貸倒損失における税務上の取扱い 【第33回】「法人税基本通達改正の歴史②」
前回、解説したように、昭和25年度にシャウプ勧告に基づいて貸倒準備金制度が導入されるとともに、法人税基本通達において、貸倒損失の明確化が図られた。
しかし、それだけで問題は解決されたわけではなく、「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達が公表され、現在の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の原型ともいえる「債権償却引当金」が導入されるに至った。以下では、本通達の具体的な内容と、昭和25年度税制改正から昭和29年度の上記通達導入までにおける貸倒損失の考え方について解説を行うこととする。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第22回】「雇用関連税制と税額控除」
Q 当社は資本金額1,000万円の食品加工業を営む内国法人(3月決算)であり、平成27年3月期における給与等の人件費の支給見込み額は次のとおりです。
新たに従業員を雇用したり、従業員への給与を増額した場合には、税額控除を受けられると伺いました。中小企業向けの雇用関連税制の概要について教えてください。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第16回】「日本IBM事件①」
第16回以降においては、みなし配当と株式譲渡損の両建てを行った後に、連結納税により損益通算を行った行為に対して、同族会社等の行為計算の否認が適用された事件について解説を行う。
本事件で利用されたストラクチャーについては、平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入されたことにより利用することができなくなったが、資本等取引、連結納税に対する同族会社等の行為計算の否認の適用可否について、今後、参考になるものと考えられる。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第24回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その3)」
さて、本件最高裁判決は、「法人税法22条2項にいう取引とは、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念と解される。」と論じている。このように、「取引」を当事者間の意思の合致に基づいて生じた結果を把握する概念であると考えると、上記の図にいう一般的な「取引」の理解にやや近接したものとなるようにも思われる。すなわち、例えば、物品の賃貸借は、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念であるからである。
欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第2回】「現行制度の制約要件と改正が意味するもの」
この「9年」という年数については、税制改正により延長されてきた経緯がある。
現行制度では、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年、それ以降のものについては9年となっている。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第32回】「法人税基本通達改正の歴史①」
貸倒損失についての具体的な規定は、法人税法、法人税法施行令には明記されておらず、法人税基本通達に規定されている。これに対し、法人税法52条に規定されている貸倒引当金の制度は昭和25年度税制改正によって導入された貸倒準備金制度まで遡るが、現在の個別評価金銭債権に対する貸倒引当金に相当する部分の金額については、平成10年度税制改正まで、法人税基本通達に定められる債権償却特別勘定として取り扱われており、貸倒損失、貸倒引当金についての法人税法上の位置付けは、近年になって定着したものとも考えられる。
欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第1回】「事業年度単位課税の弊害と本制度の設立趣旨」
「1事業年度を1単位として課税されている」ことを常識として捉えてはいけない。そして、「その1単位は1年である」という常識も当たり前であると考えてはいけない。つまり、こういった事業年度の1単位が長ければ長いほど、納税時期を遅らせることができ、さらにはリスクを回避することができるのである。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第15回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括④」
東京地裁平成26年3月18日判決に係る2つの事件においては、朝長英樹氏から3本の鑑定意見書が出されており、平成23年10月28日付鑑定意見書、平成24年5月14日付け鑑定意見書については、第12回目から第14回目までで解説を行った。
本稿においては、平成24年7月12日付鑑定意見書について考察を行うこととする。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第5回】「事前確定届出給与と信義則」
法人税法第34条では役員給与(退職給与、新株予約権によるもの、使用人兼務役員の使用人を除く)のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」以外のものは損金の額に算入しないことにしています。
実は、この規定は平成18年度改正で定められたもので、改正前は役員給与を報酬と賞与に区分し、報酬は損金算入、賞与は損金不算入としていました。
