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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第34回】「ジョイント・テナンシーと贈与税(その1)」-不動産を夫婦名義で取得した場合の課税関係-

アメリカでは“ジョイント・テナンシー”という仕組みを使って夫婦名義で不動産を取得すると贈与税や相続税がかからないから一般的な手法だよ、という話をアメリカの友人から聞きました。私たち(日本人で日本居住)でもこの方法は利用できるのでしょうか。

#No. 341(掲載号)
# 菅野 真美
2019/10/24

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第91回】関西電力株式会社「調査委員会報告書(平成30(2018)年9月11日付)」 

関西電力は、2019年10月2日の記者会見に際して、役員等が社外の関係者から金品等を受領していた問題について、2018年7月に、社外の弁護士を含めた社内の調査委員会を立ち上げ、調査を行っていたことを認め、調査報告書を公表した。
本事案は、直接的な意味での「会計不正」ではないが、本調査報告書公表後、関西電力が第三者委員会を設置し、年内にも調査結果が公表される予定であることを踏まえて、本連載でたびたび問題点として挙げている「調査委員会の構成はどうあるべきか」という論点や、金品を受領した取締役らの一部はなぜ、所得税の修正申告をしなければならなかったのか、その資金を提供したとされる吉田開発株式会社(以下「吉田開発」と略称する)はどうやって資金を捻出したのかなど、会計不正の周辺に関する論点も多いことから、本連載で取り上げることとする。

#No. 341(掲載号)
# 米澤 勝
2019/10/24

改めて確認したいJ-SOX 【第7回】「ITを利用した内部統制の評価(前編)」

J-SOXで「IT」という用語を聞いた場合、まずは会計システムや販売管理システムなどの業務で使用しているシステムをイメージしてもらえば問題ありません。
ここで、仮にITを一切使用していない企業があったとします。
この企業ではすべての情報を紙の伝票に手書きして、仕訳帳や元帳を作り、さらに決算の時には電卓(そろばん)を使って集計作業をしていくものと想像されます。
このような企業の内部統制となると、個々の記入に誤りがないかを担当者とは別の者がチェックしたり、集計誤りがないか再度計算したりすることが考えられます。

#No. 341(掲載号)
# 竹本 泰明
2019/10/24

企業結合会計を学ぶ 【第28回】「①親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理と②親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合の会計処理」

今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 親会社が子会社を株式交換完全子会社とする場合の会計処理
② 親会社と子会社が株式移転設立完全親会社を設立する場合の会計処理

#No. 341(掲載号)
# 阿部 光成
2019/10/24

日本の企業税制 【第72回】「OECDが電子経済への課税について「統合的アプローチ」を提案」

10月9日、OECDから、経済の電子化に伴う課税上の課題に対する「統合的アプローチ(a possible unified approach)」に関するパブリック・コンサルテーション・ドキュメント(以下、「文書」という)が公表された。
今回の文書では、本年6月にG20会合で承認された「作業計画」の中の第一の課題(Pillar One)で取り上げられた、課税権の配分の見直し(new profit allocation rules)と、課税権の根拠(nexus)となるものの見直しについて記されている。

#No. 340(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/10/17

〈検証〉TPR事件 東京地裁判決 【第1回】

TPR事件とは、平成22年3月1日に行われた適格合併による繰越欠損金の引継ぎに対して、包括的租税回避防止規定が適用された事件である。本事件では、平成24年7月27日付けで、平成22年3月期の確定申告について更正処分を受けていたにもかかわらず、平成27年6月26日付でもう一度更正処分を受けているが、このように同じ事業年度の確定申告について2回も税務調査を受けることは稀である。

#No. 340(掲載号)
# 佐藤 信祐
2019/10/17

基礎から身につく組織再編税制 【第9回】「適格合併を行った場合の合併法人の取扱い」

被合併法人が適格合併により、合併法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、最後事業年度終了時の帳簿価額による引継ぎをしたものとされるため、合併法人が受け入れる資産・負債の取得価額は、被合併法人における最後事業年度終了時の「帳簿価額」となります(法法62の2、法令123の3)。

#No. 340(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/10/17

相続税の実務問答 【第40回】「被相続人の父名義の未分割財産がある場合」

今年の9月に母が90歳で亡くなりました。母は、九州のM県で生まれ、亡父と結婚後は関東のK県で生涯を過ごし、30年前に両親が亡くなってからは、M県の生家に帰ることもありませんでした。
母の葬儀の際に、母の長兄(乙)の子(丙)(母の甥であり、私の従兄)から、M県に母の父(甲)名義のままになっている山林があると聞かされました。この山林は、甲が亡くなった後、乙が管理し、乙が亡くなった後は丙が管理してきましたが、甲は遺言を残しておらず、また、これまでこの山林の取得者について甲の相続人間で遺産分割協議が行われたこともないとのことです。母には兄が2人、姉が2人いましたが、そのうち3人は甲の死後に亡くなっています。
被相続人を母とする相続税の申告を行う場合に、この甲名義のままになっている山林についてどのように扱えばよいでしょうか。なお、母の相続人は、私と妹の2名です。

#No. 340(掲載号)
# 梶野 研二
2019/10/17

相続空き家の特例 [一問一答] 【第34回】「家屋の取壊し前の売買契約日を収入時期として申告した場合」-家屋の取壊し時期と譲渡所得の収入すべき時期との関係-

Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得した後に、買主側の希望によって敷地のみを売買対象として、家屋は売主側の責任で取り壊し、譲渡することとなりました。
売買契約を締結したのは昨年の10月で、同年の11月にその家屋を取り壊し、本年の2月にその敷地を引き渡しました。
相続の開始の直前までは父親がその家屋に一人暮らしをし、取壊し時までは空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
譲渡所得に係る申告に当たっては、売買契約日(契約日基準)である昨年分の収入として申告しようと考えています。

#No. 340(掲載号)
# 大久保 昭佳
2019/10/17

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第7回】「社会保険料削減のための事前確定届出給与利用の是非」

当社は、経営コンサルタントから「役員の社会保険料を削減するために事前確定届出給与を利用しましょう」という指導を受けました。
そのコンサルタント曰く、この社会保険料削減スキームに難色を示す税理士が多いとのことで、事前にコンセンサスを得ておいてほしいとのことです。
このようなスキームで社会保険料を削減するという行為に、税務上の問題はあるのでしょうか。

#No. 340(掲載号)
# 中尾 隼大
2019/10/17
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