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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第14回】「信託契約作成上の留意点①」-事前コンサルティングの実施- 荒木 俊和 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2017/06/08 (掲載号:No.221)
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第14回】「信託契約作成上の留意点①」-事前コンサルティングの実施-

筆者: 荒木 俊和

家族信託による

新しい相続・資産承継対策

【第14回】

「信託契約作成上の留意点①」

-事前コンサルティングの実施-

 

弁護士 荒木 俊和

 

家族信託は極めて柔軟性の高い仕組みであることから、事案に適した家族信託を設定するためには信託契約の内容を十分に吟味する必要がある。

逆の言い方をすれば、信託契約の内容いかんで家族信託がうまく進むかどうかが決定されることになる。

このため、信託契約の内容は極めて重要であるが、その作成にあたっては専門的な見地からの意見が求められる部分がある。

今回から数回に分けて、信託契約作成上の留意点について述べたい。

 

1 事前コンサルティングの必要性

信託契約は非定型的な契約であり、信託の目的、委託者・受託者・受益者の設定、対象とする財産(信託財産)、信託の終了事由、信託終了後の財産の帰属等、変則的な要素が相当程度多く存在する。

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家族信託による

新しい相続・資産承継対策

【第14回】

「信託契約作成上の留意点①」

-事前コンサルティングの実施-

 

弁護士 荒木 俊和

 

家族信託は極めて柔軟性の高い仕組みであることから、事案に適した家族信託を設定するためには信託契約の内容を十分に吟味する必要がある。

逆の言い方をすれば、信託契約の内容いかんで家族信託がうまく進むかどうかが決定されることになる。

このため、信託契約の内容は極めて重要であるが、その作成にあたっては専門的な見地からの意見が求められる部分がある。

今回から数回に分けて、信託契約作成上の留意点について述べたい。

 

1 事前コンサルティングの必要性

信託契約は非定型的な契約であり、信託の目的、委託者・受託者・受益者の設定、対象とする財産(信託財産)、信託の終了事由、信託終了後の財産の帰属等、変則的な要素が相当程度多く存在する。

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連載目次

家族信託による
新しい相続・資産承継対策

▷総論

▷よくある質問・留意点

▷外部専門家等の活用

▷家族信託におけるリスク・デメリット

▷信託契約作成上の留意点

▷家族信託の活用事例~不動産編~

▷家族信託の活用事例~株式編~

筆者紹介

荒木 俊和

(あらき・としかず)

弁護士・札幌弁護士会所属

アンサーズ法律事務所
 http://answerz-law.com

つなぐ相続アドバイザーズ
 http://www.tsunagu-s.jp

昭和57年 三重県生まれ
平成17年 一橋大学法学部卒業
平成20年 東京大学法科大学院修了
 同 年 司法試験合格
平成21年 司法修習修了(新62期)、弁護士登録
平成22年 森・濱田松本法律事務所入所
平成24年 札幌みずなら法律事務所(現・みずなら法律事務所)入所
平成26年 アンサーズ法律事務所設立
     株式会社つなぐ相続アドバイザーズ設立 取締役就任

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