定期同額給与の3ヶ月以内改定
年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
例年、6月25日前後に開催する定時株主総会後に行う取締役会において役員給与の改定を行っていましたが、X年4月より役員給与の改定時期を期首とし、X年4月10日に取締役会を開催してX年4月30日支給分より役員給与を増額することを決議しました。
増額した給与について、定期同額給与に該当するでしょうか。
組織再編税制における不確定概念 【第1回】「不確定概念の考え方」
不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第5回】
一般の法人において、使用人に対して、夏季や冬季などの所定の時期に賞与が支給されることは多く、役員に対しても、同様に賞与の支給がなされる場合がある。
そのような役員に対する賞与であっても、事前に支給金額が確定していれば、利益調整の余地は乏しく、その恣意性が排除されると考えられる。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載5〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その1】
平成25年からは、退職金を支給する際に、勤続期間5年以下の役員に対する退職所得、つまり特定役員退職手当等に対する2分の1計算が廃止される。
更に、これ以外にも、退職所得全般について、復興特別所得税計算が行われる必要があることと、住民税の10%徴収が開始することで、源泉徴収計算の方法が大きく変わることになる。
蛍光灯からLED照明への変更費用の取扱い
当社は、節電のために既存の蛍光灯照明設備を利用してLED照明設備に変更することを検討していますが、蛍光灯から蛍光灯型LEDランプに変更する際には、単なる蛍光灯の取替えだけではなく、照明器具の変更工事が必要とのことです。
この変更工事のために要する費用は、どのような取扱いになるのでしょうか。
法人の破産をめぐる税務 【その2】欠損金の繰戻し還付・仮装経理による過大納付の還付
前回は、破産にかかる税務のうち、事業年度及び期限切れ欠損金について解説した。今回2回目は、引き続き破産会社の特有の税務のうち、欠損金の繰戻し還付及び仮装経理による過大納付の還付について解説する。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第4回】
臨時改定事由がある場合のほか、「法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)がある場合にも、給与改定が認められている(ただし、業績悪化を理由にするものであるから、当然、給与を減額改定する場合に限られる)。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載4〕 株式会社の解散と法人税申告の実務 【第4回】100%グループ内子法人の清算と適格現物分配
G社は、100%グループ内子法人であるH社の事業を清算し、次の図の手順で社内にH社の事業を取り込むことを考えています。
このH社には、銀行借入金があり、繰越欠損金も多額で、債務超過の状態です。また、H社は不動産を所有しています。
このH社について、G社が銀行借入金を肩代わりした上で債務免除を行い、事業をG社に譲渡し、不動産を適格現物分配によってG社に分配して清算する予定です。
法人税法上、これらの取引等の処理は、どのように行うことになりますか。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第3回】
役員に対する一般的な給与(報酬)について損金に算入するためには、その給与が
ⅰ) 定期同額給与
ⅱ) 事前確定届出給与
ⅲ) 利益連動給与
のいずれかに該当する必要があるが、多くの法人では、役員に対して毎月定期的な報酬が支払われるのが通常である。したがって、この毎月の定期報酬が「定期同額給与」の要件に該当するか否かがもっとも重要な問題となる。