《速報解説》 会計士協会、「年金基金に対する監査に関する実務指針」等の公開草案を公表~年金基金の監査実施上の留意事項を策定~
平成27年12月25日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
① 「年金基金に対する監査に関する実務指針」(業種別委員会実務指針。公開草案)
② 「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」(業種別委員会研究報告第10号。公開草案)
《速報解説》 JICPAより「合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案が公表~保証業務との区分を明確化~
平成27年12月22日、日本公認会計士協会は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している国際関連サービス基準(ISRS)4400「財務情報に関する合意された手続の実施契約」に相当するものであり、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものである。
《速報解説》 「監査委員会監査報告のひな型」「監査等委員会監査報告のひな型」等が公表
平成27年11月10日付けで、日本監査役協会は、次のものを公表した。
① 監査等委員会監査報告のひな型
② 監査委員会監査報告のひな型
③ 「財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-」
《速報解説》 日本監査役協会より「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」が公表~監査役の重要性高まりを受け品質向上への利用を期待~
平成27年11月10日付けで、日本監査役協会会計委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表した。
これは、会社法において、監査役等に会計監査人の選解任権の決定権が付与され、また、コーポレートガバナンス・コードにおいて監査役会が会計監査人の選定及び評価の基準を設けることなどが規定されたことに対応するものである。
《速報解説》 意見募集を経て、「監査等委員会監査等基準」が公表 ~「監査委員会監査基準」「監査報告のひな型」の改定版も確定~
平成27年9月29日付で(ホームページ掲載日10月15日)、日本監査役協会は、「監査等委員会監査等基準」、「監査委員会監査基準」、「監査報告のひな型」等について公表した。
公開草案については、平成27年8月4日から意見募集されていた。
この結果、現在、次のものが公表されていることになる。
《速報解説》 会計士協会、品質管理レビュー制度に関する「Q&A」を公表 ~監査役等への制度理解のため詳細な解説を掲載~
平成27年9月24日付で(ホームページ掲載日10月15日)、日本公認会計士協会は、「品質管理レビュー制度Q&A」を公表した。
これは、品質管理レビュー制度等の概要について、日本公認会計士協会の会員だけでなく、監査役等の方々の理解に資することを目的として取りまとめたものである。
《速報解説》 第6回 ACFE JAPANカンファレンス「会計不正、ふたたび」が開催~エンロン事件告発者シェロン・ワトキンス氏が緊急来日~
表面的には、犯した罪を真摯に反省しているように見えた。とはいえ、デリバティブなどの金融商品の発達や会計基準、法体系に不備があったことに責任を転嫁するかのような発言があったことも事実である。
そして、もちろん、Fastow氏がすべてを語っているわけではないという印象はあった。
それを決定的なものにしたのは、ビデオの後に登壇したWatkins氏であった。
《速報解説》 会計士協会、「会社法監査に関する実態調査」をまとめた研究資料を公表~決算短信早期化の影響受け監査期間短縮化の傾向も~
平成27年9月17日付で(ホームページ掲載日10月6日)、日本公認会計士協会は、公認会計士制度委員会研究資料第2号「会社法監査に関する実態調査-不正リスク対応基準の導入を受けて-」を公表した。
これは、不正リスク対応基準の適用を契機として日本公認会計士協会の会員を対象に実施した会社法監査に関する実態調査の結果を踏まえ、監査実務上の課題の把握とその考察を行うことを目的として取りまとめられたものである。
《速報解説》 会計士協会、国税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直しに伴う監査人の留意事項を公表
平成27年9月30日、日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」を公表した。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存要件の改正により、すべての契約書、領収書等についてスキャナ保存が可能となるとともに、スキャナ保存後の原本の破棄も可能となる。
このため、監査における監査証拠としての取扱いに関して、審理通達が発せられたものである。