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鵜野和夫の不動産税務講座 【連載1】「贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を(上)」

鵜野和夫の不動産税務講座 【連載1】 贈与税の税率と住宅取得等資金贈与の特例 ~若い世代へ『資金』移転して経済の活性化を (上)   税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫   図表-1 贈与税の速算表 図表-2 相続税の速算表   平成25年度の税制改正で、贈与税の負担は上がったり、下がったり 図表-1 贈与税の速算表(再掲)   父母・祖父母からの贈与税率の特例が創設された   父母・祖父母等からの住宅資金の贈与の非課税という特例もあるが (了)

#No. 20(掲載号)
#鵜野 和夫
2013/05/23

租税争訟レポート 【第9回】意思能力のない被相続人による保険契約の締結と税理士の債務不履行責任(税理士損害賠償請求事件第一審判決)

租税争訟レポート【第9回】 意思能力のない被相続人による 保険契約の締結と 税理士の債務不履行責任 (税理士損害賠償請求事件第一審判決)   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝 【事案の概要】   【原告(納税者)の主張】 1 保険契約の有効性確認 保険契約締結の3日後に被相続人が死亡し、保険料が3億円と巨額であることから、課税当局が保険契約の有効性を否認する可能性があることは、専門家である被告としては当然に認識すべき事柄であって、被告が、有効性の検討を怠り、適正な税務申告をしなかったことには、債務不履行がある。 2 保険契約の有効性に関する原告の認識 保険契約は、原告の弟が相続税対策として締結したものであり、原告は被相続人の契約意思の確認にも同席していなかったため、保険契約が無効であることを認識していなかった。 3 保険契約無効の主張・不服申立 原告は、保険契約の無効を主張するメリットは少ないため契約を継続しているものであり、また、不服申立手続をしなかったのは、精神的負担等を考慮したためであり、不正を認めたものではない。 4 損害額 原告は、被告の債務不履行により、重加算税1,259万6,500円、過少申告加算税16万1,000円、延滞税262万4,700円及び相続税申告手数料200万円の合計1,738万2,200円の損害を被った。   【被告(税理士法人)の主張】 1 税理士の受任業務の範囲 税務申告の委任を受けた税理士は、委任者がもたらす情報に依拠して税務申告業務をすれば足りるのであって、情報が事実に反するものであるか否かを調査すること、課税当局が保険契約を否認する可能性を検討することは、委任業務の範囲外であった。 また、被告は、相続人らの相続税対策を受任していない。 2 保険契約の有効性 原告らは、被告に対し、被相続人の状態を秘し、保険会社が作成した支払調書を示した上、保険契約が有効である旨を説明しており、被告が、保険契約が有効に成立したものとして申告書を作成したことに義務違反はない。 3 不服申立・保険契約無効の主張 原告は、保険契約が有効であると考えるのであれば北沢税務署長に対し異議申立をすべきであり、保険契約が無効であると考えるのであれば保険代理店に対し無効を主張すべきであって、被告が責任を問われる理由はない。 4 損害額 重加算税は原告の隠ぺい行為等に対して課されるものであり、被告が責任を負う理由はない。過少申告加算税及び延滞税は被告の行為によって生じたものではなく、また、相続税申告手数料は被告の正当な対価である。よって、被告が賠償すべき損害は存在しない。   【裁判所の判断】 1 税理士の職務 税務申告の委任を受けた税理士は、申告書を作成するに際して、基本的には委任者から提供された資料や委任者からの指示説明に依拠することはもとより当然のことであるが、委任者から提供された資料が不十分であるとか、委任者の指示説明が不適切であるために、これに依拠して適正な税務申告がされないおそれがあることを認識し又は認識し得べき場合には、委任者に対して追加の資料提供や調査を指示し、不十分な点や不適切な点を是正した上で税務申告を行う義務を負うものというべきである。 2 保険契約の有効性 相続人を代表していた原告の弟は、被告に対し、保険契約に係る支払調書を示し、保険会社において原告らの保険金の受給権を確定させたことを明らかにし、保険契約締結の理由を説明している。また、国税調査官の質問に対しても、原告らは、被相続人が意思能力を欠く状態で保険契約を締結したことを認めていないから、被告が、保険契約の有効性について調査を行ったとしても、保険契約の有効性に問題があることを認識し得るような資料を入手し得たとはいえない。 3 結論 被告において、委任者である原告らから提供された資料が不十分であるとか、原告らの指示説明が不適切であるために、これに依拠して申告書を作成すると適正な税務申告がされないおそれがあることを認識し又は認識し得べきであったと認めるに足る証拠はない。よって、被告において税理士としての義務に違反したと認めることはできない。   【解説】 相続人が節税のために意思能力を欠く被相続人を契約者とする保険契約を締結し、保険会社も保険契約が有効に成立したことを認めている中、契約の成立を不審に思った税務職員が被相続人のカルテを取り寄せて、保険契約は無効であることを立証した。 そして、支払った保険料相当額の返還請求権が相続財産に含まれるとして更正処分等を行った事案で、相続人の1人である原告は、課税当局に対する異議申立や保険会社に対して保険契約の無効を求める主張を行わず、相続税の申告手続を受任した税理士法人を相手どり、債務不履行責任に基づく損害賠償請求を行った。 1億円の保険料について更正処分で課された相続税が3,700万円余りであることから、問題となった保険商品が節税目的にかなうものであったことは間違いないし、原告らが保険契約の無効を争わずに保険金を受給していることからは、金融商品としてもよくできたものだったのであろうことが推測できる。 ただ、原告としては、重加算税を含め、1,500万円余りの余分な負担を強いられたことへの憤懣やるかたなく、これを税理士にぶつけたというところであろうか。 本件では、被告となった税理士法人は、相続人らの相続税対策は受任の範囲に含まれていなかったことから、裁判所は税理士の債務不履行はないと判断したものであるが、相続税に対するコンサルティングが受任業務の範囲に入っていた場合には違った判断が出るのではないかと推察でき、保険会社との間の契約が有効に成立していても、それを無効とする課税処分が行われる可能性があることは、十分に認識しておく必要があろう。 本事案の争いからは外れるが、北沢税務署の国税調査官が、被相続人が入院していた病院からカルテを取り寄せて、当時の被相続人が「刺激をしても覚醒しない状態」であることを知り、保険契約の有効性を否認した行為は、課税の公平を実現するための税務調査とはいえ、いささかやり過ぎという気がしないでもない。 税務調査に応じて患者のカルテを提供する行為が、病院側の守秘義務違反(刑法134条)を問えるかどうかはともかく、質問検査権の行使をどこまで認めるかは難しい問題である※。 ※例えば、神奈川県保険医協会は、国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達に対する意見(パブリック・コメント)として、「カルテは質問検査権の対象となる物件には当たらない」ということを明確にするよう、求めている。   (了)

#No. 20(掲載号)
#米澤 勝
2013/05/23

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載20〕 施行日をまたぐ役務提供に関する消費税率の問題

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載20〕 施行日をまたぐ役務提供に関する 消費税率の問題   税理士 飯田 聡一郎     1 消費税における資産の譲渡等の時期 消費税法上は、資産の譲渡等の時期について、積極的には原則的な取扱いを規定しておらず、本法では16条~18条において例外的な取扱いを規定しているに過ぎない。 一方で、消費税法基本通達の第9章では、資産の譲渡等の時期についての取扱いを置いているが、その内容は、法人税及び所得税の通達と平仄を揃えているに過ぎない。 消費税の資産の譲渡等の時期については、法人税法上の益金の計上時期、あるいは所得税法上の収入すべき時期と同じタイミングになると考えればよい。その点を確認する意味で下記の通達を置いている。 そして、法人税法においても、益金の計上時期については、法人税法63条で長期割賦販売に関する規定、64条で請負工事に関する規定を置くに過ぎない。つまり、原則的な取扱いは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に委ねていると考えられる。   2 物の引渡しを要しない請負契約の資産の譲渡等の時期に関する検討 (1) 通達上の取扱い 本事例のような広告の掲載については、物の引渡しを要しない請負契約と考えられる。 そして、消費税法基本通達9-1-5に従えば、その約した役務の全部を完了した日が資産の譲渡等の時期となる。 この考え方に基づけば、全額について施行日後の資産の譲渡等に該当し、8%の税率となる。 〈原則的な取扱い〉   (2) 役務提供の開始の時点で収益の認識をしている場合 しかし、本事例のように、役務提供を開始する日に収益を計上しているというケースも実務的には多いのではないだろうか。 なぜなら、広告掲載後にキャンセルがあったとしても代替的な収入を得られないことを理由に、役務提供の開始の後は金額が減額されることがない契約内容なら、役務提供開始の時点で権利が確定していると考えられるからである。 この考え方に基づけば、全額について5%の税率で認められると考えられる。 〈継続的な取扱いを前提に役務提供の開始で認識〉   (3) 日付毎に収益を認識している場合 また、同じような取引について、時間の経過に応じて収益を計上しているケースも考えられる。つまり、1日当たりの広告掲載料を日数に応じて請求するようなケースである。 この場合にも、会計処理の継続適用を前提として、3月末までの広告掲載料については5%の税率、4月以降の税率については8%の税率として処理することも認められると考えられる。 〈継続的な取扱いを前提に日付毎の収益認識〉 消費税法基本通達9-1-5の取扱いを強制的なものと捉えれば、資産の譲渡等の時期について、選択の余地はなく、役務提供完了の時点で資産の譲渡等を認識することになる。 しかし、消費税法上は明文規定を置いていないことと、その趣旨を一般に公正妥当と認められる会計処理に従っている場合は認めるものであると解するならば、いずれの処理も認められると考えられる。   3 Q&Aによる取扱いからの考察 平成25年4月25日に、国税庁から「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(以下「Q&A」)が公表された。 その問4で、本件の事例に関する取扱いと同種の内容紹介されている。   上記のように、契約又は慣行により、対価の全部について、事業者が継続して対価を収受したときに収益を計上していれば、収益の計上が施行日前であれば旧税率でよいとするものである。 しかし、Q&Aでは「収受したときに、収益を計上している」と、収受を要件にしているようにも読める点が気になる。例えば本事例の場合で3月に請求し、4月に収受している場合では、収受前に収益を計上しているので、このQ&Aの射程に含まれるのかという点に疑問が残る。しかし、契約又慣行により請求権が生じ、継続して請求権が生じた時点で収益を計上している場合に問題になるとは考えにくい。 少なくとも、従来からの会計処理を変更していない場合には、あえて収益計上時期をずらすような実務は考えにくい。Q&A全般を通じて「継続的に」がキーワードとなっており、実務上は継続的な処理が尊重されることが予測される。 一方で、施行日の直前に会計処理を変更しているような場合には、問題になる可能性が生じる。消費税の増税とは無関係に会計処理を変更していたとしても、その意図を疑われるかもしれない、会計処理の変更については慎重さが要求されることになる。 なお、実務的なトラブルを回避する意味で、請求時点で消費税率を明確にしておくことが重要である。 経過措置には、請求する側と支払う側が同じ税率で処理できるように担保する旨の規定が置かれている。会計処理の方法により、旧税率と新税率のいずれも採用できるような場合には、税率を明確にしておくことがリスク回避に直結するだろう。 (了)

#No. 20(掲載号)
#飯田 聡一郎
2013/05/23

林總の管理会計[超]入門講座 【第3回】「間接費の考え方(その1)」

林總の 管理会計[超]入門講座 【第3回】 「間接費の考え方(その1)」   公認会計士 林 總   (了)

#No. 20(掲載号)
#林 總
2013/05/23

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第7回】退職給付会計④「確定拠出制度(中小企業退職金共済制度)」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第7回】 退職給付会計④ 「確定拠出制度 (中小企業退職金共済制度)」   仰星監査法人 公認会計士 西田 友洋   〈事例による解説〉 確定拠出年金に要拠出額500を掛金として拠出しています。 〈会計処理〉 〈会計処理の解説〉 確定給付型の場合、将来の金利の変動や年金資産の運用リスク等を会社が負担します。そのため、会社が拠出した掛金以外でも将来、負担が増加する可能性があります。その負担の増加を認識するために「退職給付引当金」を計上する必要があります。 他方、確定拠出型は、会社が制度に対して拠出した掛金が従業員の個人ごとに明確に区分され、従業員個人が自己責任により運用指示を行い、掛金と運用成績により、将来の退職給付の額が決まる制度です。 そのため、確定拠出型の場合、将来の金利の変動や年金資産の運用リスク等は会社が負担せず、従業員が負担することになります。つまり、会社の負担は掛金の拠出額のみとなります。 したがって、会計処理は、当期に負担する要拠出額を費用処理するのみとなります(退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書三3(2))。なお、要拠出額のうち、当期において未払いがある場合には、その分を未払金として計上することになります。 また、従業員に退職金等を支払っても、会社が負担する費用は掛金のみであるため、会計処理は不要です。 なお、確定拠出年金と似たような制度として、「中小企業退職金共済制度」というものがあります。これも会社は掛金のみを拠出するだけで、追加で拠出が求められるわけではありませんので、確定拠出年金と同様に、要拠出額を費用処理するのみとなります。 (了)  ※6月はリース会計を取り上げます。

#No. 20(掲載号)
#西田 友洋
2013/05/23

税効果会計を学ぶ 【第10回】「取締役会等の承認を得た経営計画等及び会社分類(例示区分)の見直し」

-お知らせ- 適用指針等を織り込んだ最新版の『税効果会計を学ぶ』が好評連載中です。   税効果会計を学ぶ 【第10回】 「取締役会等の承認を得た経営計画等 及び会社分類(例示区分)の見直し」   公認会計士 阿部 光成   今回は、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号。以下「監査委員会報告第66号」という)を適用する際の留意点について解説を行う。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅰ 取締役会等の承認を得た経営計画等 1 経営計画等 監査委員会報告第66号は、収益力に基づく課税所得の十分性を根拠に繰延税金資産を計上する場合は、会社によって将来の業績予測が作成されていなければならないと規定している(監査委員会報告第66号5(3))。 将来の業績予測は、事業計画や経営計画又は予算編成の一部等その呼称にかかわらず、原則として、取締役会や常務会等(以下「取締役会等」という)の承認を得たものであることが必要であるとされている。 ただし、取締役会等の承認を得た経営計画等だからといって、ただちにそれが収益力に基づく課税所得の十分性の根拠となるわけではないことに注意が必要である。 例えば、従来、損失を計上していた会社において、社員に奮起を促すために、高い利益目標を掲げ、右肩上がりの経営計画等を策定することが考えられる。経営者としては高い利益目標を掲げ、社員に奮起を促すこと自体はおかしなことではない。 しかしながら、当該経営計画等が、過年度の実績のトレンドと比較して乖離しており、あまりにも楽観的である場合には、よほど積極的な根拠が示されない限り、その実現可能性に問題があるものと思われる。 取締役会等の承認を得た経営計画等であったとしても、その実現可能性を考慮し、一定のストレスをかけるなどをして、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の収益力に基づく課税所得の十分性に用いることが考えられる。 監査委員会報告第66号でも、取締役会等の承認を得たものであっても、会社の現状の収益力等を勘案し、明らかに合理性を欠く業績予測であると認められる場合には、適宜その修正を行った上で課税所得を見積もる必要があることに留意すると規定している(監査委員会報告第66号5(3))。 2 経営計画等の見直し 前述のとおり、収益力に基づく課税所得の十分性を検討する際には、取締役会等の承認を得た経営計画等がポイントとなる。 年度決算においては、第3四半期までの実績が明らかになっているので、そのトレンドも踏まえ、従来の経営計画等と実績についての分析を行い、従来のトレンドが今後も継続するかどうか、また、経営計画等と実績との乖離が大きい場合には、その理由はどのようなものかなどを調査し、必要に応じて、新たな経営計画等に反映し、取締役会等の承認を得ることになると考えられる。 3 5年以内のより短い期間 将来の課税所得の合理的な見積可能期間(おおむね5年)は、個々の会社の業績予測期間、業績予測能力、会社の置かれている経営環境等を勘案した結果、5年以内のより短い期間となる場合がある。 その場合には、この短い期間を合理的な見積可能期間とする必要があることに留意する(監査委員会報告第66号5(3))。   Ⅱ 会社分類(例示区分)の見直し 繰延税金資産の回収可能性の検討に当たっては、第3四半期までの実績及び今後の経営計画等を慎重に検討の上、会社分類等の妥当性について検討を行うことが考えられる。 会社分類(例示区分)の判断に際しては、以下の点に留意することが必要と考えられる。 1 会社分類(例示区分)①について 会社分類(例示区分)①の会社等とは、「期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社等」である。 ここでは、将来減算一時差異を十分に上回る課税所得が毎期計上されていることが必要である。単に課税所得が将来減算一時差異を上回っているだけでなく、「十分に」上回る課税所得が毎期計上されていること、という点に注意が必要である。 2 会社分類(例示区分)②について 会社分類(例示区分)②の会社等とは、「業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等」である。 監査委員会報告第66号では、過去の業績が安定している会社等を、「当期及び過去(おおむね3年以上)連続してある程度の経常的な利益を計上しているような会社」と規定している。 「過去の業績が安定しているかどうか」については判断が必要になると解されるが、会社によっては、わずかな利益額であるものの、トレンドとしては安定的であるケースも考えられる。 監査委員会報告第66号は、将来年度の会社の収益力を客観的に判断することは実務上困難な場合が多いことから、会社の過去の業績等の状況を主たる判断基準として、将来年度の課税所得の見積額による繰延税金資産の回収可能性を判断する場合の指針を示している(監査委員会報告第66号5)。 繰延税金資産の回収可能性は将来年度の会社の収益力に依存するものであり、会社の基礎収益力等を的確に把握することがポイントと解される。 このため、単に利益額が安定しているかどうかをもって安易に会社分類(例示区分)②に該当すると判断するのではなく、「当期及び過去(おおむね3年以上)連続してある程度の経常的な利益を計上している」ことについて適切に判断する必要があると考えられる。 3 会社分類(例示区分)④但書について 会社分類(例示区分)④の会社等とは、「重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社等」をいう。 監査委員会報告第66号では、会社分類(例示区分)④の但書において、「例えば、事業のリストラクチャリングや法令等の改正などによる非経常的な特別の原因により発生したものであり、それを除けば課税所得を毎期計上している会社の場合には、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)内の課税所得の見積額を限度」として繰延税金資産は回収可能性があると判断できると規定されている。 「非経常的な特別原因」とは、リストラクチャリングや法令等の改正などが想定されているので、通常の事業活動を行っているときに潜在的に常時存在する事象、すなわち、景気の悪化、株価の下落、取引先の破綻のみでは非経常的な特別の原因には該当しないと解される。 (了)

#No. 20(掲載号)
#阿部 光成
2013/05/23

残業代の適正な計算方法 【第4回】「残業単価の考え方」

残業代の適正な計算方法 【第4回】 「残業単価の考え方」   社会保険労務士 井下 英誉   1 はじめに 本連載の第1回で、下記のように、残業代を正しく計算するためには「残業時間」と「残業単価」を正しく算出しなければならないことをお伝えした。 そのうち、「残業時間」の算出については、第1回から第3回までで取り上げたので、今回は「残業単価」について解説する。   2 残業単価の算定基礎賃金 残業単価(残業1時間当たりの時間外割増単価)は、「時間単価×割増率」で算出されるが、まずは時間単価を算出する際に、何を算定基礎賃金に含めるかを正しく理解する必要がある。 この算定基礎賃金については労働基準法による規制があり、使用者の裁量で残業単価を決定することはできない。 具体的には、算定基礎賃金から除外できるのは、以下の賃金だけである。 しかし、手当の名称が上記に該当していても、下表のとおり、その性格によっては算定基礎賃金から除外できない場合があるので、注意が必要である。   3 時間単価の算出方法 算定基礎賃金を正しく把握できたら、次に「時間単価」を算出することになる。 時間給のように賃金が時間で決まっている場合は、そのままの金額が時間単価となるが、賃金の支払形態ごとに、以下のとおり算出方法が異なる。 ① 日給の場合 日給額を1日の所定労働時間で除して、時間単価を計算する。 ② 月給の場合 月給額を月の所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年間における月平均所定労働時間数)で除して、時間単価を計算する。 ③ 週給の場合 週給額÷週所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合は、「週給額÷4週間における1週平均所定労働時間数」) ④ 請負給の場合(出来高払制その他請負制による場合) 賃金算定期間(賃金締切日がある場合には賃金締切期間)における賃金総額÷賃金算定期間における総労働時間数   4 割増率の考え方 正しい残業単価を算出するためには、「割増率」の理解も重要である。 労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させた場合(変形労働時間制の場合は第3回で解説した時間外労働に該当した場合)には、2割5分増の割増賃金を支払うことが義務付けられている。 ここでは、上記の時間単価の算出方法で解説した月給の場合の例を再度取り上げて、割増率と残業単価の関係を解説する。 なお、平成22年4月1日付の労働基準法の改正により、中小事業主(下表参照)を除いて、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、5割以上とすることが義務付けられている。 《猶予される中小事業主》 (了)

#No. 20(掲載号)
#井下 英誉
2013/05/23

〔時系列でみる〕出産・子を養育する社員への対応と運営のヒント 【第4回】「産後8週間経過後の対応(1)」―育児休業・保険給付―

〔時系列でみる〕 出産・子を養育する社員への 対応と運営のヒント 【第4回】 「産後8週間経過後の対応(1)」 ―育児休業・保険給付―   社会保険労務士 佐藤 信   1 はじめに 今回は、子が生まれた後の育児休業や休業中の保険給付について触れる。 現在の育児休業の動向について見てみると、取得率は以下の通りである(参考「平成23年度雇用均等基本調査」より)。 男女共に取得率は上昇しているが、男性については過去最高を記録したものの依然として低い状況が続いている。 当連載の第1回冒頭に触れた通り、今後の人材確保や優秀な人材活用のための経営戦略の一環として、仕事と家庭の両立支援策に取り組んでいきたい。 会社の規模・事業の種類によっては、事業運営や代替要員の確保等の面で育児休業の取得率を高めていくことが困難であることも十分に考えられるが、両立支援策として会社が講ずべきものには「育児休業」だけではなく、次回掲載予定の「短時間勤務」や「時差出勤」、「時間外労働の制限」「深夜業の制限」など複数のものがある。 法律上、会社に義務付けられているものについて従業員から申出があったときに拒むことはできないが、会社の現状について理解を得て、導入可能なものから取り入れていくことも両立支援に向けての第一歩といえるであろう。   2 育児休業 (1) 育児休業期間 育児・介護休業法に定められた育児休業期間は、次の通りである。 (2) 取得手続 原則として1ヶ月前(1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、2週間前)までに、書面等により事業主に申し出る。 (3) 労使協定による育休対象労働者の制限 会社は、原則として育児休業の申出を拒むことができないが、労使協定を締結しているときは、次のいずれかに該当する従業員からの育休申出を拒むことができる。   2 育児休業中の給付(雇用保険) (1) 要件 育児・介護休業法における育児休業中は、雇用保険より「育児休業給付金」が支給される。 要件として、休業開始前の被保険者期間の長さや休業中の賃金支払い状況等が問われる。 (2) 支給額 原則として、育児休業開始前の賃金月額の50%が支給される。 休業中に賃金を受けているときは、給付の減額が行われることにも注意を要する。 減額は、休業開始時の賃金と休業中の賃金を比較し、次のように行われる。   3 育児休業中の保険料 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除される(被保険者分及び事業主分のいずれも徴収なし)。 なお、女性の場合の「育児休業期間」とは、労働基準法により就業制限される産後8週間経過後のことを指す。 従来、産前6週間及び産後8週間の休業期間の保険料は免除されていなかったが、法改正により、平成26年4月からは育児休業期間中と同様に免除の対象となる。 雇用保険料については賃金額に一定の保険料率を乗じて算定することとなるため、休業中に賃金の支払いがなければ保険料の徴収は行われず、賃金の支払いがあるときはその賃金額に応じた保険料が徴収されることとなる。   4 不利益変更の禁止 妊娠や出産、育児休業等を理由にした不利益な取扱いは禁止されているため、申出があったときの対応には注意を要する。 第2回でも触れたが、不利益な取扱いの例としては、次のようなものがある。   5 おわりに 会社規模によっては従業員数等の問題から、育児休業の申出には応じにくい会社もあると思われるが、まずは会社側が制度を理解し、従業員の理解を得て、可能なもの(例:育児休業ではなく、短時間勤務等により一部を働いてもらう等)から実施していくこと、育児休業対象者以外の周囲の従業員の協力を得られるような制度(例:社内体制の変更のほか、育休サポートにより負荷が増す期間中の給与加算といった待遇面での変更もその一つといえる)を検討していくとよいであろう。 次回は、短時間勤務制度など仕事と育児を両立する従業員に対し、会社が実施する事項について触れる。 (了)

#No. 20(掲載号)
#佐藤 信
2013/05/23

民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第2回】「保証人保護(2)」

民法改正(中間試案) ─ここが気になる!─ 【第2回】 「保証人保護(2)」   弁護士 中西 和幸   1 個人保証を有効とする場合の保証人の保護 前回に説明した個人保証の制限については、導入されるかどうか、まだ不明である。しかし、過去の保証人トラブルの原因においては、主債務者が保証人に虚偽の説明をしたり、保証人が保証債務について誤解をしていることがあったり、また、主債務の状況を知らずに保証人となって想像以上の過大な保証債務を負うことなどがよく見られた。 そこで、保証人が保証債務を負うにあたって保証制度やそのリスクを正確に理解できるよう、債権者に説明義務及び情報提供義務を課すことが検討されている。   2 説明義務について (1) 契約前の説明義務 本改正案における説明義務は、事業者である債権者が個人を保証人とする保証契約を締結しようとする場合に、 を説明しなければならないとされる。そして、これを怠った場合、保証人が保証契約を取り消すことができるという考え方を取り上げている。 このうち、ア~ウについては、説明義務を課しても問題にはならないであろう。むしろ、債務者が融資を受けたいあまり保証人に対して虚偽あるいは誤解を招くような説明を行っている可能性があることから、債権者自らが正確に説明する必要がある事項といえよう。 これに対し、エについては、債権者が知らない事情があることや、債務者の企業秘密が含まれれば、これが拡散することで債務者が信用を喪失する可能性があるという問題が含まれている。しかし、そもそも、債務者の信用が悪化しているからこそ融資を受けるためには保証人が必要であるし、自らの信用状況を保証人に秘している一方、主債務者は融資を受けられたということが果たして公正・公平といえるかどうか疑問である。 また、保証人としては、債務者の信用状況を知ってこそ保証債務の額や条件等を正確に検討できるのであるし、そもそも、過去には、保証人が債務者の信用状況を正確に理解していなかったり虚偽の事実を告げられていたことが保証人トラブルの原因ともなっていたことからすると、信用状況の説明義務はそれなりに合理的と考えられる。 もっとも、債務者の信用状況に関する具体的な内容についてはさらに検討が必要であるとして、[信用状況]とブラケットで囲まれているので、その内容次第で、この規定の実効性が左右されることになろう。 (2)  契約後の情報提供義務 事業者である債権者が、個人を保証人とする保証契約を締結した場合には、保証人に対し、 とされている。 これらは、いずれも、契約後に保証人が自らの負担を最小限にできるよう、アは保証人が債権者に照会をした場合の情報提供義務であり、イは保証人からの照会を待つまでもなく債権者が行う、保証人が債務を履行するか否かを選択する必要がある旨の情報提供である。 これらの情報提供は、保証人が保証債務を履行しなければならない時期に速やかに履行することで、過剰な遅延損害金の負担を回避できるようにすることを主眼とするものである。そのため、債権者が違反した場合のペナルティは、義務を怠っている間に発生した遅延損害金について保証人に請求できない、というものである。 通常の債権回収時は元本すら満足に回収できないことが多いことからすると、このペナルティ自身は、債権者にとってさほど重いとは思われない。また、保証人にとっても、長期にわたり不履行が放置されていたという事情でもない限り、元本負担と比較するとあまりメリットを感じないのではなかろうか。 むしろ、この改正については、債務不履行に至る前に保証人が債務者の再起に向けたアドバイスや様々な協力をする契機となることが重要と考えられる。主債務者としては経済的苦境に陥った場合に保証人に正直に説明しにくいであろうし、また、保証人が主債務者の有形無形の援助をすることで主債務者が苦境を脱することもあり得ることから、主債務者と保証人の間を取り持つ意味でも、この契約後の情報提供義務は重要といえよう。すなわち、本条項の法的効果にはあまり意義を感じないが、主債務者と保証人の連携を密接にする契機となるという機能は評価に値するといえる。   3 その他の方策 (1) 裁判所による保証債務の減免 中間試案によれば、裁判所は、主たる債務の内容、保証契約の締結に至る経緯やその後の経過、保証期間、保証人の支払能力その他一切の事情を考慮して、保証債務の額を減免することができるようにすることについて引き続き検討するとされている。 これは、保証債務が親族関係や友人関係、取引上の関係等に基づいて行われる場合は保証自体を拒むことが容易でないことから、保証債務履行請求訴訟において、裁判所が保証人に支払いを求める判決を下す場合に、一定の金額を減免できるとするものである。 この裁判所による減免については、特段、金額等について定めがあるわけではなく、裁判所の裁量により決められるものである。 こうした裁判所による減免については、確かに保証人保護としては機能するであろう。しかし、債権者にとっては、裁判所の裁量ほど予測しにくいものはない。 実際、融資審査の際に、例えば、「通常であれば融資できないところ、この保証人の*****があることから、融資可能と判断する。」という意思決定を行うところ、「・・・融資可能と判断する。但し、保証人の債務が一定額に減免される可能性があることから、融資額は****円とする。」と、融資額を抑制する方向に働きかねない。 このように一定の融資額が算定できればよいが、予測不能であるとして、保証人を付けても債権者としては融資できない、という判断もあり得るところである。 このように、保証人を保護すればするほど、債権者が融資を行いにくくなるという相反関係があるので、その調整は容易ではないと思われる。 (2) 保証債務履行請求の制限 こちらは、(1)と異なり、裁判所が裁量により請求認容額を減額するのではない。そもそも、保証契約を締結した当時における保証債務の内容がその当時における保証人の財産・収入に照らして過大であったときは、債権者は原則として、保証人に対し、保証債務の[過大な部分の]履行を請求することができないものとして、債権者の権利行使を制限するものである。 この考え方は、保証人の資力に応じた保証債務額とすることが妥当である(比例原則)という考え方に基づくものである。しかし、「過大な部分」のみ請求ができないとするか、あるいは、保証債務全体の履行請求が認められないかについて議論がある状況である。 この点についても、裁判所による減免と同様、予測可能性がなく、債権者が融資に消極的となる要因となりそうである。   4 まとめ 貸金と保証人のトラブルについては古くから問題とされており、今回の民法改正において、個人保証そのものを禁止してしまおうという考え方と、個人による保証制度自身は存続させつつ保証人を一定の範囲で保護しようという考え方と二通り提示されているようである。民法改正案では、そのどちらが採用されるか現段階では不明である。 そもそも、保証人と主債務者の利益相反関係や、保証債務の非合理性、情誼性など、保証制度には元々トラブルの原因が潜んでいるといえよう。こうした民法改正が行われたとしても、果たして保証人のトラブルがなくなるかどうかというと、なくならないのではないかと思う。 また、個人による連帯保証を全く禁じてしまったり、事後に保証人を救済する仕組みを設けると、債権者としては債権保全が図れないから、また予測可能性に欠けるからということで、融資に消極的になりかねない。そうすると、事業者や住宅購入者などの資金需要者としては資金調達が容易でなくなってしまい、各種ビジネスにとってマイナスとなることも予想される。 どちらの制度を採用しても、プラスとマイナスがある、そんな改正が難しい制度が保証制度といえよう。 (了)

#No. 20(掲載号)
#中西 和幸
2013/05/23

NPO法人 “AtoZ” 【第8回】「NPO法人の税務③」~消費税~

NPO法人 “AtoZ” 【第8回】 「NPO法人の税務③」 ~消費税~   税理士 岩田 聡子   1 NPO法人と消費税 収益事業を行っていないNPO法人であっても、消費税は課税される。 消費税は、NPO法人が国内において事業として対価を得て行った資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対して課されるものであるため、非営利事業であっても、この要件に該当する場合には、NPO法人は、受け取る対価に対して消費税を預かり、これを国に納付しなければならない。 ただし、輸出取引等に該当する場合には、免税取引として消費税が免税に、非課税取引に該当する場合には、消費税が非課税になる(消法7①、6①)。 輸出取引等とは、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け等であり、非課税取引とは、土地の譲渡、貸付け、社会保険医療、介護サービスの提供、一定の社会福祉事業等である。 福祉を中心に活動するNPO法人にとっては、非課税取引に該当する事業も多いことと思われるが、例えば、介護サービスのうち、利用者の希望による特別な居室の提供や送迎等、非課税取引に該当しない事業もあるので注意が必要である。 また、NPO法人が受け取る寄附金、補助金等は、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に該当しないものであれば、課税取引には該当しないが、消費税の計算については、後述の特例計算が必要となる。   2 免税事業者 その課税期間の基準期間における課税売上高又は特定期間の課税売上高(給与支払額の合計額でも可能)が1,000万円以下の事業者は、免税事業者として、その課税期間の消費税が免除される(消法9①、9の2①③)。 基準期間とは、その事業年度の前々事業年度、特定期間とはその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう(消法2①十四、9の2②)。 設立して1年目に税務署へ相談に行った際には「消費税も申告しなくてよい」と言われても、事業を継続している間に課税売上が1,000万円を超えてしまうことがある。 当初免税事業者であっても、3年目以降は課税事業者になる可能性があることは常に念頭に置かなくてはならない。 気付かずに申告をしないでいると、最悪、課税事業者となった期間を5年間さかのぼって申告をしなければならないこともある。 法人税と同様、消費税も毎年、課税事業者に該当していないか、確認する必要がある。   3 原則課税・簡易課税 消費税は売上に対して預かった消費税から、仕入れに対して支払った消費税を差し引いて、差額を納付する。これが原則課税である。 この他、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者には、簡易課税制度を選択することが認められている。 簡易課税制度とは、課税売上に業種により定められたみなし仕入率(50%~90%)を乗じて計算した金額を預かった消費税額から差し引いて差額を納付する方法である(消法37①)。 基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は、消費税の計算方法について原則課税か簡易課税かを選択することができる。   4 国等に対する消費税の特例 原則課税で消費税を計算する場合、NPO法人は国等に対する消費税の特例により税額を計算しなければならないことがある。 つまり、NPO法人が「特定収入」を有する場合である。 特定収入とは、対価性のない(資産の譲渡等に該当しない)収入で、補助金、交付金、寄附金等がこれに該当する(消法60④、消令75①)。 特定収入を有し、かつ、特定収入割合※が5%を超える場合には、課税仕入れはすべて課税売上に対応するものではなく、消費税の課税対象ではない特定収入に対応するものもあるという考えに基づき、その特定収入に対応する部分は、課税売上から差し引く消費税から除外しようとするものである。 NPO法人の消費税の計算方法は、この特例によらなければならないことも多いと思うので、通常の原則課税で計算している場合には、この特例の適用はないのか、必ず確認することが必要である。 (了)

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#岩田 聡子
2013/05/23
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