(最終回)
税理士 石川 幸恵
前回は、国税庁から公表されているQ&Aで示された、総額表示義務の特例や定期供給契約・通信販売に係る経過措置、税率変更日前後の適用税率について確認した。
最終回となる今回も国税庁から公表されているQ&Aで示された事項として、税率引下げ期間に合わせて課税期間を設定する方法などについて、実務上の留意点を交えながら確認する。
1 消費税率の引下げ期間と課税期間が一致しないことによる影響
例えば、個人事業者の課税期間は原則として1月1日から12月31日までであるのに対し、消費税率の臨時的な引下げは、令和9年4月1日から令和11年3月31日までとされている。
このため、もともと免税事業者で、引下げ期間に合わせて課税事業者となり、その終了後にまた免税事業者に戻ろうとする個人事業者については、課税期間との3か月のずれが生じる。令和9年については、1月から課税事業者となれば引下げ開始前の1月~3月も課税事業者となり、令和11年については通常の課税期間のままであれば、引下げ終了後の4月~12月も課税事業者となる。
したがって、引下げ期間にできるだけ合わせて課税事業者となるためには、この課税期間のずれをどのように処理するかが問題となる。
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