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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第15回】

上述のとおり、法人税法は、22条の2第1項を創設することによって、(企業会計や会社法会計がどうであれ)収益の計上時期を決する原則的な定めとして引渡・役務提供基準を採用することを宣明するに至ったという理解がありうる。ただし、法人税法22条の2第2項が公正処理基準準拠要件や確定決算主義を採用していることにより、近接日基準という狭い領域内ではあるものの、2項の適用場面においては、企業会計や会社法会計の処理の影響を受けることは否定できない。

#No. 342(掲載号)
# 泉 絢也
2019/10/31

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第15回】「定款に「剰余金の分配に関する規定」がない場合」

私は所有する不動産をある一般財団法人に寄附することを考えています。ただし、その一般法人の定款を見せてもらったところ、「剰余金の分配を行ってはならない」旨の規定文章が見当たりませんでした。
この場合、私が寄附した不動産については、租税特別措置法40条が適用され、所得税は非課税となりますか。

#No. 342(掲載号)
# 中村 友理香
2019/10/31

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第43回】「単独株式移転」

今回は、単独株式移転について解説する。「単独株式移転」とは、1つの株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。例えば、親会社を純粋持株会社にする場合に用いる組織再編である。

#No. 342(掲載号)
# 西田 友洋
2019/10/31

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第154回】固定資産に関する会計処理①「公共施設等運営権に関する会計処理」

Question
弊社は、翌事業年度において公共施設等運営事業における運営権者になる可能性があります。
公共施設等運営事業における運営権者となった場合、どのような会計処理が必要となるでしょうか。

#No. 342(掲載号)
# 竹本 泰明
2019/10/31

山本守之の法人税“一刀両断” 【第64回】「デジタル課税を考える」

各国の税務当局は、米国のGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン・ドット・コム)などの巨大IT企業が国境を越えて事業を展開しているため、従来の税制では法人税をかけるための収益の源泉がどこにあるかを捉えきれず、頭を痛めています。
会社の利益についても、無形固形資産の使用料等であり、その使用料を税率の低い国で課税を受けるという手法で、実体に見合った税負担を免れているとの批判が強いようです。また、各国に所在する施設や、莫大な倉庫についても「恒久的施設(PE)ではない」として課税を受けないというものです。

#No. 341(掲載号)
# 山本 守之
2019/10/24

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第22回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の類型-

前回は、租税回避の定義に関連して、課税要件アプローチの意義を検討したが、今回は、行為態様アプローチの意義を検討することにしたい。
行為態様アプローチは、課税要件論を前提にして租税負担の軽減・排除すなわち「課税要件の充足回避」の「手段」に着眼するものであるが、その「手段」は、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していなかった法形式(「異常な」法形式)の選択である。
「異常な」法形式の選択は、私法の世界では、私的自治の原則ないし契約自由の原則に照らし、立法者が課税要件を定めるに当たって想定していた法形式(「通常の」法形式)の選択と同じく、公序良俗・強行規定等に反しない限り、原則として問題のない行為である。

#No. 341(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/10/24

令和2年分源泉徴収税額表の変更点

「令和2年分源泉徴収税額表」の平成31年(2019年)分からの変更点は、次の通りである。

#No. 341(掲載号)
# 上前 剛
2019/10/24

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第2回】

東京地裁では、争点1として「特定資本関係が合併法人の当該合併に係る事業年度開始の日の5年前の日より前に生じている場合に法人税法132条の2を適用することができるのか否か」、争点2として「本件合併が法人税法132条の2にいう『法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの』に当たるか否かがそれぞれ争われている。

#No. 341(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/24

相続空き家の特例 [一問一答] 【第35回】「親族に譲渡した場合」-特殊関係者に対する譲渡-

Xは、昨年7月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月にA社に対し6,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
売却先のA社は、Xの妹の夫Zが経営する会社(Zの持株割合が80%)です。
なお、XとZは生計も住居も別です。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例79(所得税)】 「移転補償金を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった事例」

平成X2年から平成X9年分の所得税につき、F市から受領している仮住居・倉庫等の補償金(F市都市計画事業T駅西口土地区画整理事業に伴うもの)を、一時所得として申告すべきところ雑所得で申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付が発生したとして、損害賠償請求を受けたものである。
なお、平成X5年から平成X9年分については更正の請求により損害が回復していることから、損害期は平成X2年から平成X4年の3年分である。

#No. 341(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/10/24
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