組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項
【第4回】
「非按分型分割」
公認会計士 佐藤 信祐
1 種類株式発行会社における分割型分割
剰余金の配当について内容の異なる複数の種類の株式を発行している場合には、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いをすることが認められていることから(会社法454②二)、分割型分割により分割法人の株主に交付する分割承継法人株式について株式の種類ごとに異なる取扱いをすることができる。
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