「働き方改革」でどうなる?
中小企業の労務ポイント
【第11回】
「『同一労働同一賃金』導入前に確認しておきたい基礎知識(その1)」
Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員
特定社会保険労務士
飯野 正明
働き方改革関連法の1つとして、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、2020年4月1日(中小企業については2021年4月1日)より正社員と非正規労働者との間の「不合理な待遇差」が禁止されます。これが、いわゆる「同一労働同一賃金」です。
本連載では今回から次回にかけて、この「同一労働同一賃金」という制度について、導入までに確認しておきたい基礎知識を解説していきます。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。