空き家をめぐる法律問題
【事例80】
「空き家の建替えに伴う通行権の実務上の留意点」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
相続した実家は借地上にあり、建物の老朽化も進んでいます。地主から建替えの承諾は得ていますが、工事車両が現場へ出入りするには、前面の私道を通行しなければなりません。ところが、私道の所有者は工事車両の通行に難色を示しています。
このような場合、私道の所有者の承諾がなくても、通行権を根拠として工事車両を通行させることができるのでしょうか。
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