政府税調における連結納税制度の見直しについて
~改正の方向性とその影響~
【後編】
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
(3) グループ調整計算
~事務負担の軽減を図る観点からの簡素化~
[改正の方向性]
第4回専門家会合では、グループ調整計算の見直しについて、各個別制度ごとに、調整計算をやめることによる事務負担の軽減効果と、企業経営の実態や制度趣旨・目的、濫用可能性等を勘案した調整計算の必要性等を比較衡量の上、見直しの内容を検討することが提起され、次に掲げる所得調整と税額調整の制度について、グループ調整計算(全体計算)を廃止し、単体法人と同様の個社計算に変更するという方向性が示された。
また、それに伴い、単体法人の取扱いと整合性を確保するため、単体法人のグループ法人税制の取扱いについても、見直しが検討されることが示された。
〈所得調整〉
- 受取配当等の益金不算入制度
- 外国子会社の受取配当等の益金不算入制度
- 寄附金の損金不算入制度
- 貸倒引当金の損金不算入制度
- 過大支払利子税制の損金不算入制度
〈税額調整〉
- 所得税額控除
- 外国税額控除
- 留保金課税
- 研究開発税制
- 設備投資促進税制(法人税額基準額の計算に係る部分)
ただし、定額控除限度額(中小法人の軽減税率対象所得、収用等の場合の定額控除限度額、過大支払利子税制の適用免除基準、交際費の損金算入限度額)については、グループ調整計算を継続する必要があることが示された。また、中小法人特例について、個別申告方式に対応し、親法人だけではなく子法人の資本金の額等も勘案し、連結グループ内の全ての法人の判定を行うことも検討されている。
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