企業の「相談役・顧問」に関する
税務上の留意点
公認会計士・税理士 新名 貴則
-はじめに-
我が国の企業においては、社長や会長等を退任した者が、「相談役」や「顧問」といった肩書で法人に在籍し続けるケースがよく見られる。
本稿では、代表取締役を退任して相談役又は顧問となった者が、最終的に退任するまでの税務上の留意点について解説する。
1 我が国における相談役・顧問という存在
相談役や顧問という役職は、我が国の法人においては特段珍しくはない。その存在理由は法人によって様々だが、主に次のようなものであると考えられる。
◆ある程度時間をかけて、新社長への引き継ぎを円滑に行う。
◆新社長は社業に専念し、財界活動は相談役が請け負う。
相談役や顧問といった存在にも一定の合理性があるのは事実であるが、中には単なる名誉職と化しているケースがあったり、逆に新経営陣に対して干渉しすぎるケースもあったりする。
そのため、昨今では株主等から「本当に必要な存在なのか」という厳しい目が向けられ始めており、実際に役職を廃止する法人も出てきている。
2 相談役・顧問の法的位置づけ
一口に相談役や顧問といっても、その位置づけは法人によって様々であるため、場合分けをして整理する必要がある。
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