解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第13回】「契約資産、契約負債及び債権」
「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)では、「契約資産」、「契約負債」のように、従来の実務では使用されていなかった新しい用語が見られる。
今回は、契約資産、契約負債及び債権について解説する。
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ファーストステップ管理会計 【第17回】「大切なのは将来とバランス感覚」
管理会計の基礎を理解したみなさんのところに、あるシステム会社から、管理会計システムの案内が届いたとしましょう。その名も「ゴールデン・パーフェクト・システム(GPS)」という管理会計システムです。案内には、こんなことが書いてあります。
① 管理会計に関するあらゆる数値を完璧かつ緻密に計算できます!
② 過年度の数値を詳細に集計・分類することにこだわります!
③ あらゆる会社に対応可能なマルチシステムです!
・・・かなり高価なこのシステム、みなさんなら導入を検討するでしょうか?
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第58回】「日本税理士会連合会の建議から租税法条文を読み解く(その1)」
日本税理士会連合会等は、毎年、税制改正に関する建議書を関係官庁へ提出している。
この建議書に基づいて税制改正がなされることがあるのであろうか。仮に、そのようなことがあるとすれば、租税法の条文解釈に当たって、かかる条文の制定や改正の経緯を知り得る有力な情報がそこに隠されているかもしれない。
今回は、日本税理士会連合会等の行う「建議書」なるものの法的性質を明らかにした上で、かかる建議が税制改正に及ぼす影響について概観したい。
そして、その先にある租税法の解釈において、いかなるヒントを提示するのかについて考えることとしよう。
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〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「『平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を受け取る際の留意点」
平成29年度税制改正により配偶者控除制度及び配偶者特別控除制度の見直しが行われ、平成30年分の所得税(住民税は平成31年分)から適用される。
本改正に伴い、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書という。)」の記載内容が変更されている。
平成30年分の扶養控除等申告書は、平成29年分の年末調整の時期に受け取ることが多いと考えられる。そこで【第2回】は、本改正の概要と、扶養控除等申告書の記載内容の変更点について解説を行う。
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平成30年分源泉徴収税額表の留意点~扶養親族等の数の算定方法の変更~
平成30年分の源泉徴収税額表については、税額表自体は平成29年分から変更はないが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、扶養親族等の数の算定方法が変更となった。このため、甲欄を適用して源泉徴収する場合には留意が必要である。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第19回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①(「居住用家屋取得相続人の範囲」と「適用前譲渡」「適用後譲渡」)」-譲渡価額要件の判定-
X(兄)は、昨年8月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を単独で相続し、その敷地300㎡については、Y(弟)と共有(各持分1/2)で相続しました。
Xは、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に、その敷地をYと共に1億2,000万円で売却しました。
なお、相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第12回】
法人税法2条12号の11、同施行令4条の2第4項から第6項(現行4条の3第5項から第8項)では、適格合併の定義が定められている。まず、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11柱書では、以下のように規定されている。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第35回】「分掌変更退職給与」~分掌変更による役員退職給与の損金算入が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「分掌変更による役員退職給与の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成17年12月6日判決(税資255号順号10219。以下「本判決」という)を素材とする。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第30回】「張江訴訟」~最判平成17年2月1日(民集59巻2号245頁)~
本件当時は、課税売上高が3,000万円以下の事業者は、消費税の免税事業者とされていた。
X社は、ある課税期間(本件課税期間)において、4,225万円を売り上げた。その2年前の年度(本件基準期間)におけるX社の総売上高は3,053万円だったが、本件基準期間において免税事業者であったことを踏まえ、課税売上高は、当該総売上高の103分の100(当時の消費税率は3パーセント)である2,964万円と考えるべきであるとして、本件課税期間について、消費税の申告と納付をしなかった。
これに対し、Y税務署長は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないとして、X社に対し更正決定をした。X社がこれを争ったのが本件である。
最高裁は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないと判断して、X社の主張を退けた。
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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第64回】株式会社光・彩(旧社名:株式会社光彩工芸)「内部調査委員会調査報告書(平成29年9月25日付)」
光彩は、平成29年7月27日、東京国税局による税務調査の初日に、光彩の経理責任者(以下「調査対象者」という)が多額の現金を横領していることについて、国税局担当者より示唆がなされたため、直ちに社内調査を開始するとともに、8月18日において内部調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置した。
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