法人税の解釈をめぐる論点整理
《役員給与》編
【第5回】
弁護士 木村 浩之
4 事前確定届出給与
(1) 事前確定届出給与の意義
一般の法人において、使用人に対して、夏季や冬季などの所定の時期に賞与が支給されることは多く、役員に対しても、同様に賞与の支給がなされる場合がある。
そのような役員に対する賞与であっても、事前に支給金額が確定していれば、利益調整の余地は乏しく、その恣意性が排除されると考えられる。
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