平成30年度税制改正における
「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」
【第2回】
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
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3 一般社団法人に対する課税
(1) 公益法人税制の改革
一般社団法人の導入等がなされた公益法人制度改革に合わせて、平成20年度の税制改正により、公益法人税制も改正されることとなった。その内容は以下の4点である。
第一に、旧制度の下における場合と同様に、収益事業(34事業、法令5①)から生じる所得に対してのみ課税することとしているが(収益事業課税主義、法法4①)、当該収益事業として課税される範囲が狭くなった。すなわち、公益事業に該当するものその他一定の事業は上記収益事業の範囲から除かれている(公益目的事業非課税原則、法令5②)。
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