〈条文解説〉
地方法人税の実務
【第5回】
「中間申告(第16条~第18条)の取扱い」
税理士 小谷 羊太
税理士 伊村 政代
《地方法人税法の条文構成》
第一章 総則(第1条~第8条)
第二章 課税標準(第9条)
第三章 税額の計算(第10条~第15条)
第四章 申告、納付及び還付等
第一節 中間申告(第16条~第18条)
第二節 確定申告(第19条)
第三節 納付(第20条・第21条)
第四節 還付(第22条・第23条)
第五節 更正の請求の特例その他(第24条~第29条)
第五章 雑則(第30条~第32条)
第六章 罰則(第33条~第37条)
今回は、「第四章 第一節 中間申告(第16条~第18条)」について詳解する。
第四章 第一節 中間申告の構成は次のとおりである。
【第16条】 中間申告
【第17条】 仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等
【第18条】 地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例
1 中間申告(第16条第1項第1号~2号)
法人税法の規定により中間申告書を提出すべき法人は、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
① 前課税事業年度の地方法人税確定申告書に記載すべき地方法人税額で、その課税事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの(確定地方法人税額という)をその前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
② ①の金額の計算の基礎、その他一定の事項
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。