《速報解説》
債権法改正に伴う「国税通則法基本通達(徴収部関係)」及び
「国税徴収法基本通達」の一部改正について
弁護士 下尾 裕
本稿においては、国税庁が令和2年4月1日付(ホームページ公表は4月7日)で公表した「国税通則法基本通達(徴収部関係)」(以下「通基通」という)及び「国税徴収法基本通達」(以下「徴基通」という)の一部改正の概要について解説を行う。
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