【1日で理解する】個人間における土地の使用貸借実務とその評価

受講形式

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  • # 2014年01月22日( 水) ~ 2014年01月22日( 水)

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★税理士および税理士事務所職員の方にお薦めです。

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税理士 笹岡 宏保氏によるセミナー「1日で理解する」シリーズです。
書籍「「具体事例による財産評価の実務」より個人間における土地の使用貸借実務とその評価を学びます。
なお、「プレミアム会員」へご登録いただくと、セミナーも安価に受講できて、週刊Web情報誌『Profession Journal』も購読でき大変お得です!

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笹岡 宏保

(ささおか・ひろやす)

税理士 笹岡会計事務所設立 その後現在に至る。
東京税理士会等、全国の税理士会での統一研修会および民間の研修会などで数多くの資産税研修の講師として活躍。

【主な書籍・DVD】
・『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断
・『具体事例による 財産評価の実務
・『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務
・『これだけはおさえておきたい 相続税の実務Q&A
・『[DVD]どう使う!?「小規模宅地等の課税特例制度」』
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【基礎編】
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【応用編】』 (以上すべて清文社)

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主な研修内容
1)使用貸借の概要

 1.民法上の取扱い
 2.税法上の取扱い

2)使用貸借通達(『使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて』)通達の確認

 1.通達1(使用貸借による土地の借受けがあった場合)
 2.通達2(使用貸借による借地権の転借があった場合)
 3.通達3(使用貸借による土地等を相続又は贈与により取得した場合)
 4.通達4(使用貸借に係る土地等の上に存する建物等を相続又は贈与により取得した場合)
 5.通達5(借地権の目的となっている土地を当該借地権者以外の者が取得し地代の授受が行われなくなった場合)
 6.通達6(経過的取扱い―――土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている場合)

3)裁決事例(判例)による『土地等の個人間における使用貸借』の評価事例の検討

 1.被相続人の所有に係る相続人の居住用家屋の敷地は、借地権の目的となっている土地ではなく自用地として評価すべきであるか否かが争点とされた裁決事例
 (検討裁決事例)国税不服審判所裁決事例(平成13年9月27日裁決)

 2.使用貸借に基づく権利の価値は本件土地の価格の2割とするのが不動産競売の実務であるから、本件評価に当たり考慮すべきであるとの納税者の主張の可否が争点とされた判例
 (検討判例)① 岡山地方裁判所(平成14年8月21日判決)
         ② 広島高等裁判所(平成15年4月10日判決)

 3.[注目重要裁決] 『借地権者の地位に変更がない旨の申出書』を提出している場合において、底地の取得者である相続人が借地権者である被相続人の建物を取り壊して建物を新築しても被相続人の借地権者の地位に変更はなく借地権は相続開始まで被相続人に留保されたものと解するべきか否かが争点とされた裁決事例
 (検討裁決事例)国税不服審判所裁決事例(平成2年3月16日裁決)

 4.[注目重要裁決] 昭和33年分の贈与税の申告により、既に、家屋及び本件宅地の使用借権については課税されているから、本件宅地の評価については、自用地価額から借地権相当額を控除すべきであるとの主張の是非が争点とされた裁決事例
 (検討裁決事例)国税不服審判所裁決事例(昭和50年6月28日裁決)

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当日はレジメを配布いたします。
本講座は、専門性の高い内容となりますので、事前に書籍「具体事例による財産評価の実務」(笹岡宏保著・清文社刊)での学習をお薦めします。書籍付きでセミナーをお申込みいただければお得です!

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 親子間、夫婦間、兄弟間等、世の中では『個人間』において土地の使用貸借(賃料が無償又は実費相当額程度の支払い)が行われている事例が多数見受けられます。この場合において、『土地の使用借権(注:借地権ではありません)』は、必ず0(零)評価であると断言してよいのでしょうか(世上では一般的に、零評価であると認識されていることが多いように推察されます)。
 上記の回答 → そのような認識のまま実務を行うと将来、大ヤケドを負う可能性があります。
 そこで、今回の研修会では、ボリュームの関係から、まず、『個人間(貸主:個人)(借主:個人)の土地等の使用貸借』に貸借関係の形態を限定して、『使用貸借の概要(民法及び税法における位置付け)』から実務上の重要通達である使用貸借通達(個別通達)の取扱いの確認を経て、各個別事例の確認としての裁決事例(判例)による『個人間における土地の使用貸借実務とその評価』が争点とされた事案の総確認を行いたいと考えています。
 実務でも頻出する『個人間の使用貸借』実務における最前線の論点に触れながらの研修ですので、明日からの実務に役立つように進めていきたいと考えています。
 先生方には業務繁多のこととご推察申し上げますが、ご参加を是非とも、お待ち申しております。

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■キャンセルによる返金の手続き■
  • 【DVD講座・Web講座など通信講座、または電子書籍の場合】
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〒104-0031東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル
資格の学校 TAC八重洲校

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会員区分 受講料(税込)
会員以外の方 39,809 円
一般会員 29,333 円
プレミアム会員 11,000 円

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