家族信託による
新しい相続・資産承継対策
【第17回】
「信託契約作成上の留意点④」
-委託者の地位-
弁護士 荒木 俊和
前回に引き続き、信託契約作成上の留意点について述べる。
今回は信託契約における委託者の地位について解説する。
1 委託者の信託契約における位置付け
委託者は信託財産の元の保有者であり、「信託契約の当事者」として重要な立場にある。
そして、信託契約の締結により、信託財産の所有権は受託者に移転し、信託財産が賃貸不動産であるような場合には、賃貸人たる地位も同時に受託者に移転する。
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