1394 件すべての結果を表示

〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第3回】「株式交付に係る課税繰延べ措置の創設」

【第3回】は、令和3年度税制改正により創設された株式交付に係る課税繰延べ措置について確認する。

#No. 438(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/09/30

〔令和3年度税制改正〕中小企業経営強化税制におけるD類型(経営資源集約化設備)の追加 【後編】

【前編】では、中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)において新たに追加されたD類型(経営資源集約化設備)に関して①税務面(租税特別措置法)を確認した。今回の【後編】では、②手続面(中小企業等経営強化法)を中心に解説する。

#No. 438(掲載号)
# 坂井 晴行
2021/09/30

〔令和3年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理 【後編】

【前編】では、中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による手続面を確認した。今回の【後編】では、準備金積立額(損金算入・益金算入)に係る税務処理を中心に解説する。

#No. 438(掲載号)
# 荻窪 輝明
2021/09/30

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第2回】「持分会社の組織再編成」

持分会社を前提とすると、支配関係とは、一の者が法人の出資の総額の100分の50を超える金額の出資を直接若しくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の支配関係」という)又は一の者との間に当事者間の支配関係がある法人相互の関係をいい(法法2十二の七の五、法令4の2①)、完全支配関係とは、一の者が法人の出資の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の完全支配関係」という)又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係をいう(法法2十二の七の六、法令4の2②)。

#No. 437(掲載号)
# 佐藤 信祐
2021/09/22

〔令和3年度税制改正〕中小企業経営強化税制におけるD類型(経営資源集約化設備)の追加 【前編】

M&Aによる中小企業の経営資源の集約化を図ることを目的に、令和3年度税制改正により中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)の対象にD類型(経営資源集約化設備)が追加され、適用期限が2年延長された。
正確に述べると、本税制の対象資産及び手続きに関しては、中小企業等経営強化法に規定されており、中小企業等経営強化法の改正によりD類型が対象資産に追加された。

#No. 437(掲載号)
# 坂井 晴行
2021/09/22

〔令和3年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理 【前編】

令和3年度税制改正で創設された中小企業事業再編投資損失準備金制度(措法55の2)(「以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による認定手続から準備金積立(損金算入・益金算入)に係る税務処理までを2回に分けて解説する。

#No. 437(掲載号)
# 荻窪 輝明
2021/09/22

〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第2回】「旧租税特別措置法における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置」

【第2回】は、旧租税特別措置法(以下「措置法」という)における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置について確認する。
なお、旧措置法における株式対価M&Aに係る課税繰延べ措置については、令和3年3月31日までの期限の到来をもって廃止されている。

#No. 437(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/09/22

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第62回】

法人税法22条の2第5項は、第4項の資産の引渡しの時における価額相当額又は提供をした役務につき通常得べき対価の額相当額は、その資産の販売等につき、次の事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする旨定めている。

#No. 437(掲載号)
# 泉 絢也
2021/09/22

〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第1回】「株式交付の仕組み」

令和元年の会社法改正(令和3年3月1日施行)により、株式交付制度が創設され、産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けることなく、現物出資規制や有利発行規制が適用されないこととなったが、株式交付制度に対応する税務上の特例がなかったため、令和3年度税制改正により、株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べる措置(以下「株式交付に係る課税繰延べ措置」という)が創設されることとなった。

#No. 436(掲載号)
# 川瀬 裕太
2021/09/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第30回】「名目監査役の役員給与」

当社は取締役会設置会社である同族会社です。
今回、親族である監査役が死亡退任したため、これまで使用人として勤務していた他の親族に監査役へ就任してもらい、会社の機関設計を維持しようと考えています。
この場合に、留意すべきポイントはありますか。

#No. 436(掲載号)
# 中尾 隼大
2021/09/16

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#