公開日: 2017/12/07 (掲載号:No.247)
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外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第9回】「外国人と住民票・マイナンバー(個人番号)の関係」

筆者: 永井 弘行

外国人労働者に関する

労務管理疑問点

【第9回】

「外国人と住民票・マイナンバー(個人番号)の関係」

 

社会保険労務士・行政書士 永井 弘行

 

はじめに

マイナンバー(個人番号)が付与される外国人は、「日本に住民票がある外国人」に限られます。

今回は、主に次の事柄について説明します。

◆そもそも、どのような外国人に住民票が作成されるのか。

◆個人番号の制度について、外国人はどんな点が日本人とは異なるのか。

 

1 2012年7月以降は外国人住民にも住民票が作成される

2012年(平成24年)7月8日までは、外国人の住民は住民票制度の対象外で、住民票がありませんでした。その後、住民基本台帳法の改正により、2012年(平成24年)7月9日以降は、外国人住民にも住民票が作成される制度に変わりました。

現在は日本人と同様に、後述する「中長期在留の外国人」には住民票が作成されます。

例えば「日本人と外国人の夫婦2人の世帯」でしたら、その情報が住民基本台帳に登録され、日本人と外国人が同じ(世帯の)住民票に記されます。

中長期在留の外国人は、日本に入国し、住居地を定めてから14日以内に、市区町村の役所に住居地の届出(転入届)を行うことが必要です。その後、日本国内で転居(住居地の変更)があった場合には、日本人と同様に市区町村で転出届、転居届、転入届などの届出をすることが必要です。

 

2 住民票の対象となる中長期在留者の外国人とは?

住民票が作成されるのは、入管法上の在留資格が許可され、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)です。

入管法上の「中長期在留者」とは、次ののいずれにも当てはまらない外国人です。つまり、次のいずれかに当てはまる外国人には、在留カードが交付されません。

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外国人労働者に関する

労務管理疑問点

【第9回】

「外国人と住民票・マイナンバー(個人番号)の関係」

 

社会保険労務士・行政書士 永井 弘行

 

はじめに

マイナンバー(個人番号)が付与される外国人は、「日本に住民票がある外国人」に限られます。

今回は、主に次の事柄について説明します。

◆そもそも、どのような外国人に住民票が作成されるのか。

◆個人番号の制度について、外国人はどんな点が日本人とは異なるのか。

 

1 2012年7月以降は外国人住民にも住民票が作成される

2012年(平成24年)7月8日までは、外国人の住民は住民票制度の対象外で、住民票がありませんでした。その後、住民基本台帳法の改正により、2012年(平成24年)7月9日以降は、外国人住民にも住民票が作成される制度に変わりました。

現在は日本人と同様に、後述する「中長期在留の外国人」には住民票が作成されます。

例えば「日本人と外国人の夫婦2人の世帯」でしたら、その情報が住民基本台帳に登録され、日本人と外国人が同じ(世帯の)住民票に記されます。

中長期在留の外国人は、日本に入国し、住居地を定めてから14日以内に、市区町村の役所に住居地の届出(転入届)を行うことが必要です。その後、日本国内で転居(住居地の変更)があった場合には、日本人と同様に市区町村で転出届、転居届、転入届などの届出をすることが必要です。

 

2 住民票の対象となる中長期在留者の外国人とは?

住民票が作成されるのは、入管法上の在留資格が許可され、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)です。

入管法上の「中長期在留者」とは、次ののいずれにも当てはまらない外国人です。つまり、次のいずれかに当てはまる外国人には、在留カードが交付されません。

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連載目次

「外国人労働者に関する労務管理の疑問点」(全13回)

筆者紹介

永井 弘行

(ながい・ひろゆき)

社会保険労務士・行政書士

行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所 所長

愛媛県出身。平成元年大阪市立大学商学部卒業。住友化学株式会社に入社。主に工場の生産企画・経理、グループ企業の人事・総務に従事する。

平成20年に兵庫県宝塚市で行政書士、社会保険労務士事務所を開業。

製造業、サービス業での人事・総務の実務経験と社労士・行政書士の専門知識を活かして、留学生や外国人の採用・就労サポートに注力している。関西地区を中心に留学生、外国人、学校関係者、企業の人事担当者などからの相談に応じている。

【著書】
・『改訂版 Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハンドブック』(株式会社セルバ出版)
・『改訂版 外国人・留学生を雇い使う前に読む本』(株式会社セルバ出版)

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