税理士のための
〈リスクを回避する〉
顧問契約・委託契約Q&A
【第7回】
「事実関係の調査義務・資料収集義務に関する諸問題」
弁護士・税理士
米倉 裕樹
弁護士・ 関西大学法科大学院教授
元氏 成保
弁護士・税理士
橋森 正樹
Q
長年の関与先である社長甲の父親(先代社長)乙が亡くなったとのことで、相続税申告の依頼を受けている。甲社長に対し、先代社長乙の銀行預金通帳を見せてほしいと言ったところ、数百万円の預金のある口座の通帳1つだけを渡され、「この他にはないと思う。」と言われた。乙は引退後、悠々自適の生活をしていたはずで、不自然だとは思ったが、関与先ということもあり、社長に対し強く言うこともしたくない。
しかし、税理士としてはやはり言うことは言わねばならないか、とも迷っている。
どのように対応すべきか。
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