1394 件すべての結果を表示

〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【後編】

本稿の【前編】では、新リース会計基準の概要と、法人税・地方税・消費税に係る改正の概要について確認した。
今回の【後編】では、実務上の影響として、短期リースや少額リースの取扱い、オペレーティング・リース取引にかかる経過措置、外形標準課税の計算における注意点などを解説する。

#No. 620(掲載号)
# 森 智幸
2025/05/29

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例146(法人税)】 「換算が認められない債務免除を行わない長期貸付金まで換算換えをして税額計算を行っていたため、税務調査を受け、為替差損の誤計上を指摘され、修正税額が発生してしまった事例」

税理士は換算が認められない債務免除を行わない長期貸付金まで換算換えをして税額計算を行っていたため、税務調査を受け、為替差損の誤計上を指摘され、修正税額が発生してしまった。
これにより、当初想定した納付税額が過大になったとして修正税額について損害賠償請求を受けた。

#No. 620(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/05/29

学会(学術団体)の税務Q&A 【第17回】「オンライン展示会(法人税)」

本学会は、オンラインで学術集会を開催する際、実開催の場合と同様、企業の展示会(オンライン展示会)を行い、展示収入を受け取っています。当該オンライン展示会の展示収入は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。

#No. 620(掲載号)
# 岡部 正義
2025/05/29

〈令和7年度税制改正〉新リース会計基準に伴うリース取引に係る所要の措置 【前編】

本稿は、【前編】として新リース会計基準の概要と、令和7年度税制改正の概要を解説する。続く【後編】では、実務への影響や注意点などについて解説したい。

#No. 619(掲載号)
# 森 智幸
2025/05/22

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第72回】「非上場企業における業績連動型の役員退職給与」

非上場企業である当社は、これまで功績倍率法を用いて役員退職給与の適正額を算定し、損金の額に算入してきました。この度、役員から、功績倍率法は功績倍率の設定次第で金額が変動するため、経営指標に応じて退職給与の額を定めたほうが、より役員の貢献度を反映することができるのではないかという旨の提案がありました。
この場合における留意点はありますか?

#No. 619(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/05/22

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例74】「海外の保険業を営む子会社へ支払う地震保険再保険料の損金性」

そもそも保険というものは、将来起こり得る様々なリスクに備えるため、同じような不安を抱える方から一定の保険料を支払ってもらい、その貯まった金額から将来の支払いに充てるという機能を有するものです。当社も顧客の抱える多様なリスクに備えるため、様々な保険商品を開発し顧客の要望に応えようと努力しておりますが、近年、企業活動のグローバル化や気候変動等により、そのリスクが予想外に多額になることも珍しくなく、当社1社でその支払いに対応するというのは、極めて困難なケースもみられるところです。
そこで、当社1社では抱えきれないリスクに備えるため、従来からある再保険というスキームを活用して、そのような事態に備えようとしております。
さて、わが社の場合、ほぼ毎年税務調査を受けておりますが、今回は再保険について課税庁との間で激しい議論が交わされております。すなわち、国税局の主査は、わが社が引き受け、海外子会社に再保険に出した保険契約につき、再保険料のうち一部は海外子会社を利用した単なる「預け金」に過ぎず、租税回避目的のスキームであるため、損金性はないと主張しております。

#No. 617(掲載号)
# 安部 和彦
2025/05/08

学会(学術団体)の税務Q&A 【第16回】「オンラインセミナーを開催する場合の税務上の留意点」

オンラインでセミナーを開催する場合の税務上の留意点について教えてください。

#No. 616(掲載号)
# 岡部 正義
2025/04/24

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第71回】「法人名義の車両に係る使用料と経済的利益の供与」

当社が所有する車両を当社役員がプライベートで使用しています。
このような場合において、役員から収受すべき使用料をどのように算定すればよいでしょうか。

#No. 615(掲載号)
# 中尾 隼大
2025/04/17

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例73】「建設工事受注に関するコンサルタント料の損金性と重加算税賦課の適否」

そのような中、先日来、国税局の調査を受けており、ある項目につき調査官との厳しいやり取りが続いております。それは、わが社が受注したマンション建設工事に関連し、それに多大な功績のあった個人のコンサルタントに報酬を支払ったところ、それが実体のない業務に対する支払いだとして、調査官は当該コンサルタント報酬のマンション工事原価への算入を否認するのみならず、重加算税の賦課対象になると主張しています。

#No. 613(掲載号)
# 安部 和彦
2025/04/03

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第47回】「検収事業年度の前事業年度において設置された機械装置を使用して収益を上げたとしても、まだ取得していないことから減価償却費等の損金算入が認められなかった事例」

減価償却資産を取得した場合、減価償却は事業の用に供した日からとされている(法人税法施行令13)。ここで「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産の持つ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいうことから、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が「事業の用に供した日」とされている。
では「取得の日」はいつかということであるが、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)において、次のように定められている。

#No. 612(掲載号)
# 菅野 真美
2025/03/27

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#