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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第67回】

収益認識会計基準は履行義務単位で収益を認識することを原則とするが、一定の場合には契約単位で認識することを認めている。他方、法人税基本通達2-1-1は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしつつ、複数の契約を結合して単一の履行義務として収益計上することや、1つの契約に複数の履行義務が含まれている場合に各履行義務に係る資産の販売等をそれぞれ収益計上の単位とすることを認めている。

#No. 447(掲載号)
# 泉 絢也
2021/12/02

〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第1回】

令和3年度の税制改正によって、これまでの「賃上げ・投資促進税制」が抜本的に見直されて「人材確保等促進税制」に改組された。平成25年度の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」は、平成30年度の税制改正によって「賃上げ・投資促進税制」に改組され、さらに今般「人材確保等促進税制」に改組されたということで、思いのほか息の長い税制として定着しつつある。

#No. 446(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2021/11/25

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第4回】「非按分型分割」

剰余金の配当について内容の異なる複数の種類の株式を発行している場合には、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いをすることが認められていることから(会社法454②二)、分割型分割により分割法人の株主に交付する分割承継法人株式について株式の種類ごとに異なる取扱いをすることができる。

#No. 446(掲載号)
# 佐藤 信祐
2021/11/25

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第32回】「役員及び役員給与と関連する周辺論点」

私は中小企業の経理担当者です。税務上の役員給与は、いわゆるお手盛り防止のために様々な規定が設けられており、気をつけねばならないことは分かってきました。
税務上の役員給与に関する規定は、役員への支給額が損金算入可能かどうかの判定に尽きると思っていますが、何か他へ波及するような論点はありますか。
役員自体が関連する論点も併せて教えてください。

#No. 445(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/11/18

基礎から身につく組織再編税制 【第34回】「適格分割があった場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」

今回は、適格分割があった場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限について解説します。

#No. 445(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/11/18

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第66回】

立案担当者は、収益の計上単位(認識単位)に関する論点をどのように考えていたのであろうか。そもそも、この論点に係る実定法上の根拠を、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従った計算を要請する法人税法22条4項に求めるのか、これを肯定して収益認識会計基準の影響があると考えるのか、あるいは法人税法22条の2など他の実定法上の根拠を想定するのかという点にも関心が向けられる。

#No. 445(掲載号)
# 泉 絢也
2021/11/18

monthly TAX views -No.106-「どうなる賃上げ税制」

自民党の勝利という形で総選挙が終わり、いよいよ年末の予算編成、税制改正の時期を迎える。来年度税制改正の一丁目一番地は、岸田総理が所信表明演説で述べた「労働分配率向上に向けて賃上げを行う企業への税制支援の抜本的強化」である。

#No. 443(掲載号)
# 森信 茂樹
2021/11/04

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例35】「医療法人の代表者の配偶者が使用する車両と定期同額給与となる経済的利益」

私は、都内西部の私鉄沿線に広がる住宅地で会計事務所を経営している公認会計士で、その顧問先の多くは眼科や精神科、皮膚科など様々な診療科のクリニックや歯科医院となっております。その中の1つのA歯科医院は、私にとって最も重要なクライアントです。

#No. 443(掲載号)
# 安部 和彦
2021/11/04

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第65回】

従来、収益の計上単位については、例えば、改正前の法人税基本通達2-1-10《機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例》で、機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合において機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額を区分してそれぞれについて収益を計上できる取扱いを設けるなどしていたが、会計と同様に一般的な取扱いは設けていなかった(趣旨説明9頁)。

#No. 443(掲載号)
# 泉 絢也
2021/11/04

〈検証〉PGM事件 国税不服審判所裁決

令和2年11月2日にPGM事件に対する国税不服審判所の裁決が下された(現在、東京地裁で係争中)。
PGM事件は、A社が保有する繰越欠損金を完全支配関係があるB社に適格合併(第一次合併)で引き継いだ後に、完全支配関係がなく、支配関係のみがあるC社に適格合併(第二次合併)で引き継いだ事件である(第一次合併と第二次合併は同日に行われている)。A社を被合併法人とし、C社を合併法人とする適格合併を行わなかった理由は、A社に事業がないことから、事業継続要件(法法2十二の八ロ(2))を満たすことができないからである。

#No. 442(掲載号)
# 佐藤 信祐
2021/10/28

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