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《速報解説》 公認会計士・監査審査会より「監査事務所検査結果事例集」が公表~会計監査人・監査役等との連携を推進~

平成27年7月21日、公認会計士・監査審査会は「監査事務所検査結果事例集」を公表した。
今回の事例集の特徴は次のとおりである。
① 従来の「品質管理編」と「個別監査業務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設
② 「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を記載
③ 監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考となるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料として添付

#No. 129(掲載号)
# 阿部 光成
2015/07/28

《速報解説》 会計士協会より公表の「平成26年度品質管理委員会年次報告書」、4つの重点的実施項目のレビュー結果を公表

平成27年6月24日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「平成26年度 品質管理委員会年次報告書」を公表した。
報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。
しかしながら、報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。

#No. 129(掲載号)
# 阿部 光成
2015/07/24

《速報解説》 監査役協会より「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」が公表~ひな型の改正前に、5月1日以降決算期を迎える会社に向け「対応を考慮することが必要な個所」に限定~

平成27年7月1日、日本監査役協会は「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。
日本監査役協会では、監査報告のひな型の改正を検討しているが、注記等多岐にわたる改定が見込まれることから、当面の対応として本年5月1日以降に決算期を迎える会社が、対応を考慮することが必要な個所に限定して、「文例」を公表するとしている。

#No. 125(掲載号)
# 阿部 光成
2015/07/02

《速報解説》 公認会計士・監査審査会より、監査事務所に対して実施した検査結果等の第三者への開示に関する取扱い情報を公開~被監査会社等からの開示要請への対応を示す~

平成27年6月11日、公認会計士・監査審査会は「検査結果等の第三者への開示について」として、次のものを公表した。
① 検査結果等の第三者への開示について
② 検査結果等の第三者への開示に関するQ&A

#No. 123(掲載号)
# 阿部 光成
2015/06/16

《速報解説》 改正会社法等への対応により「監査役等とのコミュニケーション」等が改正~平成27年4月1日以後開始事業年度に係る監査より適用~

平成27年5月29日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」等の改正を公表した。これにより、平成27年2月26日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
「監査基準委員会報告書の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。

#No. 108(掲載号)
# 阿部 光成
2015/06/02

《速報解説》 監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」(確定)が公表~監査品質に影響を及ぼす要因を体系化~

平成27年5月29日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」を公表した。これにより、平成27年2月26日に意見募集されていた公開草案が確定することになる。
「監査基準委員会研究報告の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」が公表されている。

#No. 108(掲載号)
# 阿部 光成
2015/06/02

《速報解説》 意見募集を経て「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」が公表~発生しうる不正事例とその対応を示す~

工事契約については、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号)が適用されている。
実務指針91号は、その適用に際して、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度が大きく、会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクが高くなることがあることや、後述する「原価の付替え」を用いて決算日における工事進捗度の調整を通じた工事収益の操作などの不正が行われる可能性があることについて述べている。

#No. 117(掲載号)
# 阿部 光成
2015/05/01

《速報解説》 会社法及びコーポレートガバナンス・コードを踏まえた「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改定案が公表~「監査報告のひな型」の対応及び改定スケジュールも明らかに~

平成27年4月28日付で、日本監査役協会は「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」の改定案を公表し、意見募集を行っている。
これは、コーポレートガバナンス・コード原案の公表、会社法及び法務省令の改正などを踏まえたものである。

#No. 116(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/30

《速報解説》 会計士協会より「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を示した通達が公表~特定個人情報の入手等に適切・慎重な対応を求める~

平成27年4月22日付で、日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部 平成27年審理通達第2号「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を公表した。
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という)が公布されている。
平成27年審理通達第2号は、マイナンバー導入に際しての公認会計士又は監査法人の対応について示したものである。

#No. 115(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/22

《速報解説》 公認会計士の「職業倫理に関する解釈指針」が改正~監査法人退職後の就職制限など新たに4つのQ&Aを追加~

Q27-1では、「監査業務の主要な担当社員等が、監査法人を退職後に、関与していた監査業務の依頼人(大会社等)の役員等に就任することは可能でしょうか。」との質問に対して、次のように記載されている。
会計事務所等の社員(以下「当該者」という)は、会計事務所等を退職後、以下の①から⑥までの要件をすべて満たすまでは、担当していた大会社等の役員に就任することはできない。

#No. 113(掲載号)
# 阿部 光成
2015/04/02
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