〔しっかり身に付けたい!〕
はじめての相続税申告業務
【第24回】
「小規模宅地特例の要件のうち特に注意すべき事項」
税理士法人ネクスト
公認会計士・税理士 根岸 二良
前回に引き続き、小規模宅地特例(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法69条の4))について、特に適用要件における検討を行う。
なお前回と同様に、企業オーナーや個人事業主以外の、一般の方の相続税申告業務という観点から、本稿では「特定居住用宅地等及」び「貸付事業用宅地等」に限定して検討を行う。
1 小規模宅地特例の適用対象となる土地等【特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等共通】
(1) 相続・遺贈により取得したもの
小規模宅地特例の適用対象となる土地等は、個人が相続・遺贈により取得したものに限定されている(租税特別措置法69条の4第1項)。
したがって、相続税の課税対象となる宅地であっても、贈与で取得したものは、小規模宅地特例の適用はないこととなる(*1)。
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