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組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第7回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑦」

前回までは【争点1】についての評釈を行った。筆者の立場としては、【争点1】については積極的に賛成するものではないが、積極的に反対するものでもない。しかしながら、【争点2】については、数多くの疑問点が存在し、控訴審、上告審において、少なくてもその理論構成については、異なる判断が下されることを期待している。
第7回目に当たる本稿においては、【争点2】についての評釈を行うこととする。

#No. 81(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/07

法人税改革の行方 【第2回】「欠損金の繰越控除と減価償却」

しかし、欠損金の繰越控除は、法人税率引下げを行った2011年の税制改正時に、大企業の控除上限を10割から8割に引き下げるとともに、繰越期間を7年から9年に延長したことを受けて、控除上限の引下げに伴う増収見込額を織り込んだ前例がある。

#No. 80(掲載号)
# 土居 丈朗
2014/07/31

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第7回】「事例を元にした特別償却付表(7)の記載方法の確認」

前回は具体例を基に、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉の記載方法を解説した。
今回は、生産性向上設備投資促進税制の特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(7)〈特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表〉について、以下、事例を前提に具体的な記載方法を確認していく。

#No. 80(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/31

貸倒損失における税務上の取扱い 【第23回】「判例分析⑨」

第21回目においては、債権放棄の対象となる債権については、回収不能なものである必要があるという点について解説を行い、第22回目においては、回収不能な部分のみを抜き出して債権放棄を行った場合について解説を行った。
第23回目にあたる本稿においては、日本興業銀行事件において、法人税基本通達9-6-1(4)がどのように適用されるのかについて検討を行う。

#No. 80(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/31

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第17回】「欠損金の繰越控除」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)であり、各事業年度の所得と欠損の金額は次のとおりです。また、事業年度の期間は1年で、欠損金が生じた事業年度はいずれも青色申告書を提出し、その後の事業年度も継続して確定申告書を提出しています。
当事業年度における欠損金の控除額と翌事業年度に繰越可能となる額を教えてください。

#No. 80(掲載号)
# 草薙 信久
2014/07/31

山本守之の法人税“一刀両断” 【第1回】「法人税法第34条の罪作り」

A社の代表取締役甲はX事業年度(X期)で代表取締役を辞任し、非常勤取締役となった(以下「分掌変更」という)。
A社の取締役会(X期末開催)では、「甲氏の退職慰労金は250,000,000円とし、X期末に75,000,000円、残額は3年以内に支払う」としている。
また、実際に支払ったのはX事業年度75,000,000円、X+1事業年度は125,000,000円で残額の50,000,000円はまだ支払われていない。
これに対して、原処分庁はX事業年度の75,000,000円は甲に対する退職給与として損金の額に算入したが、X+1事業年度に支払った125,000,000円及び未払分50,000,000円は損金不算入として更正した。

#No. 79(掲載号)
# 山本 守之
2014/07/24

法人税改革の行方 【第1回】「政府税制調査会での論点」

第2次安倍晋三内閣は、6月24日に、「経済財政運営と改革の基本方針2014~デフレから好循環拡大へ~」を閣議決定した。いわゆる「骨太の方針」である。
「骨太の方針」には、法人税率引下げが盛り込まれた。その中で、「数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する。」と明記された。

#No. 79(掲載号)
# 土居 丈朗
2014/07/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例16(法人税)】 「雇用促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、事前アドバイスを怠ったため、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなった事例」

平成26年3月期の法人税につき、依頼者が、雇用促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、税理士が事前アドバイスを怠ったため、期限までにハローワークに雇用促進計画書を提出していなかった。
このため、「雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなってしまい、過大納付となった法人税額等400万円につき賠償請求を受けた。

#No. 79(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/07/24

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第6回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑥」

前回解説したように、従来から言われていた「取引が経済的取引として不合理・不自然である場合」だけでなく、「組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるもの」も法人税法132条の2に規定する包括的租税回避防止規定の適用対象になると判示されている。
さらに、平成24年度に公表された斉木論文においても、既にその趣旨の内容が公表されているため、本稿においては、斉木論文を紹介したい。

#No. 79(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/24

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第4回】「税額の計算(第12条~第14条)」

地方法人税額から控除する金額については、一定の限度額基準が設けられている。
「一定の限度額」とは、課税標準法人税額につき地方税法の規定を適用して計算した地方法人税の額に、その課税事業年度に係る次の割合を乗じて計算した金額となっている。

#No. 79(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/07/24

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