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租税争訟レポート 【第20回】「株主優待券の使用に係る費用に対する課税(国税不服審判所裁決)」

本件は、飲食業を営む審査請求人(以下「請求人」という)が、使用された株主優待券の券面額を売上値引き等として経理し、確定申告していたところ、原処分庁が、当該株主優待券の使用に係る費用の額が交際費等に当たるとして更正処分を行ったのに対し、請求人が、同処分の一部の取消しを求めた事案である。

#No. 94(掲載号)
# 米澤 勝
2014/11/13

貸倒損失における税務上の取扱い 【第30回】「判例分析⑯」

相互タクシー事件において寄附金の認定がなされたものの、資本等取引であるとして債務免除益の認定はなされなかった。
そのため、本稿においては、現行法上、同様のスキームが行われた場合において、債務免除益が認定される可能性があるか否かについて解説を行うこととする。

#No. 94(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/11/13

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第13回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括②」

東京地裁平成26年3月18日判決に係る2つの事件においては、朝長英樹氏から3本の鑑定意見書が出されており、平成23年10月28日にみなし共同事業要件について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第228号)に対して提出された内容については、前回解説した通りである。
本事件においては、平成24年5月14日には資産調整勘定について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第698号)に対しても提出された鑑定意見書について考察を行うこととする。

#No. 93(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/11/06

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第10回:2014年10月改訂】「法人税申告書[別表15]記載のポイント」

厳密には、平成26年度改正後の交際費課税制度が適用されるのは平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度であるが、平成26年4月1日以後に終了する事業年度からは、この別表15を使用することになる。

#No. 92(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/30

貸倒損失における税務上の取扱い 【第29回】「判例分析⑮」

このように、本事件については、債権放棄を行った場合には法人税基本通達9-6-1(4)、9-4-2を適用することができない事案について、「増資払込み+株式譲渡」というスキームを選択したとしても、そもそもの有価証券の取得価額を構成せず、寄附金として処理されてしまうことから、法人税法上、有価証券譲渡損は発生せず、損金の額に算入することはできないことが明らかにされた事案である。

#No. 92(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第20回】「貸倒引当金の繰入れ」

Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。当事業年度(平成26年3月期)における貸倒引当金の繰入限度額を教えてください。
(1) A社に対して売掛金400万円があります。同社は債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しが立っておらず、金銭債権の全額について回収の見込みがありません。なお、同社の社長から個人保証200万円を受けており、保証金額については回収の見込みがあります。
(2) B社から受け取った受取手形500万円があります。同社は、当事業年度中において民事再生法の申立手続をしました。
(3) C社に対して、売掛金450万円と買掛金50万円があります。
(4) D社から受け取った受取手形500万円があります。

#No. 92(掲載号)
# 草薙 信久
2014/10/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第4回】「法人税率引下げの財源課税」

実は、この方法は2008年の税制改正でドイツが採った方法ですが、当時、筆者はドイツの首相府のMichael Sell氏(首相府経済総局次長)に「理論的に定率法よりも定額法の方が正しいのか」と質問したところ「法人税率引下げの財源として金が欲しいからで、定率法と定額法はいずれが理論的に正しいとはいえない」と正直に答えてくれました。

#No. 91(掲載号)
# 山本 守之
2014/10/23

法人税改革における『減価償却方法の見直し』が企業経営へ与える影響 【第2回】「減価償却の金融効果」

減価償却資産を購入した際には、資産を取得するために金銭的な資金の流出がある。
その後、減価償却費の計上をするということは、つまり、金銭的な資金の流出を伴わない費用の計上となるため、その減価償却費部分の金額に相当する現金が会社に残る結果となる。

#No. 91(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/10/23

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第12回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括①」

東京地裁に提出された意見書は3つ存在し、平成23年10月28日にみなし共同事業要件について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第228号)に対して提出され、平成24年7月12日に補充意見書として提出されている。さらに、平成24年5月14日には資産調整勘定について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第698号)に対しても提出されている。

#No. 91(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/23

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回:2014年10月改訂】「交際費と給与を区別する」

会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。

#No. 91(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/23

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