酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第103回】「節税義務が争点とされた事例(その6)」
本件は、土地の譲渡に伴う所得税について、税理士であるY(被告)の的確な助言があれば事業用資産の買換えの特例を適用することにより本件土地譲渡に伴う所得税を一切負担しなくても済んだはずであるとして、X(原告)がYに対し、債務不履行による損害賠償としてXが納付した譲渡所得税、過少申告加算税及び延滞税の税額の合計相当額2,308万円余等の支払を求める事案である。
令和3年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「令和2年分の改正事項等の再確認」
令和2年分の確定申告においては、多くの改正事項が適用され、令和2年分から確定申告書の様式が一部変更されている。これらの改正事項や様式の変更は、令和3年分の確定申告においても重要である。
そこで、連載第2回は、令和2年分の改正事項等(住宅借入金等特別控除以外)の再確認を行うこととする。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q71】「海外に所在する中古建物に係る不動産所得の計算」
私(居住者たる個人)は、海外の不動産に投資をしています。2つの物件を所有しており、家賃収入、必要経費は下記のとおりです。このうち、中古の居住用建物については損失が生じていますが、この損失は損益通算の対象になりますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第71回】「クラヴィス事件」~最判令和2年7月2日(民集74巻4号1030頁)~
消費者金融業者であるA社は、平成7年から17年までの各事業年度につき、当該各事業年度において支払を受けた制限超過利息を益金に算入して、法人税の確定申告をしていた。
ところが、平成18年に、いわゆるみなし弁済規定の適用をほぼ否定する最高裁判決がなされたことから、その後過払金の返還に追われて資金繰りが悪化し、平成24年に破産するに至った。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第37回】「株式交付による持株会社への株式承継②(税務編)」
私は、【第36回】で株式交付についてアドバイスをいただいたL社の代表取締役Fです。
当社の株主構成は、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
顧問税理士から提案を受けている株式移転による持株会社化については、他の株主の理解が得られそうにないため、株式交付により私が保有するL社株式51%だけを持株会社に移すことを検討したいと思います。
この場合、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第10回】「インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い」~中古車の買取り~
インボイス制度導入後も、中古自動車販売業者が消費者などから中古車を買い取るときは仕入税額控除ができると聞きました。仕入税額控除を受けるための要件と気を付けるべきことを教えてください。
〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第19回】「2以上の居住用宅地等がある場合の特定居住用宅地等の特例」
被相続人である甲は、下記の通りAマンション、B宅地及び家屋、Cマンション、Dマンションを所有していましたが、このうち、特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例を受けることができるのはどの宅地でしょうか。
〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第9回】「国税不服審判所の本部と支部の組織」
国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離・独立した機関として設けられている。
しかし、令和2年4月1日現在の定員471人のうち、裁判官・検察官といった法曹出身者、弁護士・税理士・公認会計士といった民間出身者などからなる税務行政部外からの任用者は計65人であり、職員の多くは、執行機関である国税局や税務署などからの任用(出向)者(いわゆる国税プロパー職員)で占められている。
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第3回】
内国法人が外国法人から剰余金の配当等を受ける場合の外国法人には、①外国上場会社の場合、②内国法人の外国子会社等の場合の2つが一般的であろう。法人税法24条1項のみなし配当を計算する場合、金銭その他の資産を交付する外国法人の設立以来の全ての払込資本の増減を反映させるものとして、同法人の「資本金等の額」(法令8各号参照)の把握が不可欠であるが、「資本金等の額」は我が国法人税法上特有の資本概念(※24)であり、そもそも外国法人が我が国の法人税法に従って「資本金等の額」を計算する義務はなく、又当然に、外国法人には法人税法施行令23条4項が規定するような法人株主に対する「資本金等の額」の通知義務は課せられていない。
