〈条文解説〉
地方法人税の実務
【第3回】
「課税標準・税額の計算(第9条~第11条)」
税理士 小谷 羊太
税理士 伊村 政代
今回は、地方法人税法の「第二章 課税標準(第9条)」及び「第三章 税額の計算(第10条・第11条)」について詳解する。
《地方法人税法の条文構成》
第一章 総則(第1条~第8条)
第二章 課税標準(第9条)
第三章 税額の計算(第10条~第15条)
第四章 申告、納付及び還付等
第一節 中間申告(第16条~第18条)
第二節 確定申告(第19条)
第三節 納付(第20条・第21条)
第四節 還付(第22条・第23条)
第五節 更正の請求の特例その他(第24条~第29条)
第五章 雑則(第30条~第32条)
第六章 罰則(第33条~第37条)
Ⅰ 課税標準(第9条)
① 地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。
② 各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額とする。
「基準法人税額」とは、確定申告書を提出すべき内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法令により計算した法人税の額(附帯税を除く)をいう。
つまり、法人税法により計算した法人税額が地方税法による課税標準となる。
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