《速報解説》
平成27年4月1日開始事業年度より外形標準課税の課税強化
~賃上の負担増に配慮し付加価値割に所得拡大促進税制を導入(平成27年度税制改正大綱)~
弁護士 木村 浩之
1 はじめに
平成27年度税制改正大綱の「目玉」として、法人税改革に着手する姿勢が示された。
課税ベースの拡大と税率の引下げを図ろうとする法人税改革については、デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置として、以前より実現に向けて議論のあったところであるが、今回の大綱では、課税ベースの拡大によって財源を確保するとともに、税率の引下げによって収益力のある企業の税負担を軽減することで、「強い」企業や将来性のある企業の競争力をより高めるという成長志向型の法人課税が志向されている。
本稿では、この法人税改革の一つの柱である「課税ベースの拡大」という観点から、地方税における外形標準課税の強化という点について解説することとしたい。
2 外形標準課税の強化
地方税に関しては、平成15年度税制改正により、企業間の税負担の公平を図ることや応益課税としての性格を明確にすること(地方公共団体によってサービスを享受している企業が応分の対価として税を支払うということ)といった観点から、資本金1億円超の法人に限り、法人事業税の一部について、所得を課税標準とするのではなく、付加価値や資本という企業規模を課税標準とする外形標準課税が導入されている。
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