谷口教授と学ぶ
国税通則法の構造と手続
【第40回】
「国税通則法116条」
-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その3)-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
国税通則法116条(原告が行うべき証拠の申出)
(原告が行うべき証拠の申出)
第116条 国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第3条第2項(処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
2 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第157条第1項(時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。
1 はじめに
前々回から、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界」という副題の下で、国税通則法114条及び115条を主題として、租税手続法のうち租税行政法の論理を租税訴訟法において承継するか(連続性)又は遮断するか(限界)を検討してきたが、今回は、「納税環境の整備」の一環として昭和59年度税制改正で改正された国税通則法116条(原告が行うべき証拠の申出)について、同様の検討を行うことにする。
その検討に入る前に、国税通則法116条の用語について簡単に確認しておくと、同条1項は「国税に関する法律に基づく処分」(税通75条1項、115条1項柱書括弧書)のうち「更正決定等及び納税の告知」のみを対象にしている。ここで「更正決定等」とは、「更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定」(同58条1項1号イ)をいい、「納税の告知」については国税通則法36条が定めるところである。これらの処分は国税通則法116条1項においては「課税処分」と称されるが、これは「納付すべき税額」(同16条・24条~26条・32条、36条2項)に係る処分である。
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