〔令和4年度税制改正大綱〕グループ通算制度の見直しと今後の課題
令和3年12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱では、グループ通算制度の改正についても記載されている。このうち、本稿では、投資簿価修正に関する改正について解説を行うものとする。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第33回】「株主総会において決議をしないままに役員退職慰労金を支給した場合」
当社は、代表取締役が退任し、役員退職慰労金を支払いました。しかし、株主総会等の決議を経ず、退任する代表取締役と懇意にしていた取締役が半ば独断で支給してしまったという事情があります。このため、後任の代表者は当該退職慰労金について不知であり、対処を検討しています。
このような場合、どのような取扱いとなりますか。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第4回】
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいい、その金額が適用年度の調整雇用者給与等支給増加額(⇒【第3回】の 4 参照)を超える場合には、その調整雇用者給与等支給増加額を限度とする(措法42の12の5③十二)。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第68回】
収益認識会計基準は履行義務単位で収益を認識することを原則とするが、一定の場合には契約単位で認識することを認めている。他方、法人税基本通達2-1-1は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしつつ、複数の契約を結合して単一の履行義務として収益計上することや、1つの契約に複数の履行義務が含まれている場合に各履行義務に係る資産の販売等をそれぞれ収益計上の単位とすることを認めている。
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第1回】
国際興業事件の最高裁判決(以下「本件最判」という)では、配当を行う子会社の配当直前の利益積立金がマイナスである場合、減少する資本剰余金を上回る「払戻等対応資本金額等」が計算され、その結果、利益剰余金を原資とする部分の一部まで資本の払戻しとして取り扱われることとなるため、「払戻等対応資本金額等」を算定するプロラタ計算の法人税法施行令(法令23①三(現行四))は、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるという結論が導かれた。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第3回】
法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額から、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を除いた金額を控除した金額をいう(措法42の12の5③六)。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第36回】「株式交付による持株会社への株式承継①(会社法・スキーム編)」
私は、ソフトウェアの製造・開発を営むL社の代表取締役Fです。L社は、私が15年前に創業した会社で、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
私は今年で60歳になりました。私が保有するL社株式は、5年ないし10年後を目途に長男に承継したいと考えていますが、創業メンバーである役員・従業員は、これを面白く思っていないようです。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第2回】
人材確保等促進税制及び(改正後の)所得拡大促進税制における用語については、新たに設けられたもののほかに改正前の用語が引き続き用いられているものもある。その場合においても、改正前の用語の定義が変更されているものもあるため留意が必要である。