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《速報解説》スマートフォンゲーム等に生じる特有の収益認識に関して業界団体よりガイドライン(案)が公表される~5つのステップに沿った論点の検討及び実際の会計処理への適用例を紹介~

《速報解説》 スマートフォンゲーム等に生じる特有の収益認識に関して 業界団体よりガイドライン(案)が公表される ~5つのステップに沿った論点の検討及び実際の会計処理への適用例を紹介~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月27日、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムは、「スマートフォンゲーム等における収益認識基準に関するガイドライン(案)」を公表し、意見募集を行っている。 これは、企業会計基準委員会の「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)に対応するために、スマートフォンゲームに特有な膨大なゲーム内アイテム等に関連する収益認識に関して、主要なパターンに応じたガイドラインを作成するものである。ただし、ガイドラインは会計処理をする際の参考であり、会員企業や外部の関係者などに対して拘束力を持つものではない。 意見募集期間は2020年2月21日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 スマートフォンゲームに特有な性質などについて述べ、契約の識別などの収益認識会計基準の5つのステップに沿って論点を検討している。 1 ステップ1(契約の識別) 現在のスマートフォンゲームは、基本無料でプレイできるものが多く 、購入=ゲームプレイ(利用)ではないことや、ゲームは無料でできても、ユーザーは、ゲーム内で使用できるキャラクターやアイテムを得るためにゲーム内通貨を購入することなどから、契約の範囲については利用規約等に基づいて決定する。 2 ステップ2(履行義務の識別) ユーザーと金銭のやりとりがあるのはゲーム内通貨が売買された時点であるが、ゲーム内通貨を販売することが履行義務なのか、ゲーム内通貨を実際にゲームでプレイするキャラクターやアイテムと交換した時点なのかなど、利用規約等に基づいて慎重に判断する。 3 ステップ3及び4(取引価格の算定及び履行義務への取引価格の配分) ステップ2(履行義務の識別)とステップ5(履行義務の充足)と整合するように判断する。 4 ステップ5(履行義務の充足) もし、履行義務がゲームのキャラクターやアイテムを提供することであれば、一時点で充足されるものとなり、一方、アイテム等を ユーザーに提供してさらにユーザーがプレイできるゲーム環境を維持することだと捉えるのであれば、ゲームプレイの期間に応じて一定の期間にわたって収益を認識するものという整理が考えられる。 5 実際の会計処理への当てはめ 履行義務の充足について、ゲーム内通貨を使用した時点、ゲーム内通貨を購入した時点、ゲーム自体の存続期間で判断する方法、アイテムベースで判断する方法などのケースを説明している。 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/05

《速報解説》 令和2年度税制改正法案が財務省HPにて公表される~連結納税制度の関連規定は削除へ~

《速報解説》 令和2年度税制改正法案が財務省HPにて公表される ~連結納税制度の関連規定は削除へ~   Profession Journal編集部   1月31日付で第201回国会(常会)の衆議院に受理され審議が開始された令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、このたび財務省ホームページ上でその内容が明らかとなった(新旧対照表は未公表)。 令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の適用や、従前の租税回避策を防止する各施策が織り込まれているが、最も大きな改正の1つが、連結納税制度の見直しとグループ通算制度の創設だろう。 今回明らかとなった法案では、連結納税義務者に関する規定並びに連結所得の金額及び連結法人税額の計算に関する規定(法人税法第1編第2章の2、第2編第1章の2)など連納関係の各規定を削除し、グループ通算制度の規定として新たに、第2編第1章第1節第11款(完全支配関係がある法人の間の損益通算及び欠損金の通算)法人税法第64条の5から第64条の14などが新設されている。ただしこれらの改正は令和4年4月1日以後開始事業年度からとされており、所要の経過措置が講じられる(附則第14条他)。 なお本法案は、別段の定めがあるものを除き、令和2年4月1日から施行される予定。 (了)

#No. 354(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2020/02/04

《速報解説》 昨年12月の監査基準・実施基準改訂を受け「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正(公開草案)が公表される

《速報解説》 昨年12月の監査基準・実施基準改訂を受け 「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正(公開草案)が公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、2019年12月6日の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 主な改正内容 主な改正内容は次のとおりである。 内部統制監査報告書の文例なども改正されている。 2 監査上の主要な検討事項関係 「監査上の主要な検討事項」に関して、財務報告に係る内部統制における開示すべき重要な不備自体は、監査基準委員会報告書 701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」における監査上の主要な検討事項として取り扱う必要は必ずしもないと記載されている(222-2項)。 ただし、当該識別された開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響を考慮して、当該不備に関連する事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した場合は、財務諸表監査の監査報告書に記載することがある(その場合、財務諸表監査の監査報告書の監査上の主要な検討事項において内部統制監査報告書の強調事項や不適正意見の根拠に参照を付すことがある)。 3 内部統制監査報告書における監査意見関係 限定付適正意見及び不適正意見の表明並びに意見不表明に関して、その内容や財務諸表監査に及ぼす影響などの記載について規定されている(274-2項、276-2項、277-2項、278-2項)。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 KAMに対応した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正(公開草案)が公表される

《速報解説》 KAMに対応した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正(公開草案)が公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。 これは、2018年7月5日の監査基準の改訂及び2019年9月3日の中間監査基準の改訂(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 監査基準委員会報告書800及び805 主な改正内容は次のとおりである。 特別目的の財務諸表に対する監査報告書の文例及び個別の財務表及び財務諸表項目等に対する監査報告書の文例も改正されている。 2 監査基準委員会報告書580 中間監査の経営者確認書の記載例に関して、経営者の責任に、継続企業の前提に基づき中間財務諸表等(中間財務諸表及び中間連結財務諸表)を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を含む旨を追加する。 経営者確認書の記載例も改正されている。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 昨年9月の改訂に関する意見書を受け、「四半期レビューに関する実務指針」 の改正(公開草案)が公表される

《速報解説》 昨年9月の改訂に関する意見書を受け、 「四半期レビューに関する実務指針」 の改正(公開草案)が公表される   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、2019年9月3日の「四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 主な改正内容 主な改正内容は次のとおりである。 四半期レビュー報告書の文例なども改正されている。 2 四半期レビュー報告書における監査人の結論関係 次のことが規定されている。   Ⅲ 適用時期等 2020年4月1日以後開始する連結会計年度又は事業年度に係る四半期連結財務諸表又は四半期財務諸表の四半期レビューから適用する。 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 会計士協会、「監査報告書の文例」の改正(公開草案)を公表~限定付適正意見とした理由の記載追加等見直しを行う~

《速報解説》 会計士協会、「監査報告書の文例」の改正(公開草案)を公表 ~限定付適正意見とした理由の記載追加等見直しを行う~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」 の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、2019年9月3日の「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。 意見募集期間は2020年3月2日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 次のとおりである。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/02/04

《速報解説》 ASBJ、会社法改正を受け「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発着手を公表

《速報解説》 ASBJ、会社法改正を受け「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準」の開発着手を公表   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月29日、企業会計基準委員会は、「基準諮問会議 テーマに関する検討」を公表し、「取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計基準の開発」が新規テーマとして提言された。 これは、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年12月11日、法律第70号)により、公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲において政令で定める日から施行することに合わせて会計基準を開発するものである。 現状では、自社株式を報酬とする場合の会計処理を包括的に定めた会計基準は存在しないため、当該報酬制度に限定したものではあるが、会計基準の開発により会計基準の一定の改善が見込まれると考えられている。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 改正会社法では、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役又は執行役に付与することができるようにするため、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行又は自己株式の処分(株式の発行等)をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしている(会社法202 条の2第1項等)。 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式を発行する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行も踏まえた規律とすべきとの指摘を踏まえ、当該株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定めることとしている(会社法445条6項)。 想定されている典型的な株式報酬の形態は、次のとおりである。 (了)

#No. 354(掲載号)
#阿部 光成
2020/01/30

《速報解説》 経産省、スピンオフ等の積極的な事業再編促進を図る「事業再編研究会」の立ち上げを公表~社外取締役等による実効的なガバナンス構築へ向け実務指針策定を目指す~

《速報解説》 経産省、スピンオフ等の積極的な事業再編促進を図る「事業再編研究会」の立ち上げを公表 ~社外取締役等による実効的なガバナンス構築へ向け実務指針策定を目指す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年1月29日、経済産業省は、「事業再編研究会」の立ち上げを公表した。 これは、日本企業のスピンオフ等による積極的な事業再編を促すため、実効的なガバナンスの仕組みを構築するための具体的な方策について検討し、実務指針を取りまとめるための研究会である。 第1回研究会は令和2年1月31日(金)に開催される。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 次の問題意識を背景としている。 そこで、今般、「事業再編研究会」を立ち上げ、経営陣、取締役会(特に社外取締役)及び投資家を通じて、ガバナンスの力が有効に発揮される仕組みを構築するための具体的な方策(ベストプラクティス)について検討し、実務指針として公表することを予定するものである。 (了)

#No. 346(掲載号)
#阿部 光成
2020/01/30

プロフェッションジャーナル No.354が公開されました!~今週のお薦め記事~

2020年1月30日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.354を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2020/01/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第67回】「租税を巡る新しい動き」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第67回】 「租税を巡る新しい動き」   税理士 山本 守之   米国の巨大IT企業が日本で稼いだ所得を低税率国にまわして節税する手法をとっており、これに対して税務当局が手を付けられない不公平が続いていましたが、ここへ来てこれが是正される動きが出てきました。 まず、広告事業を展開するグーグルが従来(2019年3月まで)日本で稼いでいた広告収入を税率の低いシンガポール(実効税率17%)で払っていた法人税について、2019年4月から日本で払うことを決めたのです。 同じくフェイスブックも今まで日本での広告収入を税率の低いアイルランド(実効税率12.5%)に計上していましたが、今年から日本で計上することに決めたのです。 企業の利益はそれが生み出された場所で課税するのが原則ですが、企業利益の源泉が「モノ」から「データ」に変わると納税地を容易に移転することができ「節税」になるとしていたのです。 「データ」(無形資産)は工場のような有形資産と違い、国境に関係なく容易に移転できるのです。データ処理をする所を恒久的施設とすれば、そこで納税することが税務上可能となるでしょう。 グーグルやフェイスブックもこれから国内(グーグルの場合は千葉県)のデータセンターを恒久的施設として日本に納税することになるでしょう。 グーグルとフェイスブックは日本のデジタル広告売上高の56%(電通調べ)を持っており、日本のインターネット広告市場は1兆4,480億円とされていますから、両社の収入が日本で計上されると、かなり大きな移動になります。 グーグルやフェイスブックが低税率国から日本へ法人税を払うという動きがあっても、なお、アップル(アプリ配信)やエアビーアンドビー(民泊)などは日本で払うべき法人税をアイルランドで払い続けているのも問題です。 それでは、グーグルとフェイスブックはなぜかなりの負担となる日本で広告収入を計上する道を選んだのでしょうか。 GAFAと呼ばれる企業は、従来次のように語っていました。「払う必要のない税金を払わないのは当然だ。問題なのは節税が可能な現在の納税制度だ。余計な金を払えば株主から訴えられる。」 企業は持続的成長をするために社会的責任に向かい合う必要があったのではないでしょうか。だとすれば、今回の両社の決断は評価すべきでしょう。 しかし、従来の課税当局の態度も反省すべきです。 税務当局が「税はそれを生み出した場所で払う」という税制の大義によって腹をくくって対応すべきだったでしょう。 デジタル時代に「恒久的施設の原則」という甘い基準で納税義務を定めているのも問題です。 米国の代表的な株価指数であるS&P500の構成企業の市場価値は次のように変化しています。 企業価値の源泉は製造業が中心であったころの「モノ」からグーグル、アップルなどのデジタル企業の無形資産(ノウハウ、顧客データ)に代わりました。 こうなると、どこで稼いだかが見えなくなってきています。知的財産権を低税率国に移すことで節税が行われるのです。 今日ではデータや知識が技術革新や経済成長の源泉になっており、無形資産の比重が増しています。 そこで物理的なモノや取引がなくても、サービス利用者の数を基準とするデジタル課税の手法が出てきたのです。 デジタル課税は所得課税に代わる税制の位置付けが必要です。 (了)

#No. 354(掲載号)
#山本 守之
2020/01/30
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