法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第1回】「近年における税制改正の概要」
平成23年度税制改正により、貸倒引当金制度は、銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定され、それ以外の法人は4年間の激変緩和措置を設けて廃止されることになった。
そのため、これらの業種に該当しない大法人においては、不良債権を貸倒損失として実現させる重要性が高まってきたと考えられる。
本稿では、近年における貸倒損失、貸倒引当金に係る税制改正の概要について解説を行う。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第3回】「対象となる事業者の範囲及び設備の範囲」
本制度の対象となるのは、青色申告書を提出している「中小企業者等」であるが、その具体的内容は次のとおりである(措法42の12の3①②、42の4⑥、42の4⑫五、措令27の4⑩、27の12の3②)。
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〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第3回】「試験研究の範囲・試験研究費の範囲」
試験研究費の範囲を述べる前に、まず「試験研究」の範囲を整理することが必要である。
「租税特別措置法42条の4第12項1号 試験研究費の意義」では、税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」を「製品の製造に関する試験研究」「技術の改良・考案・発明に関する試験研究」としている。
そのため、それぞれの試験研究に該当する支出であれば、当該試験研究の内容が、例えば製品の改良試験等の通常の試験研究又は開発的な試験研究であったとしても、その内容を問わず当該支出のすべてが税額控除の対象となる試験研究費の「試験研究」に該当することになる。
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回】「交際費と給与を区別する」
会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載34〕 会社分割により退職給付債務を移転する場合の税務処理
当社(P社)は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設し、S社へ引き継ぐ従業員に係る退職給付債務をS社に移転する予定です。
この移転の税務処理に関して注意すべき点をご教授下さい。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例5(法人税)】 「退職の事実がないとして、税務調査により、代表取締役の役員退職給与が否認された事例」
平成24年3月期の法人税につき、代表取締役の退任に伴い支給した退職金1億2,000万円を、退職の事実がないとして税務調査により否認され、役員賞与として修正申告することになった。
また、平成24年分の代表取締役の所得税についても退職所得が給与所得とされ、修正申告となった。
これにより依頼者の法人税額2,200万円及び代表取締役の所得税額3,400万円が過大納付となり、損害賠償請求を受けた。
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「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第2回】「対象となる事業の範囲」
この税制措置の対象となる中小企業等は、どのような事業を営んでいてもよいのではなく、一定の事業に制限されている。
おおまかには「商業・サービス業及び農林水産業」と表現されるが、具体的には次の事業を指している(所得税:措令5の6の3③、措規5の10②③)(法人税:措令27の12の3④、措規20の8②③)。
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交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第7回】「交際費と売上割戻しを区別する」
会社が事業を行うに当たり、得意先に対して何らかの形で売上額を還元することがある。このとき、会社としては「売上割戻し」として認識したいところだが、その還元の仕方によっては、税務上は「交際費」として扱わなければならなくなり、損金に算入できなくなる場合があるので注意が必要である。
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〔理解を深める〕研究開発税制のポイント整理 【第2回】「各制度の計算方法を整理する」
前回述べたように、研究開発税制の適用事業年度における法人税額から控除する税額控除額は、「本体部分」と「上乗せ部分」のそれぞれの税額控除額の合計額である。
そこで、研究開発税制の各制度の計算方法を「本体部分」と「上乗せ部分」に分けて解説していく。
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載32〕 分社後の事業譲渡スキームに関する税務・会計処理
当社は、100%子会社A社の一部の事業を、当社と資本関係のないC社に譲渡することとしました。
権利義務が包括的に移転するメリットを考慮し、A社が新設分社型分割によりB社を設立し、分割後直ちにB社株式をC社に譲渡する方法を採用することとし、その合意内容をA社とC社は契約により明確にします。分割後の関係ですが、当社やA社が、B社やC社の経営に関係することはありません。
A社の決算期は3月31日ですが、このスキームに関する会計処理や法人税法の取扱いを説明してください。
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