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《速報解説》 『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)

《速報解説》 『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の 一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報) ミレニア綜合会計事務所 代表税理士 甲田 義典 国税庁は、平成24年度税制改正の施行に伴い、平成24年6月27日において相続税法の特例関係の法令解釈通達(「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)、以下「本通達」という)により、所要の整備を行ったところである。 その後、国税庁は、平成24年9月28日に本通達に係るあらまし(以下、「あらまし」という)を公表した。 あらましの主な内容は、以下のとおりである。 (了)  【参考】国税庁ホームページ ・「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
#甲田 義典
2012/10/11

《速報解説》 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について

《速報解説》 「資産課税関係の申請、 届出等の様式の制定について」 の一部改正について 税理士法人ネクスト 公認会計士・税理士 根岸 二良 資産課税関係の税務申告書等の様式は、国税庁長官名で個別通達「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(以下、「様式制定個別通達」という)として公表されている(国税庁ホームページの相続税関係の個別通達で閲覧可能)。 平成24年度税制改正等に伴い、所要の整備を図るため、平成24年6月28日付けで国税庁長官名にて「「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について」(以下、「平成24年6月改正」という)が公表されている。 本稿では平成24年6月改正に関し、そのポイントについて解説を行う。 平成24年6月改正では、相続税関係(第2)、贈与税関係(第3)、納税猶予関係(第8)、租税特別措置法40条の規定による承認申請関係(第9)、更正の請求関係(第10)の様式について改正が行われている(括弧内は様式制定個別通達の項目番号を示している)。改正の詳細は、平成24年6月改正として公表されている新旧対照表で確認することができる。 ここでは改正の重要ポイントのみ解説を行うこととするが、重要なポイントは以下の3点である。 ① 山林についての相続税の納税猶予の創設 平成24年度税制改正で、山林について一定の条件のもとで相続税の納税猶予が認められる制度が創設された(措置法70の6の4)。この制度の適用を受けるためには、相続税の申告書を申告期限内に提出し、当該申告書にこの制度の適用を受けようとする旨を記載し、一定の書類を添付する必要がある。 添付書類の一部として、「山林納税猶予税額の計算書(第8の3表)」(第2 相続税関係:様式番号13-5)、「山林についての納税猶予の特例の適用を受ける特例山林及び特例施業対象山林の明細書(第8の3表の付表)」(第2 相続税関係:様式番号13-6)が、平成24年6月改正で追加された。 ② 贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例の創設 平成24年度税制改正で、農地等に係る贈与税の納税猶予について特定貸付けの特例が創設された(措置法70の4の2)。なお、農地等に係る相続税の納税猶予については特定貸付けの特例が既に制度化されている(措置法70の6の2)。農地等に係る贈与税の納税猶予について、特定貸付けの特例を適用するためには、特定貸付けを行った日から2ヶ月以内に特定貸付けを行っている旨の届出書を納税地の所轄税務署長へ届出を行う必要がある。 その届出書について、平成24年6月改正で「贈与税の納税猶予の特定貸付けに関する届出書」(第8 納税猶予関係:様式番号83-16-1)が追加された。 ③ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の改正 平成23年度税制改正で、贈与税・相続税の納税猶予制度を適用する認定会社等が外国子会社の株式等を有する場合、その納税猶予額は外国会社の株式等を有していなかったものとして計算することとされた。 贈与時に納税猶予の適用を受け、その贈与者が死亡した場合、相続税の納税猶予額の計算(措置法70の7の4)について、平成24年6月改正で新しく様式「認定相続承継会社等が外国会社等の株式等を有する場合の納税猶予税額算出の基となる特例相続非上場株式等の価額の計算書」(第8 納税猶予関係:様式番号105)が追加された。 (了) 【参考】国税庁ホームページ ・「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ・「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について(法令解釈通達)」 【参考】拙著『知っておきたい やっておきたい 相続のキホンと対策』清文社(2012年)

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
#根岸 二良
2012/10/10

「一体改革」を総括する

「一体改革」を総括する              一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部長 阿部 泰久 「社会保障・税一体改革」は、民主・自民・公明の3党協議による大幅な修正を経て、8月10日に関係8法案が成立、8月22日に公布された。国・地方合わせた消費税率を2014年4月から8%、2015年10月から10%に引き上げることで、社会保障の安定財源を確保し、財政再建への第一歩を踏み出すことができた意義は極めて大きい。 一方で社会保障は、子育て支援、被用者年金制度の一部が大幅な修正のうえで実現したものの、公的年金、医療、介護、少子化対策の抜本改革は結論を先送りされ、「社会保障制度改革国民会議」を設置し、施行後1年以内に検討することとされている。ここで、すでに「社会保障・税一体改革」ではなくなってしまっているが、税制だけを見ても多くの課題が残されている。 〈低所得者対策〉 何よりも、消費税率引上げに伴う低所得者対策として、「複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下、改正消費税法)7条1号ロ)」こととなった。少なくとも10%を超える段階までは単一税率でというのが政府当初案のスタンスであったが、3党協議の中では8%引上げ時から軽減税率導入との主張もあった。仮に軽減税率の対象をEU諸国並みにするならば、消費の4割程度が軽減税率対象となる。これを5%にとどめるならば、8%一律で得られる税収を3兆円程度下回ることとなり、当座の社会保障財源も確保し難くなる。百歩譲っても、複数税率は10%の段階での議論とすべきである。 一方で、政府当初案で本命とされていた給付付き税額控除は、その前提となるマイナンバー法が未成立である。仮に年内に成立できなければ、2015年1月1日はもとより2015年10月の消費税率10%引上げ時においてもマイナンバー制度の本格稼働は困難であり、複数税率導入か「簡素な給付措置」の延長が現実的な選択肢となってこよう。 〈消費税率引上げに伴う転嫁・表示対策〉 さらに、消費税率引上げ時における転嫁対策・表示の問題も大きな課題である。転嫁対策については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延防止法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずること(改正消費税法7条1号ホ(6)」とされ、消費税導入時に採られた中小企業に限定しての価格転嫁カルテルの容認に加え、下請法の特例措置も予定されている。 しかし、表示については「事業者間取引、相対取引等におけるその表示の在り方を含め、引き続き、実態を踏まえつつ、様々な角度から検討する(改正消費税法7条1号ヘ)」とされるのみで方向は示されていない。なお、対消費者取引では現行の総額表示方式が定着しており、これを変更することには大きな抵抗があろう。 〈消費税率引上げに伴う他税目との調整〉 消費税率引上げに際して、他の税目との調整も一筋縄ではいかない難問である。 車体課税については、3党合意において消費税率8%への引上げ時までに自動者取得税、自動車重量税の「抜本的見直し」について結論を得るとされているが、一方で「安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策をいう。)の観点から、見直しを行う(改正消費税法7条1号カ)」ともされている。 自動者取得税(都道府県税、24年度税収見込み2,068億円)については、取得価額に対して5%(普通乗用車)、3%(軽自動車・営業車)であり、まさに消費税との二重課税であることから廃止の方向で議論が進むと思われるが、自動車重量税(国税、24年度税収見込み7,032億円)については、24年度改正における環境対策としての軽減措置の延長・拡充に止まるのではないか。 また、タックス・オン・タックスが指摘されている酒税、たばこ税、石油関係諸税については、「個別間接税を含む価格に消費税が課されることが国際的に共通する原則である(改正消費税法7条1号ヌ)」とされており、手つかずに終わる可能性が高い。むしろ燃料課税については、24年度改正で決定された石油石炭税の段階的増税の再検討が課題となろう。 最大の問題は、住宅関連税制である。住宅の取得については、「一時の税負担の増加による影響を平準化し、及び緩和する観点から、住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する(改正消費税法7条1号チ)」とされ、さらに3党合意では、消費税率8%、10%への引上げ時に「それぞれ十分な対策を実施する」とされている。不動産取得税、登録免許税、固定資産税等では負担増分を解消することはできず、関係業界からは消費税率引上げ分についての還付も要望されているが、住宅取得促進税制(ローン税額控除)の大幅な拡充での対応が現実策ではないか。 〈所得税・個人住民税〉 所得税の最高税率引上げ、及び相続税増税等の資産課税の見直しは政府当初案(4条~6条)から削除され、平成25年度税制改正での再検討となった。 しかし3党協議においても、政府案をはさんで、そもそも増税に消極的な自民党と、政府案以上の増税を求める公明党の主張が乖離しており、どのような決着になるのかは予断を許さない。消費税率引上げの政治的環境整備として、所得税・相続税の強化はやむを得ない面もあるが、活力の維持と社会的公正のバランス論でようやくまとめられた政府案を、さらに増税の方向に進めるならば疑問は残る。 〈法人税・地方法人税〉 法人税については、「平成27年度以降において、雇用及び国内投資の拡大の観点から、実効税率の引下げの効果及び主要国との競争上の諸条件等を検証しつつ、その在り方について検討すること(改正消費税法7条3号)とされているにすぎないが、法人税実効税率の引下げとの関係では、地方法人特別税の扱いが重要な課題である。 税制抜本改革までの暫定措置として創設された経緯からも消費税8%への引上げまでに決着すべき問題であるが、都道府県の間でも東京都等と他府県とでは主張が大きく隔たっている状況にある。そもそも偏在性の少ない代替財源として地方消費税の拡充があり、地方法人特別税は廃止されて当然であるが、財源をどのように補填するかが大問題である。総務省では、法人事業税の外形標準部分の拡充等も検討課題としているが、それでは法人税負担の軽減にならないばかりか、中小法人にまで対象を拡充するとなれば政治的にも困難であろう。法人課税の枠内で代替財源を検討すること自体に無理があり、他の地方税目、さらには地方交付税を含めた国・地方間の財政調整まで射程を拡げて検討すべきと考える。 〈社会保障制度の安定財源確保=財政健全化〉 このほかにも残された課題は数多くあるが、最大の課題は、消費税率を10%に引き上げただけでは、社会保障の安定財源としても不十分であり、財政再建の目途も立たないことである。 政府の財政健全化目標である2020年度に国・地方財政の基礎的収支(プライマリー・バランス)の黒字化を達成するには、なお16.6兆円(GDP比3%分)が不足するとされている。これを解消するにはさらなる消費税率の引上げが必要であるが、2015年の10%までの引上げがようやく決められた段階であり、「近いうち」に行われるはずの解散・総選挙も見据えて、その先の議論を行う環境は整えていく必要がある。 (了)

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#阿部 泰久
2012/10/09

《速報解説》 企業内容等の開示に関する内閣府令等(臨時報告書及び外国会社が提出する有価証券届出書等)の改正ポイント

《速報解説》 企業内容等の開示に関する内閣府令等 (臨時報告書及び外国会社が提出する有価証券届出書等) の改正ポイント 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ 改正された内閣府令等 平成24年9月28日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令64号)が公布された。 次の内閣府令等が改正されている。 Ⅱ 主な改正内容等 1 臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化 臨時報告書の提出事由に、①提出会社による子会社取得が行われるケース(開示府令19条2項8号の2)と、②連結子会社による子会社取得が行われるケース(開示府令19条2項16号の2)が新設されている。 これは、売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘に対応するものである。 開示府令19条2項8号の2(上記①のケース)は、提出会社による子会社取得が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であって、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(「近接取得」という)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の15%以上に相当する額であるときに、次に掲げる事項を開示することについて規定している。 子会社取得とは、子会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(金融商品取引法27条の3第1項に規定する公開買付けによるものを除く)により、当該会社を子会社とすることである。また、対価の額は、子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額である。 「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)では、開示府令に対応して、開示府令19条2項8号の2に規定する「子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額」には、株式又は持分の売買代金、子会社取得にあたって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれることに留意すると規定している(企業内容等開示ガイドライン24の5‐22‐2)。 また、開示府令19条2項8号の2及び16号の2に規定する「当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが当該機関により決定された」子会社取得とは、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当することに留意すると規定している(企業内容等開示ガイドライン24の5‐22‐3)。 連結子会社による子会社取得が行われるケース(上記②のケース)については、開示府令19条2項16号の2に規定されている。 2 外国会社が提出する有価証券届出書の記載内容等の見直し (1)外国会社が提出する有価証券届出書に記載する財務書類の年数の柔軟化 外国会社が提出する有価証券届出書について、最近5事業年度分の財務書類(最近2事業年度分は公認会計士の監査を受けたもの)の記載に代えて、発行者が当該届出書を提出する日前に届出書又は有価証券報告書を提出している者でない場合には、発行者の選択により最近3年間の財務計算に関する書類であって、公認会計士又は監査法人に相当する者により監査証明に相当すると認められる証明を受けているもののみを掲げることができる。 (2)発行登録制度におけるプログラム・アマウント方式(発行残高の上限の記載)の柔軟化 プログラム・アマウント方式により発行登録を行う場合、発行予定期間に係る発行残高の上限の記載にあたり、過去の募集により発行された社債の発行予定期間中の償還予定額の記載を可能とする。 Ⅲ 適用時期 平成24年10月1日から施行する(経過措置に注意)。 (了)

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
#阿部 光成
2012/10/09

改正消費税法を読む

改正消費税法を読む 公認会計士・税理士 鈴木 基史 〈消費税法改正のための法律が公布〉 8月10日、改正消費税法(「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」)が国会で可決成立し、同月22日に公布された。施行日は、平成26年4月1日又は平成27年10月1日とされている。 改正法の全体像は、次のとおりである。 (注)3月の法案提出段階では全7条からなっていたが、民自公の3党合意により、消費税以外の改正条項(4条~6条)は削除された。 〈消費税率の引上げ〉 第2条・第3条及び附則第1条により、消費税率が次のように段階的に引き上げられる。 (注)改正消費税法と同時に公布された改正地方税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律)により、地方税法第72条の83で定める地方消費税の税率が、次のように改められた。 なお、第2条では税率の引上げ以外に、新規設立で基準期間がない法人に関する新たな取扱いを、消費税法12条の3に設けることとされた。 これは、課税売上高が5億円超の法人を親会社とする新設法人(「特定新規設立法人」)については、消費税法9条1項《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定を適用しないというものである。 〈給付付き税額控除制度・複数税率の導入を検討〉 第7条には、今後の検討課題として次の事項が掲げられている。 〔第7条(検討課題)〕   〈附則で新旧税率の適用関係を規定〉 附則第5条において、旅客運賃や電気料金等に関する経過措置、工事等の請負や資産の貸付け、役務提供に関する経過措置が規定されている。税率引上げの前後における旧税率と新税率の適用関係に関する定めで、平成9年の消費税引上げ時にも同様の措置が講ぜられたが、今回は次のような規定になっている。 〔附則第5条(経過措置)〕 今回の税率引上げは2段階で行われるため、施行日と指定日がそれぞれ2通りあって規定ぶりが少々複雑となっている。なお、適用対象となる取引等の詳細は今後、政省令で定められる。 (了)

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#鈴木 基史
2012/10/09

改正消費税法 経過措置を検証する

改正消費税法 経過措置を検証する 公認会計士・税理士 新名 貴則 平成24年8月10日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下、改正消費税法)が参議院で可決・成立した。これにより、国税・地方税を合わせた消費税率が現在の5%から8%、そして10%へと段階的に引き上げられることになった。 ここでは、今回の改正における経過措置の内容を確認する。 1 経過措置の一覧 今回の改正では、改正法の附則において経過措置が設けられている。 その一覧は以下のとおりである。   2 主要な経過措置の解説 今回の消費税法の改正においては、上表のとおり様々な経過措置が設けられている。その中でも特に影響が大きそうなものを選んで、以下で解説する。 (1)工事の請負契約に関する経過措置 工事の請負契約についても、本来はその譲渡等が行われる時期が改正法の施行日以後であれば、改正後の税率を適用することになる。つまり、平成26年4月1日【施行日①】以後の譲渡等であれば8%が適用され、平成27年10月1日【施行日②】以後の譲渡等であれば10%が適用される。しかし、金額的影響が大きいなどの理由から経過措置が設けられている。 具体的には、平成25年10月1日【指定日①】より前に締結された契約については、平成26年4月1日以後の譲渡等であっても旧税率(5%)が適用される(改正消費税法附則5条3項)。 また、平成25年10月1日以後で平成27年4月1日【指定日②】より前に締結された契約については、平成27年10月1日以後の譲渡等であっても、旧税率(8%)が適用される(改正消費税法附則16条1項)。 【適用される税率のイメージ】 最終的に譲渡される成果物が同じであっても、その契約締結のタイミングによっては適用される消費税率が異なってくる。よって、適用税率を誤ることのないよう契約締結日の管理を適切に行っておく必要がある。また、指定日より前に契約を締結してしまえば消費税が安くなるともいえるので、そういった面からの検討も必要となるであろう。 ただし、契約締結を指定日より前に行ったとしても、指定日後に契約金額を増額した場合は、その増額部分については経過措置が適用されないので注意が必要である。 (2)資産の貸付契約に関する経過措置 資産の貸付契約についても、一定の要件を満たす場合は経過措置が適用される。具体的には、平成25年10月1日【指定日①】より前に締結された契約に基づいて、平成26年4月1日【施行日①】より前から同日以後にかけて、引き続き資産の貸付を行っている場合、平成26年4月1日以後も旧税率(5%)が適用される(改正消費税法附則5条4項)。また、平成25年10月1日以後で平成27年4月1日【指定日②】より前に締結された契約に基づいて、平成27年10月1日【施行日②】より前から同日以後にかけて、引き続き資産の貸付を行っている場合、平成27年10月1日以後も旧税率(8%)が適用される。 ただし、当該契約の内容が以下の要件を満たしている必要がある(改正消費税法附則16条1項)。 (3)旅客運賃等に関する経過措置 旅客運賃や映画等の入場料など、不特定多数の者に対する課税資産の譲渡等の対価を平成26年4月1日【施行日①】より前に領収しており、同日以後に譲渡等が行われる場合には、旧税率(5%)が適用される(改正消費税法附則5条1項)。 また、平成26年4月1日以後で平成27年10月1日【施行日②】より前に領収しており、平成27年10月1日以後に譲渡が行われる場合にも、旧税率(8%)が適用される(改正消費税法附則16条1項)。 【適用される税率のイメージ】   (了)

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#新名 貴則
2012/10/09

今から予測・検討する中小企業の消費税増税対策

今から予測・検討する 中小企業の消費税増税対策   マネーコンシェルジュ税理士法人 税理士 今村 仁(監修) 税理士 村田 直(執筆)   〈駆け込み特需には、事前に事業年度変更などの対策〉 平成24年8月10日に社会保障と税の一体改革関連法案が可決・成立し、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%と国税・地方税を合わせた消費税率が引き上げられることが決まった。消費税の増税は、中小企業の経営に大きな影響を与えることとなる。 そこで本稿では、消費税増税が及ぼす影響を予想しながら、増税までに中小企業が考えておくべきこと、事前に検討しておくべき対策等をまとめてみたい。 前回、平成9年の消費税引上げ時と同様、今回もいわゆる駆込み特需、増税特需が発生することが予想される。住宅などの不動産においては、既にその動きが始まっており、取引が活発化していると聞く。中小企業においても、業種によっては特需の恩恵を受ける会社が出てくることが予想される。 「特需」と聞くと、良いイメージを持つかもしれないが、実際はその逆である。増税特需はあくまで一時的であり、その後に待っているのは特需の反動としての売上急減である。特需を取り込むことも大事だが、できるだけその後の反動が少なくなるよう、売上や利益が平準化できるような対策を考えておく必要がある。 例えば、3月決算や9月決算の法人であれば、決算直前での増税特需による利益発生を避けるため、事前に事業年度を変更する、ということも考えられるだろう。また、増税時期を挟む前後の事業年度では、役員報酬の設定も慎重に行わなければならない。   〈非課税業種は、増税がダイレクトに影響〉 消費税は、すべての取引に課税されるわけではなく、非課税取引が規定されており、中小企業の中には、売上のほぼ全額が消費税法上の非課税取引となる業種がある。消費税は、売上で預った消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いて納税するのが原則である。しかし、売上全体が非課税であれば、免税事業者であるため、消費税を納税しなくてもよい代わりに、課税仕入等で支払った消費税を取り戻すこともできない。つまり、消費税が増税された分は、ダイレクトに利益が減ることになる。医療関係や調剤薬局、居住用住宅の賃貸業などがこのタイプに該当する。 例えば、下記のような会社の場合、消費税増税によって他の数字が変わらないとすれば、利益は6,000千円から2,000千円へと3分の1に減少する。同様に、売上高営業利益率も6%から2%になる。 今後の税制改正の中で、こういった業種に対する支援策が講じられる可能性もあるため、今後の動向には注意しておかなければならないが、支援策の有無にかかわらず、できる限り増税後の固定費を抑制する努力が必要だろう。   〈増税後の資金繰りに注意〉 消費税が増税になった場合、納税がスムーズに行えるかどうかも懸念材料となる。消費税は原則預り金であるため、法人が実質的に税金を負担しているわけではない。納税分の資金は預り金の形で手元にあるはずなので、それを納税すれば済む話である。しかし現実には、日々の資金繰りに含まれてしまい、いざ納税時には手元にない、ということが起こり得る。消費税が現在の倍の10%になれば、なおさら資金管理は重要な問題となる。 このような場合、納税準備預金などの消費税納税のための専用の口座を設けておく方法がある。納税準備預金なら、原則、税金の支払以外に出金することができないため、運転資金として使ってしまう心配がない。定期的に、消費税納税資金をこれらの預金に入金し、通常の資金繰りとは別に管理することで、円滑に納税することができる。   〈益税制度の見直しとインボイス制度〉 現状の消費税においては、いわゆる“益税”が発生する構造となっている。原因は2つあり、1つが免税点制度、もう1つが簡易課税制度である。免税点制度においては、消費者から預った消費税を税務署に支払わなくてもよいため、事業者が利益を得ていることになる。簡易課税制度においても同様で、実際に預っている消費税より、納税する消費税の方が少ないケースが多い。今後の議論の中で、この益税問題が取り上げられる可能性がある。 実際、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」7条1号ニにおいて、「消費税の簡易課税制度の仕入れに係る概算的な控除率については、今後、更なる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、その水準について必要な見直しを行う」と記載されている。現在、免税事業者又は簡易課税を適用している中小企業は、適正な消費税を負担したとしても資金が回っていくような経営を今から意識しておかなければならないだろう。 図表 簡易課税のみなし仕入率 また消費税増税時には、給付付き税額控除や軽減税率制度の導入が検討される。 軽減税率制度を導入する場合には、原則、インボイスの発行が前提となるであろう。インボイスは課税事業者が発行するものであり、インボイスがないと仕入税額控除ができなくなるものと思われる。欧米では、免税事業者はインボイスを発行できないとされているため、仕入税額控除が適用できない免税事業者からの仕入が敬遠される傾向がある。 免税事業者の方は、益税問題と合わせて、これらのことも念頭に置いておく必要があるだろう。   〈輸出取引等を活用して、増税負担を緩和〉 消費税法では、国外取引は課税対象外、輸出取引は(輸出)免税とされている。そのため、例えば同じ商品でも、国内で販売すれば消費税が課税され、海外に輸出すれば消費税が免税となる。 今後、消費税率が10%に増税になれば、“消費税格差”はさらに広がることになる。中小企業としてはこれを逆手に取り、積極的に輸出取引を活用することで、増税負担を緩和できる可能性があるかもしれない。最近はITの発達により、中小企業でもこれらの取引をしやすい環境が整ってきているので、業種によっては検討の余地があるだろう。 (了)

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#今村 仁、村田 直
2012/10/09

平成23年・24年の消費税改革が非営利法人制度へもたらす影響

平成23年・24年の消費税改革が 非営利法人制度へもたらす影響 公認会計士 上村 恒雄 1 非営利法人に対する消費税の概要 公益法人の申請などで近年脚光を浴びている非営利法人であるが、消費税に関係する非営利法人は特殊法人、独立行政法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、医療法人など多岐にわたる(「消費税法別表第三」参照)。 消費税における非営利法人に対する特例の概要は、下記のとおりである(国・地方公共団体関係分を除く)。 以上の特例のうち、①資産の譲渡等の特例と③申告・納付期限の特例については税務署長の承認が必要となる。特定収入については、別途詳細な説明が必要であろう。 2 特定収入に係る特例 特定収入とは、寄附金・補助金などの消費税法上の不課税項目のうち、一定の収入をいう。 「特定収入に係る特例」とは、この対価性のない寄附金・補助金などの収入を原資とした支出について、非営利法人を最終消費者とみなして仕入控除消費税の対象としないという特例である。ただし、当該特定収入割合が5%以下の場合は特定収入がなかったものとして計算する。 具体的には、補助金等の使途が課税仕入のみの場合は、当該仕入消費税額は仕入控除消費税額から除き、また使途が不特定(共通)の支出に係る仕入消費税額は、按分等の調整計算(仕入控除税額を減額する)を実施します。 したがって、補助金の使途で課税仕入を伴う支出が多い法人については、この特例計算がなければ還付なのだが、特例があるため納税が発生するという場合も多数あるであろう。 3 平成23年・24年度改正関係 消費税に係る平成23年・24年度税制改正の要旨は、下記のとおりである。 以下では、これらの改正の内容を個別に検討し、非営利法人への影響を検討する。 ① 免税制度の見直し 改正前における免税事業者の判定は、概ね2事業年度前の基準期間における課税売上高(1,000万円以下)で判断していたが、平成23年6月の改正では前事業年度の上期(特定期間)の課税売上高(又は給与総額)が1,000万円以下で免税を判断することとなった。新規法人設立の場合で、事業規模が比較的大きな場合は、従来より概ね1期間、消費税の納付時期が早くなり、実質増税項目となっている。 非営利法人の場合は、課税売上高が少なく免税事業者となっている小規模法人も多数ある。決算時に前年度の上期データ(課税売上高、給与等)を税法基準で正確に確認する作業、及び新設法人の場合、最初の特定期間の取り方については6ヶ月の期間の算定で月末等を基準とすることにするなど特例がある点もあり、税理士等の専門家の必要性が大きくなるものと考える。 なお、本改正は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用される(特定期間は平成24年1月1日以後から始まっている)。 ② 仕入控除制度における95%ルールの見直し 課税売上高が全体の売上の95%以上であれば、課税仕入等の消費税額を全額控除できる制度(いわゆる「仕入税額控除の95%ルール」)について改正があり、その適用が、その課税期間の課税売上高が5億円以下の課税事業者に限定された。 課税売上高5億円超で課税売上割合95%以上の法人については、改正後は仕入税額控除に関する調整計算(個別対応方式又は一括比例配分方式)を実施する必要がある。 非営利法人の場合は、この調整計算とともに前述の「特定収入」に関する特例計算があり、算定が複雑になる。 課税売上高5億円以上の非営利法人を前提とした仕入控除税額算定手続は、下記の流れとなる。 なお、本改正は平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される。なお、仕入税額控除の調整計算において個別対応方式を検討する法人が増加すると思われるが、その際は平成24年3月付「95%ルールの適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A」(国税庁消費税室)を参照いただきたい。 特に共通対応分(個別対応方式)に係る仕入税額控除の計算における「課税売上割合に準ずる割合」に関して注意が必要となる。税務署長承認事項ではあるが、効果が高くなる可能性があるため事前の十分な検討が望まれる項目である。 ③ 消費税の税率引上げ及び関連する改正 平成24年8月10日に改正消費税法案(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案)が可決・成立した。この改正法は、国税・地方税を合わせた消費税率を、平成26年4月1日以降8%、平成27年10月1日以降10%へ段階的に引き上げるものである。この改正法には附則があり、平成25年9月30日までに締結された請負契約等については、従来の税率(5%)となる点に留意が必要である(同10%引上げについては平成27年3月31日までの契約)。 また、実質出資50%超の関連法人を新設する場合は、事業者免税点制度を適用しないことになる(=初年度から課税事業者:平成26年4月1日以後に設立される法人より適用)。 非営利法人でも学校法人のように関連会社を設立することが可能な法人形態もあるので、事務担当者において十分な留意が必要である。 なお、一般法人では消費税率の引上げにより実質負担の問題が発生し、特に、小売関係、中小企業等については増加する消費税を価格転嫁できず、結果として利益低下につながる傾向がある。 非営利法人では課税売上高が少ないこと、及び、政府・地方公共団体等との取引が比較的多いため、その影響を受けることは少ないものと推定されるが、下記のとおり別の面で大きな影響があり留意が必要である。 具体的には、消費税率の引上げの影響は非課税売上高が大きい法人で、比較的大きな影響が発生し、非営利法人では特に医療法人、社会福祉法人などがこれに該当する。売上は非課税取引が主(課税売上割合が大幅に低い)で、仕入は課税取引が多く、結果として控除対象外消費税額が多く発生することから、消費税増税により法人の利益が大幅に低下する可能性がある。この点に関しては、公布された法令等では、厚生労働省での診療報酬等の医療保険制度で手当てすることで別途検討する旨記載されているが、未確定であり留意を要する。 また、特定収入が比較的多い公益法人などは、前述の特定計算の影響で、仕入に関する消費税の増額を吸収する収入要素が少ないため実質的には利益が減少することが予想される。 公益法人については業種が多種多様であり、この点に対する公的な対策等が提示されるか不明である。公益認定基準での収支均衡条件もあり、公益申請前後で収支均衡に近づけた法人も多いものと推定される。 経営改善等を含めた中期計画レベルでの事前検討が望まれる。 (了) 【参考】国税庁ホームページ 「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#上村 恒雄
2012/10/09

租税争訟レポート【第1回】弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費

租税争訟レポート【第1回】 弁護士業の必要経費・弁護士会役員の交際費(控訴審判決) 税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【事件の概要】 弁護士を開業している納税者(控訴人、第一審原告)の所得税の確定申告について、仙台中税務署長は、納税者が仙台弁護士会会長及び日弁連副会長としての職務に関係して支出した費用(主に会務の前後に行われた懇親会、慰労会等の支出)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできず、また、消費税法における課税仕入にも該当しないとして、所得税及び消費税等の更正処分を行った。 納税者は、異議申立及び不服審査を経て、東京地裁に提訴、第一審では、国(処分行政庁)の主張をほぼ全面的に支持して、納税者が敗訴したため、控訴したものである。 【争点】 弁護士が、弁護士会の役員として行う会務活動に伴う支出が、事業所得の計算上必要経費に算入できるかどうかが、第一審、控訴審を通じて争われた。 第一審判決は、「原告が弁護士会等の役員として行う活動は、原告が弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う経済活動に該当するものではなく、社会通念上、弁護士の所得税法上の「事業」に該当するものではない」として、弁護士会役員としての会務の事業性を否定し、更正処分の対象となった支出(主に懇親会等の参加費用)が、「原告が弁護士として行う事業所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要なものであれば、必要経費に該当する」が、本件各支出は、業務に直接関係するものではないから、必要経費には当たらないと判示した。 【裁判所(控訴審)の判断】 控訴審判決は、原審が、「事業所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ当該業務の遂行上必要である」こととした部分をことごとく「事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である」ことと書き改めたうえで、被控訴人の主張を、「事業の業務と直接関係を持つことを求めると解釈する根拠は見当たらず、「直接」という文言の意味も必ずしも明らかではない」として退けている。 そして、「弁護士が弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであれば、その弁護士の事業所得の一般対応の必要経費に該当する」と判示し、個別の支出内容を検討したうえで、懇親会等の費用は「特定の集団の円滑な運営に資するものとして社会一般でも行われている行事」であり、「費用の額も過大であるとはいえないときは、社会通念上、その役員等の業務の遂行上必要な支出であった」として、必要経費算入を認めた。 一方、二次会参加費用、納税者が過大な負担をした(参加者の分もすべて支払ったなど)慰労会などの支出、役員への立候補に伴う支出のうち不可欠とは認められないものなどは、必要経費には該当しないと判断した。 【解説】 弁護士だけでなく、他の士業でも会務活動は不可欠であり、会務活動後の懇親会費用が「特定の集団の円滑な運営に資する」から、社会通念上も業務の遂行上必要な支出であると判断されたことは、税理士としても当然であると考える。 同時に、必要経費について「業務と直接関係する」ことを求めた処分行政庁の主張を退けたのも当然である。 なぜなら、控訴審判決でも引用されているが、サラリーマン税金訴訟として知られている大島訴訟の控訴審判決(大阪高裁昭和54年11月7日)では、必要経費を、「事業を営むため、すなわち収入を終局の目的として直接あるいは間接に支出を余儀なくされたもの」と判示しており、原審のように「業務と直接関係」することは要求していないからである。 また、「弁護士会等の活動は、弁護士に対する社会的信頼を維持して弁護士業務の改善に資するものであり、弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に密接に関係するとともに、会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を負うことにより成り立っている」という事実認定は、たいへん実感に近いものがあるのではないだろうか。 (了)

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#米澤 勝
2012/10/09

「包括利益の表示に関する会計基準」の改正ポイント

「包括利益の表示に関する 会計基準」の改正ポイント 公認会計士 阿部 光成 Ⅰ 改正された会計基準等 平成24年6月29日、企業会計基準委員会は次の「包括利益の表示に関する会計基準」などを改正した。 Ⅱ 主な改正内容等 1 改正内容 ① 包括利益の開示は、当面の間、個別財務諸表には適用しない(包括利益会計基準16‐2)。 ② 組替調整額の開示について、為替予約の振当処理は、実務に対する配慮から認められてきた特例的な処理であることを勘案し、組替調整額及びこれに準じた開示は必要ない(包括利益会計基準31(2))。 ③ 上記に対応した「四半期財務諸表に関する会計基準」等の改正 2 改正理由 ① 個別財務諸表への適用 改正前の包括利益会計基準では、個別財務諸表への適用について、「本会計基準の公表から1 年後を目途に判断することとする。」と規定されていたため(改正前包括利益会計基準14)、包括利益の開示については、連結財務諸表に関して行われていた。 改正前の包括利益会計基準の公表日である平成22年6月30日からすでに1年が経過したことから、個別財務諸表に関する包括利益の開示について検討した結果、個別財務諸表への適用に関して市場関係者の意見が大きく分かれている状況や、個別財務諸表の包括利益に係る主な情報は現行の株主資本等変動計算書から入手可能でもあることなどを総合的に勘案し、当面の間、本会計基準を個別財務諸表に適用しないこととされた(包括利益会計基準16‐2、39‐2~39‐4)。 ② 組替調整額の開示 組替調整額の開示に関して、包括利益会計基準第31項(2)は、「繰延ヘッジ損益に関する組替調整額は、ヘッジ対象に係る損益が認識されたこと等に伴って当期純利益に含められた金額による。また、ヘッジ対象とされた予定取引で購入した資産の取得価額に加減された金額は、組替調整額に準じて開示することが適当と考えられる。」と規定している。 実務上、繰延ヘッジ損益に関する組替調整額の対象に、外貨建予定取引に対して為替予約の振当処理を採用している場合や、金利スワップの特例処理を採用している場合でも、包括利益会計基準第31項に従って、その他の包括利益となり、組替調整額の開示対象となるかどうかについて議論があった。 今回の包括利益会計基準の改正に際して、公開草案に寄せられたコメントに対応して(企業会計基準委員会の「主なコメントの概要とそれらに対する対応」8)、「なお、為替予約の振当処理は、実務に対する配慮から認められてきた特例的な処理であることを勘案し、組替調整額及びこれに準じた開示は必要ないと考えられる。」との記述が追加された。 ③ 四半期会計基準等の改正 従来、四半期個別財務諸表の範囲について、四半期個別損益及び包括利益計算書(1 計算書方式)と、四半期個別包括利益計算書(2 計算書方式)が規定されていた(改正前四半期会計基準6)。 包括利益会計基準の改正に対応して、四半期個別財務諸表の範囲は、四半期個別貸借対照表、四半期個別損益計算書及び四半期個別キャッシュ・フロー計算書とするとされている(四半期会計基準6)。 Ⅲ 実務上のポイント ① 包括利益の開示は、当面の間、個別財務諸表には適用しないとされたが、これは従来の取扱いと同様であるので、実務に対して特段の影響はないものと考えられる。 ② 個別財務諸表のみを作成・開示している会社についても、開示制度にも関わる問題であり、個別財務諸表の包括利益に係る主な情報は現行の株主資本等変動計算書から入手可能でもあること等も勘案し、会計基準上は特段の対応は行われていない(「主なコメントの概要とそれらに対する対応」6)。 ③ 個別財務諸表における包括利益の表示に関する任意開示については、当面の間、個別財務諸表には適用しないこととしており、会計基準上、個別財務諸表において包括利益を任意に表示することは想定されていない(「主なコメントの概要とそれらに対する対応」8)。 ④ 為替予約の振当処理に関する組替調整額及びこれに準じた開示については必要ないと考えられると明記された。為替予約の振当処理を採用している会社においては、従来もあえて、組替調整額及びこれに準じた開示は行っていないのではないかと思われるので、当該取扱いが確認されたものと考えられる。 Ⅳ 適用時期 改正包括利益会計基準は、現行の取扱いを変更するものではないため、公表日(平成24年6月29日)以後に適用されている(包括利益会計基準16‐3)。 また、改正四半期会計基準の適用についても包括利益会計基準と同様とされている(四半期会計基準28‐12)。 (了) 【参考】ASBJ/FASFホームページ ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号) ・「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号) ・「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)

#No. 0 創刊準備1号(掲載号)
#阿部 光成
2012/10/09
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