〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載17〕 会社分割によりデリバティブ契約を移転する場合の税務処理
当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設したいと思っています。
S社に未決済のデリバティブ契約を移転する予定ですが、気を付けるべき点はありますか?
なお、移転するデリバティブ契約には繰延ヘッジ処理を適用していません。
会社以外の法人の使用人兼務役員の可否
国税庁の質疑応答事例では、税理士法人の社員税理士に、内部規程で業務執行権限を持たせないこととしている場合でも、税理士法上は業務執行権限を有することを理由に、すべての社員税理士は使用人兼務役員に該当しないという内容のものがある。
最近は、税理士法人に限らず様々な士業法人の設立が相次ぐようになった。本稿では、会社以外の法人の役員が、使用人兼務役員に該当するか否かについて検討を加えていくこととする。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第1回】「営業活動と税金」―交際費の税務―
当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。当社は、営業部門の士気高揚を目的として、成績優秀な特定の従業員を対象とした慰労会を四半期毎に行っています。
この慰労会にかかる飲食費は1人当たり4,500円と5,000円以下なので、会計上は福利厚生費として処理しています。
この費用の税務上の取扱いを教えてください。
雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第2回】「雇用促進税制の適用手続」
雇用促進税制は、他の政策減税措置に比べ手続的な側面に留意すべき点が多く、この手続が適切に行われていないと、せっかく適用要件を満たしていても本税制の適用を受けることができないので十分に注意しなければならない。
そこで今回は、雇用促進税制の適用手続について解説を行う。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《寄附金》編 【第4回】
反対給付がある場合であっても、その価値が自己の給付するものよりも低く、そのことに合理的な理由がない場合(価格設定に合理性がない場合)には、実質的な贈与として寄附金に該当することになる。
この価格設定については、時価すなわち客観的な交換価値(第三者間における取引価格)から乖離するものであれば、合理性を欠くものとして直ちに寄附金に該当すると即断されがちである。しかしながら、時価から乖離するものであっても、そのことに合理的な理由があり、実質的な贈与とはみられない場合には、寄附金には該当しない。もっとも、その価格設定に合理的な理由があるか否かは、容易に判断できない場合が多いのが実情である。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載16〕 連結納税と青色申告
連結納税制度においては、青色申告、白色申告の区別はない。このため、連結納税の適用を受けている子法人が、青色申告の承認を受けていない場合において、その子法人が連結納税の適用を受けないこととなるときは、青色申告の承認申請について、特例が設けられている。
所有権移転外リース取引に係る会計と税務の取扱い
当社は、製造業を行っている3月決算法人であり、平成24年4月1日に、事務用に使用するコピー機1台を、リース料総額300万円(税抜)で取得しました。これはリース期間が5年で、企業会計上の「所有権移転外ファイナンス・リース取引」、税務上の「所有権移転外リース取引」に該当するものです。
当社は企業会計基準に則り、次のように賃貸借処理を行っていますが、税務上の取扱い等について、会計と異なる点があれば教えて下さい。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《寄附金》編 【第3回】
法人が行う取引のうち、対価性のない取引によって支出等するものについては、広告宣伝費等の営業経費に属するもの及び貸倒損失等の任意性のないものを除き、寄附金に該当することになる。対価性はあるとしても、それが不均衡な取引(低廉取引)によって負担することになる適正な対価との差額部分についても、それが実質的な贈与であるとみられる場合には、同様に寄附金に該当することになる。
ここでいう対価性とは、相手方からの反対給付を意味しており、取引に伴う相手方からの反対給付が何もない場合(これには反対給付の経済的価値が極端に小さい場合も含まれる)には、対価性のない取引として、自己が支出等するものの全額が寄附金に該当する。また、反対給付があるとしても、その経済的価値が自己の支出等よりも小さい場合には、その差額が寄附金に該当する。
組織再編税制における不確定概念 【第6回】「意図的な含み損の実現」
平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導入され、完全支配関係のある内国法人間で資産を譲渡した場合には、譲渡損益が繰り延べられることになった。
そのため、完全支配関係のある内国法人間で含み損のある資産を譲渡することにより譲渡損失を実現する行為については、グループ法人税制の導入により制約を受けることになった。
雇用促進税制・所得拡大促進税制の実務 ~要件・手続の確認から両制度の適用比較まで~ 【第1回】「雇用促進税制の適用要件」
最近の雇用失業情勢を概観すると、新規求人倍率、有効求人倍率、完全失業率などの指標については平成21年度から平成23年度にかけて改善がみられ、平成24年度は比較的安定している状況にあると見受けられる(『最近の雇用失業情勢(平成25年2月分)』東京都労働局)。
雇用対策は経済成長戦略上も重要な課題である。税制上の措置としても、平成23年度税制改正において「雇用促進税制」が創設され、平成25年度税制改正においては「所得拡大促進税制」が創設されたほか、「雇用促進税制」の拡充が図られている。
そこでこの連載では、雇用対策のための2つの税制である「雇用促進税制」及び「所得拡大促進税制」の実務について取り上げることとし、まずは雇用促進税制の概要及び適用要件についての解説を行う。