公開日: 2022/07/14 (掲載号:No.477)
文字サイズ

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第4回】「国税通則法3条」-人格のない社団等の租税手続当事者能力-

筆者: 谷口 勢津夫

谷口教授と学ぶ

国税通則法構造手続

【第4回】

「国税通則法3条」

-人格のない社団等の租税手続当事者能力-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

国税通則法3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

 

1 序説

国税通則法3条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」すなわち人格のない社団等に対する国税通則法の適用上、これを法人とみなす旨を規定している。今回は、人格のない社団等に関する国税通則法上の取扱いについて、同法3条の規定を中心に検討することにする。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

谷口教授と学ぶ

国税通則法構造手続

【第4回】

「国税通則法3条」

-人格のない社団等の租税手続当事者能力-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

国税通則法3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第3条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

 

1 序説

国税通則法3条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」すなわち人格のない社団等に対する国税通則法の適用上、これを法人とみなす旨を規定している。今回は、人格のない社団等に関する国税通則法上の取扱いについて、同法3条の規定を中心に検討することにする。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」

筆者紹介

谷口 勢津夫

(たにぐち・せつお)

大阪学院大学法学部教授

1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授、大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て2022年4月より現職。大阪大学名誉教授。ほかに大阪大学大学院高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員・会長、公益財団法人日本税務研究センター評議員・同「日税研究賞」選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員、公益社団法人商事法務研究会「商事法務研究会賞」審査委員、近畿税理士会・近畿税務研究センター顧問など(一部現職。ほか歴任)。

主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法の基礎理論』(清文社・2021年)、『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)、『基礎から学べる租税法〔第3版〕』(共著・弘文堂・2022年)、『税法創造論』(清文社・2022年)、『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023年)など。
 
  

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#