公開日: 2015/03/30
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《速報解説》 馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~

筆者: 米澤 勝

《速報解説》

馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表

~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

1 はじめに

競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については、去る3月10日の最高裁判所判決により、争点となった馬券の購入の態様から、営利を目的とする継続的行為から生じたものであり、雑所得に該当すること、必要経費についてはすべての外れ馬券の購入金額が対象となることが確定した。

判決の確定を受けて、国税庁は、翌11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金)に係る課税の概要等について」と題するリリースを発表し、裁判で争点となっていた所得税基本通達の改正予定を明らかにした。

【参考】 国税庁ホームページ
「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」
〔追記:2018/3/5〕上記国税庁ホームページは公開が終了しています。

次いで、国税庁は、3月25日、パブリックコメントを求める手続きを公示した。

本稿では、所得税基本通達改正に向けた国税庁のリリース内容及び改正案について、検討したい。

なお、最高裁判所3月10日判決については、4月2日に本誌No.113掲載予定の拙稿「租税争訟レポート」【第22回】で取り上げる予定である。

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《速報解説》

馬券訴訟の最高裁判決を受け所得税基本通達の改正パブコメが公表

~雑所得に該当する場合の詳細な要件を通達34-1に追加~

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

1 はじめに

競馬の馬券の払戻金に係る所得区分については、去る3月10日の最高裁判所判決により、争点となった馬券の購入の態様から、営利を目的とする継続的行為から生じたものであり、雑所得に該当すること、必要経費についてはすべての外れ馬券の購入金額が対象となることが確定した。

判決の確定を受けて、国税庁は、翌11日、「最高裁判所判決(馬券の払戻金)に係る課税の概要等について」と題するリリースを発表し、裁判で争点となっていた所得税基本通達の改正予定を明らかにした。

【参考】 国税庁ホームページ
「最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について」

〔追記:2018/3/5〕上記国税庁ホームページは公開が終了しています。

次いで、国税庁は、3月25日、パブリックコメントを求める手続きを公示した。

本稿では、所得税基本通達改正に向けた国税庁のリリース内容及び改正案について、検討したい。

なお、最高裁判所3月10日判決については、4月2日に本誌No.113掲載予定の拙稿「租税争訟レポート」【第22回】で取り上げる予定である。

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筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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