「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第2回】
「使用人兼務役員に関する税務上の留意点①」
税理士 大塚 進一
使用人兼務役員は基本的には役員であるので、役員に対する取扱いが適用されるが、一部使用人でもあるため、その辺りの整合性に留意する必要がある。
1 使用人兼務役員になることができる役員とは
前回の1(1)において述べた、「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位ではなく、法人の特定部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない(法基通9-2-5)。
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