〈適切な判断を導くための〉
消費税実務Q&A
【第13回】
「自社で利用するソフトウエア製作にかかった消費税の取扱い」
税理士 石川 幸恵
【Q】
当社は営業支援サービスを提供するソフトウエアを製作し、ウェブ上で利用者にサービスを提供しています。
このソフトウエアは設立直後から製作を開始しましたが、完成したのは第2期に入ってからでした。
製作期間中は売上がなく、製作資金を確保するために第1期に増資を行いました。その結果、第1期は消費税の免税事業者、第2期は課税事業者となりました。
また、研究開発にかかった労務費や経費も含めると、このソフトウエアの製作に要した金額は約2,000万円となります。
この製作に要した支出に係る消費税について、どのような点に注意すべきでしょうか。
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