《速報解説》
外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて、東京国税局より文書回答事例が公表
公認会計士・税理士 新名 貴則
東京国税局は平成29年6月22日付(ホームページ掲載は7月5日)で、「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて」の事前照会に対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、照会者の見解のとおりで差し支えないとする回答文書を公表した。
以下では、その内容について解説する。
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