“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第4回】
前回の《疑問点4》で、筆者は、外国上場会社からみなし配当を受領した場合に、同社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」を計算してみなし配当の金額を導出することは事実上不可能であると指摘したが、外国上場会社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」について、米国会計基準に準拠した公表財務諸表の数値を直接用いて計算している裁判例があるので、以下、検討する。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第6回】「試験研究を行った場合の税額控除(前半)」
租税特別措置法では、法人税額の特別控除に対する様々な特例が認められており、地方税法でも、同様の特例が定められている。このうち、本稿では、「試験研究を行った場合の税額控除(第6回、第7回)」と「給与等の支給額が増加した場合の税額控除(第8回)」を取り上げることとする。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第34回】「役員借入金の税務とその解消」
当社は慢性的に資金繰りが芳しくなかったため、代表取締役より借り入れた、いわゆる役員借入金が存在しています。
このような状況において、役員借入金を解消しないままに当該代表取締役が逝去してしまったため、役員借入金の取扱いについて検討する必要が生じました。
この場合における税務上の取扱いや、日頃の留意点等を教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第36回】「適格分割型分割を行った場合の申告調整~子会社同士が適格分割型分割を行った場合~」
今回は、子会社同士が適格分割型分割を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第70回】
本通達は、資産の販売等に係る収益の額に含めないことができる利息相当部分についての一般的基準を明らかにしている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第71回】「クラヴィス事件」~最判令和2年7月2日(民集74巻4号1030頁)~
消費者金融業者であるA社は、平成7年から17年までの各事業年度につき、当該各事業年度において支払を受けた制限超過利息を益金に算入して、法人税の確定申告をしていた。
ところが、平成18年に、いわゆるみなし弁済規定の適用をほぼ否定する最高裁判決がなされたことから、その後過払金の返還に追われて資金繰りが悪化し、平成24年に破産するに至った。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第37回】「株式交付による持株会社への株式承継②(税務編)」
私は、【第36回】で株式交付についてアドバイスをいただいたL社の代表取締役Fです。
当社の株主構成は、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
顧問税理士から提案を受けている株式移転による持株会社化については、他の株主の理解が得られそうにないため、株式交付により私が保有するL社株式51%だけを持株会社に移すことを検討したいと思います。
この場合、税務上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第3回】
内国法人が外国法人から剰余金の配当等を受ける場合の外国法人には、①外国上場会社の場合、②内国法人の外国子会社等の場合の2つが一般的であろう。法人税法24条1項のみなし配当を計算する場合、金銭その他の資産を交付する外国法人の設立以来の全ての払込資本の増減を反映させるものとして、同法人の「資本金等の額」(法令8各号参照)の把握が不可欠であるが、「資本金等の額」は我が国法人税法上特有の資本概念(※24)であり、そもそも外国法人が我が国の法人税法に従って「資本金等の額」を計算する義務はなく、又当然に、外国法人には法人税法施行令23条4項が規定するような法人株主に対する「資本金等の額」の通知義務は課せられていない。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例37】「法人の代表者が自分個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金の交際費該当性」
私は、長年勤めた地方銀行を数年前に退職し、埼玉県内のJR沿線のとある駅から車で10分以内に本社兼工場を有する株式会社で、経理・財務部門を所掌する部長職にある者です。当社は資本金5,000万円程度の中小零細企業ですが、最近、コロナ禍を反映してか、空気清浄機に使用する特殊なフィルターの注文がひっきりなしに入ってきており、お陰様で業績は堅調といったところです。
