公開日: 2024/01/18 (掲載号:No.552)
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給与計算の質問箱 【第49回】「割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できるもの」

筆者: 上前 剛

給与計算

【第49回】

「割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できるもの」

 

税理士・特定社会保険労務士 上前 剛

 

従業員A、B、Cは3人とも10時間残業をしました。それぞれの残業代の計算についてご教示ください。なお、給与計算に関する情報は以下のとおりです。

  • 当社の年間休日:125日
  • 1ヶ月の所定労働時間:(365日 - 年間休日125日)÷ 12ヶ月 × 所定労働時間8時間 = 160時間

〈従業員A〉

  • 基本給:182,000円
  • 通勤手当:10,000円
  • 住宅手当:10,000円
  • 歩合給:10,000円
  • 合計:212,000円

〈従業員B〉

  • 基本給:182,000円
  • 通勤手当:10,000円
  • 皆勤手当:10,000円
  • 歩合給:10,000円
  • 合計:212,000円

〈従業員C〉

  • 基本給:182,000円
  • 家族手当:10,000円
  • 住宅手当:10,000円
  • 皆勤手当:10,000円
  • 合計:212,000円

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【第49回】

「割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できるもの」

 

税理士・特定社会保険労務士 上前 剛

 

従業員A、B、Cは3人とも10時間残業をしました。それぞれの残業代の計算についてご教示ください。なお、給与計算に関する情報は以下のとおりです。

  • 当社の年間休日:125日
  • 1ヶ月の所定労働時間:(365日 - 年間休日125日)÷ 12ヶ月 × 所定労働時間8時間 = 160時間

〈従業員A〉

  • 基本給:182,000円
  • 通勤手当:10,000円
  • 住宅手当:10,000円
  • 歩合給:10,000円
  • 合計:212,000円

〈従業員B〉

  • 基本給:182,000円
  • 通勤手当:10,000円
  • 皆勤手当:10,000円
  • 歩合給:10,000円
  • 合計:212,000円

〈従業員C〉

  • 基本給:182,000円
  • 家族手当:10,000円
  • 住宅手当:10,000円
  • 皆勤手当:10,000円
  • 合計:212,000円

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連載目次

給与計算質問箱

第1回~第40回

第41回~

筆者紹介

上前 剛

(うえまえ・つよし)

税理士・特定社会保険労務士
上前税理士事務所・上前社会保険労務士事務所

平成7年 早稲田大学人間科学部卒業
平成14年 社会保険労務士試験合格
平成15年 社会保険労務士登録
平成21年 税理士試験合格
平成22年 税理士登録

【著書】
・『税務コンプライアンスの実務』(共同執筆/清文社)
・『災害時の税務対応と危機管理~東日本大震災と税理士事務所の対策』(共著/ぎょうせい)

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