〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第13回】
「非上場株式(取引相場のない株式)の評価の仕組み」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
今回は、非上場株式について検討を行う。
〔相続財産としての非上場株式〕
会社勤めで都市部に一戸建自宅を所有し、金融資産が多い方の相続税申告については、相続財産に非上場株式が含まれていることはほとんどないか、もしくは含まれていても所有議決権割合が少ないため、配当還元方式による評価となることが多いと推測される。
ただし、不動産賃貸事業以外の実業を営む非上場会社を経営するオーナーの方、所有不動産の規模が大きい不動産オーナー(資産管理会社のオーナー)の方の相続税申告の場合には、非上場株式が相続財産に含まれることになる。
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