「地積規模の大きな宅地」(旧広大地)評価をめぐる要件確認
税理士 風岡 範哉
▷はじめに
10月5日、国税庁等のホームページに地積規模の大きな宅地(旧広大地)の評価の改正について、以下の情報が公表された。
上記は平成30年1月1日より適用される、地積規模の大きな宅地の評価を定めた改正通達の内容が確定したものである。
②③ではこの改正の趣旨等が記載されているため、これらを元に、なぜこのような改正内容(評価方法)となったのか、6月に公表されたパブリックコメントとの変更点はあるのか等をQ&A形式で確認し、最後に改正の適用時期(H30.1.1)までの留意事項をまとめてみたい。
確認する事項は次の11問である。
- Q1 広大地の評価(通達24-4)は廃止され、新たに通達20-2として「地積規模の大きな宅地の評価」が創設されたのであるが、その評価の趣旨に違いがあるのか。
- Q2 なぜ市街化調整区域は除外されたのか。
- Q3 なぜ工業専用地域が除外されたのか。
- Q4 なぜ指定容積率を400%(東京都の特別区内は300%)未満としたのか。
- Q5 指定容積率だけでなく、基準容積率も考慮すべきではないのか。
- Q6 なぜ普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に限るのか。
- Q7 なぜ中小工場地区は除外されたのか。
- Q8 規模格差補正率は、なぜこのような算式となったのか。
- Q9 規模格差補正率と他の補正率との重複適用は可能か。
- Q10 パブリックコメントの意見により変更された点はあるのか。
- Q11 適用時期(H30.1.1)までに留意しておくべき事項はあるか。
なお、この改正の概要については下記の拙稿をご覧いただきたい。
「財産評価基本通達改正案からみた「広大地の評価見直し」の要件確認と影響分析」
Q1
広大地の評価(通達24-4)は廃止され、新たに通達20-2として「地積規模の大きな宅地の評価」が創設されたのであるが、その評価の趣旨に違いがあるのか。
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