「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第7回】
「両者の定義の差異と税務上の留意事項(まとめ)」
(最終回)
税理士 大塚 進一
最終回となる今回は、これまでの内容を踏まえて使用人兼務役員と執行役員の定義を再確認し、そこから生じる差異及び税務上の留意事項を確認することとしたい。
1 使用人兼務役員と執行役員の定義
(1) 使用人兼務役員の定義
使用人兼務役員は、常勤の役員であるが、部長や課長など使用人としての職制上の地位を持ち、かつ、使用人としての業務を常時行う者である。
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