〈会計基準等を読むための〉
コトバの探求
【第6回】
「“役員報酬”に関する会計基準から勘定科目を考える」
-混同しがちな「報酬等」の定義-
公認会計士 阿部 光成
◆はじめに
会社法361条では、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益を「報酬等」とし、定款に一定の事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定めると規定している(会社法361条)。
今回は、役員報酬に関する会計基準を取り上げ、勘定科目について考えるとともに、混同しがちな「報酬等」に関する用語も丁寧に確認していく。
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