“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第1回】
国際興業事件の最高裁判決(以下「本件最判」という)では、配当を行う子会社の配当直前の利益積立金がマイナスである場合、減少する資本剰余金を上回る「払戻等対応資本金額等」が計算され、その結果、利益剰余金を原資とする部分の一部まで資本の払戻しとして取り扱われることとなるため、「払戻等対応資本金額等」を算定するプロラタ計算の法人税法施行令(法令23①三(現行四))は、法人税法の趣旨に適合するものではなく、同法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるという結論が導かれた。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第3回】
法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内新規雇用者に対する給与等の支給額から、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額のうち雇用安定助成金額を除いた金額を控除した金額をいう(措法42の12の5③六)。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第36回】「株式交付による持株会社への株式承継①(会社法・スキーム編)」
私は、ソフトウェアの製造・開発を営むL社の代表取締役Fです。L社は、私が15年前に創業した会社で、私が過半数の株式を保有し、残りを創業時からの役員・従業員5名が保有しています。
私は今年で60歳になりました。私が保有するL社株式は、5年ないし10年後を目途に長男に承継したいと考えていますが、創業メンバーである役員・従業員は、これを面白く思っていないようです。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第2回】
人材確保等促進税制及び(改正後の)所得拡大促進税制における用語については、新たに設けられたもののほかに改正前の用語が引き続き用いられているものもある。その場合においても、改正前の用語の定義が変更されているものもあるため留意が必要である。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例36】「同族会社の代表者と同居する愛人に対して支給する給与の損金性」
私は、神奈川県内の私鉄沿線のとある駅から徒歩圏内に事務所を構える税理士です。私のクライアントの多くは地元で何十年も前から会計事務所を構えていた父親から引き継いだものですが、その中から廃業する会社が徐々に増えており、顧問先の新規開拓が最近の私の重要な経営課題となっております。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第67回】
収益認識会計基準は履行義務単位で収益を認識することを原則とするが、一定の場合には契約単位で認識することを認めている。他方、法人税基本通達2-1-1は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしつつ、複数の契約を結合して単一の履行義務として収益計上することや、1つの契約に複数の履行義務が含まれている場合に各履行義務に係る資産の販売等をそれぞれ収益計上の単位とすることを認めている。
〔令和3年度税制改正における〕人材確保等促進税制の創設(賃上げ・投資促進税制の見直し) 【第1回】
令和3年度の税制改正によって、これまでの「賃上げ・投資促進税制」が抜本的に見直されて「人材確保等促進税制」に改組された。平成25年度の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」は、平成30年度の税制改正によって「賃上げ・投資促進税制」に改組され、さらに今般「人材確保等促進税制」に改組されたということで、思いのほか息の長い税制として定着しつつある。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第4回】「非按分型分割」
剰余金の配当について内容の異なる複数の種類の株式を発行している場合には、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いをすることが認められていることから(会社法454②二)、分割型分割により分割法人の株主に交付する分割承継法人株式について株式の種類ごとに異なる取扱いをすることができる。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第32回】「役員及び役員給与と関連する周辺論点」
私は中小企業の経理担当者です。税務上の役員給与は、いわゆるお手盛り防止のために様々な規定が設けられており、気をつけねばならないことは分かってきました。
税務上の役員給与に関する規定は、役員への支給額が損金算入可能かどうかの判定に尽きると思っていますが、何か他へ波及するような論点はありますか。
役員自体が関連する論点も併せて教えてください。
