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令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額等について、株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる割合等につき、その分母及び分子に簿価修正相当額の金額を加減算する等の見直しを行う(分割型分割に係る分割割合の計算についても同様の見直しを行う。法令8①十五・十七・②、23①二・三・②、119の8、119の8の2、法規8の2の3②、8の5の2②)。

#No. 627(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/17

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第73回】「課税要件明確主義と『不相当に高額な部分の金額』」

役員給与の額のうち「不相当に高額な部分の金額」がある場合には、損金の額に算入できないと聞きました。これは憲法84条違反ではないのでしょうか。

#No. 627(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/07/17

給与計算の質問箱 【第67回】「事前確定届出給与を2回以上支給する場合の注意点」

事前確定届出給与を2回以上支給する場合の注意点についてご教示ください。

#No. 627(掲載号)
# 上前 剛
2025/07/17

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】

通算法人の法人税率については、改正後は以下の取扱いとなる。下線部分が改正されている。

#No. 626(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/10

令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】

令和7年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正は行われていないが、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。
具体的には、令和7年度のグループ通算制度に係る改正事項は次のとおりとなる。

#No. 625(掲載号)
# 足立 好幸
2025/07/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例76】「関係会社の実質的な費用収益の帰属主体」

連結納税を行っているわけでもないのに、法人格が異なる関連会社の損益につき、その法人格を否認して本社で取り込むような主査の主張には全く納得がいかないのですが、税法上はどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。

#No. 625(掲載号)
# 安部 和彦
2025/07/03

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例147(法人税)】 「令和6年4月1日以後の譲渡について「特定資産の買換えの圧縮記帳」の適用を受けるためには、同一年中の買換えであっても届出書の提出が必要になったことを知らなかったため、圧縮記帳の適用ができなくなってしまった事例」

令和7年3月期の法人税につき、所有期間10年超の事業用宅地を令和6年8月に売却し、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(以下単に「特定資産の買換えの圧縮記帳」という。)を適用すべく、買換要件を満たした土地を令和6年9月に取得したが、期限までに「特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出書」の提出を失念したため、「特定資産の買換えの圧縮記帳」の適用ができなくなってしまった。
これにより、計上できなくなった圧縮損に係る法人税等につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。

#No. 624(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/06/26

学会(学術団体)の税務Q&A 【第18回】「学会誌を電子化する場合の税務上の留意点」

本学会は、学会誌の電子化を検討していますが、紙媒体から電子媒体に変更する場合における税務上の留意点について教えてください。

#No. 624(掲載号)
# 岡部 正義
2025/06/26

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例75】「医療法人の理事長に対する貸付金に係る利率の水準」

法人としては、当該貸付金につき得も損もしていないため、銀行融資に係る金利と同等の金利で貸し付けることに何の問題もないと考えておりますが、税法上はどのように考えるべきなのでしょうか、教えてください。

#No. 621(掲載号)
# 安部 和彦
2025/06/05

租税争訟レポート 【第79回】「法人税等の更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消請求事件~事前確定届出給与/届出額より減額した給与の支給(第1審:東京地方裁判所令和6年2月21日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年10月2日判決)」

本件は,各種土木工事の設計、施工及び管理等を目的とする内国法人である原告が、原告代表者2人に対して支払った令和元年7月1日から令和2年6月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の賞与につき、法人税法34条1項2号イ所定の給与(以下「事前確定届出給与」という)に該当するとして、本件事業年度における原告の法人税に係る所得の金額の計算上、上記賞与の金額を損金の額に算入して法人税の確定申告等をしたところ、処分行政庁から、上記賞与の金額は原告が法34条1項2号イ及び法人税法施行令69条4項1号に基づいて届け出た金額と異なることなどから、上記賞与は事前確定届出給与に当たらず、損金の額に算入されないなどとして、法人税及び地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分』という」を受けたため、本件各処分の取消しを求めた事案である。

#No. 621(掲載号)
# 米澤 勝
2025/06/05

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