〔令和3年度税制改正〕
中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理
【前編】
公認会計士・税理士
荻窪 輝明
令和3年度税制改正で創設された中小企業事業再編投資損失準備金制度(措法55の2)(以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による認定手続から準備金積立額(損金算入・益金算入)に係る税務処理までを2回に分けて解説する。
なお、本制度の把握に有用と思われる範囲で補足しているが、これらはあくまで現時点で公表済みの情報によるものであり、今後の更新情報に留意されたい。また、文中の意見に関する部分は、所属する団体や組織の公式見解ではなく筆者の私見であることを申し添える。
本制度の概要や全体像の理解にあたっては、令和3年度税制改正大綱の公表時点の記事であるが、以下の拙稿を参照されたい。
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