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日本の企業税制 【第12回】「財務省・総務省が示す『財源案』と経団連の姿勢」

10月9日開催の自民党税制調査会において、財務省・総務省より「法人税改革の具体化について(イメージ)」ならびに「法人税改革について-政府税制調査会の提言をベースとした課税ベース拡大等の考え方」が提示され、法人税改正議論はいよいよ本格的なスタートを切った。

#No. 90(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/10/16

法人税改革における『減価償却方法の見直し』が企業経営へ与える影響 【第1回】「減価償却費の償却方法と課税の公平」

損益の面から捉えた減価償却費の計上は、当期の売上げに貢献した原価としての適正額を減価償却費として計上すべきである、という前提があり、貸借の面から捉えた減価償却費の計上は、当期に価値が減少した部分を費用として認識し、減価する、という前提がある。
減価償却費の計上は、上記の両考え方をバランスよく汲み取った上で金額を算定し計上すべきである。

#No. 90(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/10/16

貸倒損失における税務上の取扱い 【第28回】「判例分析⑭」

このように、本判決においては、法人税法37条のみが判断され、法人税法132条については判断されなかった。しかしながら、法人税法37条についての規定と法人税基本通達9-1-12の関連性、有価証券の取得価額と発行法人における資本勘定の取扱いなどを知る上で、重要な論点が含まれている。

#No. 90(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/16

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第3回:2014年10月改訂】「1人当たり5,000円以下の飲食費」

ここでいう「政令で定めるところにより計算した金額」とは、飲食等のために支出した費用を参加者の人数で除した金額のことである。また、「政令で定める金額」とは、5,000円のことである(措令37の5①)。

#No. 90(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第22回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その1)」

租税法中に用いられている概念は固有概念と借用概念に分類することができるが(すでにここでも紹介したとおり、「一般概念」として捉えるものもあり得る。)、その多くは借用概念であるといえよう。もっとも、ある用語が租税法固有の概念ではなく借用概念であると捉えたとしても、果たしてどこから借用してきたのかという点が議論されることもある。

#No. 89(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/10/09

法人税改革における各検討事項が連結納税制度の採用(有利・不利)に与える影響 【第2回】「研究開発税制、欠損金の繰越控除制度等の見直し」

試験研究費の総額に係る税額控除(措法42の4①、措法68の9①)について、単体納税では、連結子法人において個別所得が発生しないため、その連結子法人で税額控除を受けられなかった試験研究費について、連結納税により、連結納税グループ全体で連結所得が発生することにより、税額控除が受けられる場合がある。

#No. 89(掲載号)
# 足立 好幸
2014/10/09

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第11回】「資産調整勘定の計上(東京地裁平成26年3月18日判決)③」

前回同様、本事件における争点は2点あるが、【争点1】については、第1回から第8回に解説した内容と変わらないため、本稿においては【争点2】についてのみ解説を行う。
前回、解説したように、被告の主張としては、本来であれば適格分社型分割になるものを、非適格分社型分割になるようにした行為であると主張し、原告の主張としては、ごく自然に行われている取引であると主張し、あまりかみ合わない内容となっている。
本稿においては、これを受けて、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行うものとする。

#No. 89(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/09

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第1回:2014年10月改訂】「交際費の範囲」

これらの改正により、実務の現場において交際費等に係る判断及び処理を行うケースが増えることが予測されることから、本連載では、今回の改正に係るポイントだけでなく、改正前から存在する交際費課税に係るさまざまな論点についても、Q&A形式で改めて確認していくこととする。

#No. 89(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/09

法人税改革における各検討事項が連結納税制度の採用(有利・不利)に与える影響 【第1回】「法人税率の段階的引下げ、租税特別措置の見直し」

そのような大きな税制改正が来年度に検討される中、3月決算法人では、平成27年4月1日~平成28年3月31日事業年度から連結納税を適用するか否かについて、平成26年12月31日を申請期限として、これから本格的に検討をしていくこととなる。

連結納税は、適用開始事業年度の開始日の3ヶ月前の日を申請期限として検討することとなるため(法法4の3①)、3月決算法人の場合、基本的には、適用開始事業年度の前事業年度の税法に基づき単体納税との有利・不利のシミュレーションをすることとなるが、あくまで適用開始は次事業年度となるため、適用開始事業年度から改正が検討されている項目がある場合、その検討項目が連結納税の有利・不利にどのような影響を与えるかについて検討を加える必要が生じる。

#No. 88(掲載号)
# 足立 好幸
2014/10/02

租税争訟レポート 【第19回】「団地の管理組合が行う収益事業(国税不服審判所裁決)」

本件は、団地の管理組合である審査請求人(以下「請求人」という)が、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入を団地の修繕積立金として充当していたところ、原処分庁が、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等(以下「人格のない社団等」という)に該当し、当該賃貸収入は請求人の収益事業による収入であるとして、法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をしたことに対し、請求人が、当該収入は団地建物の各区分所有者の不動産収入であって請求人の収入ではないなどとして、その全部の取消しを求めた事案である。

#No. 88(掲載号)
# 米澤 勝
2014/10/02

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