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〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第11回】「インボイス制度での仮払消費税等の仕訳入力」

税抜経理方式で経理処理をしています。仮払消費税等の額については、会計ソフトに自動的に拠っていますので、端数処理の違いにより取引先から交付された請求書等と1円程度のずれが生ずる場合もあります。
インボイス制度が導入されたら、仮払消費税等はインボイスの記載どおりに入力しなければならないのでしょうか。

#No. 456(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/02/10

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例106(消費税)】 「法人設立直後に全株式を課税売上高5億円超のグループ他社の100%出資者に譲渡したため、設立2期目が特定新規設立法人に該当し、課税事業者になってしまった事例」

資本金100万円で設立したA社の設立初年度(平成Y0年3月期)に、設立当初100%出資者であった乙(甲が100%出資するB社の代表取締役)の株式の全部を甲に譲渡したため、本来、消費税の免税事業者である設立2期目(平成Y1年3月期)が特定新規設立法人に該当してしまい、課税事業者になってしまった。
これにより、事前に特定新規設立法人の説明を受けていれば、株式の譲渡時期をずらすなどして免税事業者のままでいられたはずであったとして、平成Y1年3月期の消費税額につき損害賠償請求を受けた。

#No. 454(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/01/27

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第10回】「インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い」~中古車の買取り~

インボイス制度導入後も、中古自動車販売業者が消費者などから中古車を買い取るときは仕入税額控除ができると聞きました。仕入税額控除を受けるための要件と気を付けるべきことを教えてください。

#No. 452(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/01/13

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第9回】「電子帳簿保存法と電子インボイス」

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月版)には次のような問があります。令和5年10月1日以降、インボイスも電子データでやり取りし、保存することができるのでしょうか。

#No. 448(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/12/09

租税争訟レポート 【第58回】「居住用不動産の売買取引に係る課税仕入れの区分(控訴審:東京高等裁判所令和3年7月29日判決(第一審:東京地方裁判所令和2年9月3日判決))」

不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は、平成27年3月期から平成29年3月期までの各課税期間において、将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という)を購入した。

#No. 447(掲載号)
# 米澤 勝
2021/12/02

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第8回】「インボイスの交付を受けることが困難な取引の取扱い」~電車代や自動販売機での商品の購入等~

現行の区分記載請求書等保存方式の下では、税込の支払額が3万円未満の場合には、帳簿のみを保存することにより仕入税額控除を受けることができます。インボイス制度が始まったら、この取扱いはどうなるのでしょうか。

#No. 444(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/11/11

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第7回】「適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点」

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する際の注意点を教えてください。

#No. 440(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/10/14

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第6回】「インボイス発行事業者の氏名として公表できる範囲」~旧氏や通称の登録・併記~

私は結婚前の姓を名乗って、フリーランスとして働いています。国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で、氏名として結婚後の姓が公表されると、取引先1件1件に説明しなければならず、とても手間がかかるのですが、何か良い方法はありますか。

#No. 435(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/09/09

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例101(消費税)】 「法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」は有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告してしまった事例」

令和Y年分及び令和Z年3月期(損害額を抑えるため、課税期間を短縮している)の消費税につき、令和X年6月に法人成りをしたため、個人に係る消費税の「事業廃止届出書」を提出したが、その後も個人で事業を行うこととなり、個人時代に「簡易課税制度選択届出書」を提出していたことから、届出書がそのまま有効であるものと思い込み、有利な簡易課税で申告したところ、所轄税務署から原則課税での修正を求められた。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 433(掲載号)
# 齋藤 和助
2021/08/26
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